【北海道経済産業局】令和2年度「商店街活性化・観光消費創出事業」
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
インバウンド・観光需要の取り込み支援
商店街が持つ多種多様な店舗集積の強みを活かし、訪日外国人観光客や国内観光客といった地域外からの新たな需要を効果的に取り込むための取組を支援します。日常の需要だけに頼らない新しい収益源の確立を目指す商店街にとって、有効な支援策です。
消費創出事業と専門家派遣事業の2本立て
本事業は消費創出事業と専門家派遣事業の2つの事業で構成されており、ハード・ソフト両面からの支援が受けられます。専門家の知見を活用しながら具体的な消費喚起策を実行できるため、計画の実効性が高まります。同時申請が必須のため、申請時に両事業の計画を一体的に準備する必要があります。
地域連携による商業環境整備
地方公共団体の支援計画書が必要であり、地域全体で商店街の活性化に取り組む体制が求められます。商店街単独ではなく、自治体や観光協会等との連携により、面的な魅力向上と持続的な集客力の強化が期待できます。
全業種対象の幅広い支援
商店街を構成する小売業、飲食業、サービス業など幅広い業種が対象となっており、多様な業種が集積する商店街の特性を活かした事業計画を立てることが可能です。
ポイント
対象者・申請資格
申請主体の要件
- 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
- 商工会、商工会連合会、商工会議所
- 任意の商店街組織(規約等を有するもの)
- 上記団体と民間事業者の連携体
地域連携の要件
- 地方公共団体による支援計画書の提出が必要
- 地域の観光資源や文化資源と連携した計画であること
- 地域全体の活性化に資する取組であること
事業内容の要件
- 消費創出事業と専門家派遣事業の同時申請が必須
- 専門家派遣事業の単独申請は不可
- インバウンドや観光等の地域外需要の取り込みに資する事業であること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事業計画の策定
商店街の現状分析を行い、インバウンドや観光客をターゲットとした消費創出のための具体的な事業計画を策定します。消費創出事業と専門家派遣事業の両方の計画を一体的に準備する必要があります。
ステップ2:地方公共団体との連携
所在地の地方公共団体に支援計画書の作成を依頼します。地域の観光計画や商業振興計画との整合性を確認し、自治体との連携体制を構築します。
ステップ3:応募書類の作成・提出
募集要領に基づき、応募書類一式を作成します。電子申請(Jグランツ)または書面での提出が可能です。締切期限に余裕を持って提出することが推奨されています。
ステップ4:審査・採択
提出された応募書類に基づき審査が行われます。令和2年度予算に係る事業のため、予算成立前は採択予定者の決定となり、予算成立をもって正式な採択となります。
ステップ5:事業実施・報告
採択後、計画に基づき事業を実施します。専門家派遣事業と連携しながら、消費創出に向けた取組を進め、事業完了後に実績報告を行います。
ポイント
審査と成功のコツ
地域資源の徹底的な棚卸し
データに基づく需要分析
専門家の効果的な活用計画
自治体との緊密な連携体制
ポイント
対象経費
対象となる経費
消費創出事業費(5件)
- 店舗改装・環境整備費
- 多言語対応設備導入費
- イベント開催費
- 広告宣伝・プロモーション費
- 案内看板・サイン整備費
専門家派遣事業費(3件)
- 専門家謝金
- 専門家旅費
- 専門家活動に係る事務費
調査・分析費(3件)
- 消費者動向調査費
- マーケティング調査費
- 効果測定調査費
広報・PR費(3件)
- パンフレット作成費
- ウェブサイト構築・運営費
- SNS等デジタルマーケティング費
設備・備品費(3件)
- 免税対応設備費
- 決済端末導入費
- Wi-Fi環境整備費
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 商店街組織の経常的な運営費(人件費、家賃等)
- 事業に直接関係のない飲食・接待費
- 他の補助金で既に補助を受けている経費
- 事業実施期間外に発生した経費
- 汎用性の高い備品(パソコン、車両等)
- 商店街構成員個店の通常営業に係る経費
- 土地の取得費・賃借料
- 建物の新築・増築費
よくある質問
Q消費創出事業と専門家派遣事業は別々に申請できますか?
いいえ、消費創出事業と専門家派遣事業は同時に申請する必要があります。専門家派遣事業を単独で申請することもできません。両事業を一体的に計画し、相乗効果が得られる事業計画を策定してください。消費創出事業の内容に応じて、どのような専門家の支援が必要かを明確にすることが重要です。
Qどのような商店街が申請できますか?
商店街振興組合、事業協同組合、商工会、商工会議所、任意の商店街組織(規約等を有するもの)等が申請可能です。また、これらの団体と民間事業者の連携体も対象となります。個別の店舗単独での申請はできず、商店街組織としての申請が必要です。地方公共団体の支援計画書も必須となります。
Qインバウンド以外の観光需要も対象になりますか?
