募集予定全国対象
やや難しい
準備期間の目安: 約90

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和7年度補正)【北海道監督部】

基本情報

補助金額
11.2億円
補助率: 補助対象経費の3/4
0円11.2億円
募集期間
2026-03-25 〜 2027-03-31
残り373
対象地域日本全国
対象業種鉱業 / 採石業 / 砂利採取業
使途安全・防災対策支援がほしい

この補助金のまとめ

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金は、操業を終了した鉱山から発生する鉱害や危害を防止するための工事・処理事業を支援する補助金です。鉱業権者が無資力または不在の場合に、地方公共団体が実施する鉱害防止工事や危害防止工事、さらに坑廃水処理事業者が行う処理事業に対して、補助対象経費の3/4を補助します。補助上限額は約11億2,381万円と大規模な事業に対応しており、令和7年度補正予算として北海道監督部管内の案件を対象としています。環境保全と地域住民の安全確保を目的とした公益性の高い事業であり、鉱害防止の義務者不在という社会的課題に対応する重要な制度です。

この補助金の特徴

1

補助率3/4の手厚い支援

本補助金は補助対象経費の3/4という高い補助率を設定しています。鉱害防止工事は大規模かつ長期的な取り組みが必要となるため、地方公共団体の財政負担を大幅に軽減する仕組みとなっています。坑廃水処理のように継続的な経費が発生する事業にも対応しており、持続的な鉱害防止活動を可能にします。

2

約11億円の大規模予算枠

補助上限額は約11億2,381万円と非常に大きく、大規模な鉱害防止工事にも対応できます。坑道の閉塞工事、堆積場の安定化工事、坑廃水処理施設の建設・改修など、多額の費用を要する事業に適しています。

3

義務者不在鉱山への対応

鉱害防止の義務を負う者が無資力であるか存在しない休廃止鉱山を対象としており、民間では対応が困難な鉱害問題に対して公的支援の道を開いています。鉱業権が消滅した鉱山や、採掘活動終了後長期間が経過した鉱山が主な対象です。

4

坑廃水処理事業者への支援

地方公共団体だけでなく、坑廃水処理事業者が実施する処理事業も補助対象としています。自己の採掘活動に係るもの以外の経費について支援を受けられるため、処理事業者の経営安定にも寄与します。

ポイント

本補助金は鉱害防止という公益性の高い事業に特化しており、補助率3/4・上限約11億円という手厚い支援が特徴です。義務者不在の鉱山問題という行政課題に対し、地方公共団体と処理事業者の双方を支援する包括的な制度設計がなされています。

対象者・申請資格

地方公共団体

  • 休廃止鉱山のうち鉱害または危害を防止する義務を有する者が無資力であるか現存しない鉱山について、鉱害防止工事または危害防止工事を実施する地方公共団体

坑廃水処理事業者

  • 鉱業権の消滅している鉱山において坑廃水処理事業を実施する者
  • 鉱業権は存続しているが採掘活動を終了した後、長期間が経過し今後再開の見込みのない鉱山において坑廃水処理事業を実施する者
  • 関係地方公共団体が実施の必要性を認める事業であること
  • 自己の採掘活動に係るもの以外の経費について補助を受ける者

指定鉱害防止事業機関

  • 鉱山保安法に基づく指定鉱害防止事業機関

ポイント

対象者は大きく3類型に分かれます。最も一般的なのは義務者不在の鉱山について工事を行う地方公共団体です。坑廃水処理事業者の場合は、関係自治体の必要性認定が条件となる点に注意が必要です。申請前に北海道産業保安監督部への事前相談を強くお勧めします。

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申請ガイド

1

ステップ1:事前相談

北海道産業保安監督部鉱害防止課に連絡し、対象鉱山の状況や補助要件について確認します。電話(011-709-2465)またはメール(hokkaido-kogai-boshi@meti.go.jp)で問い合わせが可能です。

2

ステップ2:事業計画の策定

鉱害防止工事または坑廃水処理事業の具体的な計画を策定します。工事内容、期間、経費の見積もりなどを詳細に取りまとめます。

3

ステップ3:申請書類の作成

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱に基づく申請書類を作成します。事業計画書、経費内訳書、鉱山の現況報告書などが必要となります。