はい、インバウンド(訪日外国人)だけでなく、国内観光客による需要も対象となります。地域外からの来訪者や、日常の買い物以外の目的で訪れる消費者からの新たな需要を取り込む取組であれば、幅広く対象となります。地域の観光資源や文化資源と連携した計画が評価されます。
Q申請から採択までのスケジュールはどのようになっていますか?
令和2年1月31日から2月28日までが応募期間でした。その後、書類審査を経て採択(予定)者が決定されます。本事業は令和2年度予算に基づく事業のため、予算成立前は採択予定者の決定となり、予算が成立した時点で正式に採択者として確定します。
Q補助率や補助上限額はどの程度ですか?
補助率や補助上限額の詳細は募集要領に記載されています。事業の規模や内容によって異なりますので、募集要領をご確認の上、所轄の地方経済産業局にお問い合わせください。消費創出事業と専門家派遣事業でそれぞれ補助条件が異なる場合があります。
Q電子申請と書面申請のどちらが推奨されますか?
両方の方法で申請可能ですが、Jグランツ(補助金電子申請システム)を利用した電子申請も可能です。書面で提出する場合は、締切期限に余裕を持って提出するよう推奨されています。電子申請の場合はJグランツのマニュアルを参照し、事前にアカウント登録(GビズIDの取得)を済ませておく必要があります。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本事業は経済産業省(中小企業庁)所管の補助金であり、同一の事業内容で国の他の補助金と重複して受給することはできません。ただし、事業の対象範囲が明確に区分できる場合は、以下のような補助金との併用を検討できます。 地方公共団体独自の商店街支援補助金については、国の補助対象とならない部分について活用できる場合があります。申請前に所轄の地方経済産業局および自治体に確認することをお勧めします。 小規模事業者持続化補助金は個店単位の販路開拓支援であり、本事業が商店街全体の取組を支援するものとは対象が異なるため、個店が別途申請することは可能です。ただし、同一経費の二重計上は認められません。 IT導入補助金についても、本事業の対象経費と重複しない範囲で個店が別途活用することが検討できます。多言語対応や決済システム等、本事業で整備する共通基盤と個店のIT化を組み合わせることで、商店街全体のサービス向上につなげることが可能です。
詳細説明
商店街活性化・観光消費創出事業の概要
本事業は、経済産業省(中小企業庁)が実施する商店街支援事業であり、インバウンドや観光等の新たな需要を商店街に取り込むことで、地域の消費喚起と商業環境の活性化を図ることを目的としています。令和2年度予算に基づく事業として、全国の商店街を対象に公募が行われました。
事業の構成
本事業は以下の2つの事業で構成されており、同時申請が必須です。
- 消費創出事業:商店街がインバウンドや観光客を取り込むための具体的な取組(環境整備、イベント開催、プロモーション等)を支援
- 専門家派遣事業:消費創出事業の効果を高めるため、マーケティングや観光振興等の専門家を商店街に派遣
なお、専門家派遣事業を単独で申請することはできません。消費創出事業と一体的に計画を策定する必要があります。
事業の背景と目的
商店街は多種多様な店舗が集積していることから、消費者に対して面的に魅力を働きかけることが可能です。一方で、以下のような構造的課題に直面しています。
- 地域需要の縮小と消費者ニーズの変化
- 大型商業施設やEC(電子商取引)との競合激化
- 店舗の後継者不足と空き店舗の増加
- 来街者数の減少と商店街の賑わい低下
こうした課題に対し、近年大きな伸びを示しているインバウンドや観光需要を活用し、地域外からの新たな消費を取り込むことで、商店街の持続的な活性化を図ります。
対象となる取組の例
- 外国人観光客向けの多言語案内・免税対応環境の整備
- 地域の歴史・文化・食を活かした体験型観光プログラムの開発
- SNSやウェブサイトを活用した国内外への情報発信・プロモーション
- キャッシュレス決済環境の整備
- 観光客向けの特別イベントやまち歩きツアーの企画・実施
- 商店街マップ・ガイドブックの多言語作成
申請の流れと注意事項
応募にあたっては、募集要領に基づき応募書類一式を作成し、地方公共団体による支援計画書とともに提出します。電子申請(Jグランツ)または書面での提出が可能です。
申請窓口は所轄の地方経済産業局であり、北海道は北海道経済産業局経営支援課商業振興室が担当しています。
注意点として、本事業は令和2年度予算に係る事業であるため、予算成立前は「採択予定者」の決定となり、予算の成立をもって正式な「採択者」となります。
期待される効果
本事業の実施により、以下の効果が期待されます。
- 商店街への来街者数の増加(特に観光客・外国人旅行者)
- 商店街全体の売上向上と個店の収益改善
- 地域の観光資源と商店街の連携による相乗効果
- 商店街のブランド力向上と認知度拡大
- 持続的な集客基盤の構築
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