4

ステップ4:申請書の提出

北海道産業保安監督部に申請書類を提出します。申請期間は令和8年3月25日から令和9年3月31日までです。

5

ステップ5:審査・交付決定

経済産業省による審査を経て、交付決定が通知されます。予算の範囲内での採択となります。

6

ステップ6:事業実施・実績報告

交付決定後に事業を実施し、完了後に実績報告書を提出します。経費の精算を行い、補助金が交付されます。

ポイント

鉱害防止工事は専門性が高く、事前の技術的検討が不可欠です。まずは北海道産業保安監督部への事前相談から始めることを強くお勧めします。補助金交付要綱の要件を正確に理解し、適切な事業計画を策定することが採択のポイントです。

審査と成功のコツ

事前の現地調査と技術的評価
対象鉱山の鉱害発生状況を正確に把握するため、専門的な現地調査を実施しましょう。坑廃水の水質分析、堆積場の安定性評価、周辺環境への影響調査など、科学的データに基づいた事業計画が採択の鍵となります。
長期的な維持管理計画の策定
鉱害防止は一時的な工事で終わるものではありません。工事完了後の監視体制や維持管理計画を含めた包括的な計画を策定することで、事業の実効性を示すことができます。
関係機関との連携体制の構築
地方公共団体、坑廃水処理事業者、指定鉱害防止事業機関など、関係する複数の主体との連携体制を明確にすることが重要です。役割分担と責任体制を計画書に明記しましょう。
経費の妥当性の裏付け
補助対象経費の3/4が補助されるとはいえ、経費の妥当性を複数の見積もりで裏付けることが求められます。類似工事の実績単価との比較なども有効です。

ポイント

採択のためには、鉱害の深刻度と事業の必要性を科学的データで示すことが最も重要です。また、工事後の長期的な維持管理計画まで見据えた包括的な提案が高く評価されます。北海道産業保安監督部との早期の相談が成功への第一歩です。

対象経費

対象となる経費

鉱害防止工事費(4件)
  • 坑道閉塞工事費
  • 排水路工事費
  • 堆積場安定化工事費
  • 法面保護工事費
危害防止工事費(3件)
  • 陥没防止工事費
  • 地盤安定化工事費
  • 防護施設設置費
坑廃水処理費(4件)
  • 処理施設建設費
  • 処理施設改修費
  • 処理薬剤費
  • 水質分析費
調査・設計費(3件)
  • 地質調査費
  • 水文調査費
  • 設計委託費
監視・測定費(3件)
  • 水質モニタリング費
  • 地盤変動測定費
  • 環境影響調査費

対象外の経費

対象外の経費一覧(6件)
  • 申請者の人件費・一般管理費
  • 自己の採掘活動に直接関連する経費
  • 他の国庫補助金の対象となっている経費
  • 用地取得費・補償費
  • 事業と直接関係のない備品購入費
  • 鉱害防止以外の目的に使用される施設の建設費

よくある質問

Qこの補助金は民間企業でも申請できますか?
A

本補助金の対象者は主に地方公共団体、坑廃水処理事業者、および指定鉱害防止事業機関に限られています。一般の民間企業が直接申請することはできません。ただし、坑廃水処理事業を行っている事業者で、関係地方公共団体がその事業の必要性を認めている場合は対象となる可能性があります。詳細は北海道産業保安監督部にご確認ください。

Q補助率3/4の自己負担分はどのように賄えばよいですか?
A

地方公共団体の場合、自己負担分は一般財源や地方債で賄うことが一般的です。坑廃水処理事業者の場合は自己資金での対応が必要です。なお、補助対象経費は予算の範囲内で決定されるため、事業全体の資金計画を事前に十分検討しておくことが重要です。

Q北海道以外の鉱山も対象になりますか?
A

本公募は「北海道監督部」管轄分です。他の地域の休廃止鉱山については、管轄する各地方の産業保安監督部(東北、関東、中部近畿、中国四国、九州)にて同様の補助金が公募される場合があります。お住まいの地域を管轄する監督部にお問い合わせください。

Q石炭鉱山は対象になりますか?
A

石炭鉱業及び亜炭鉱業に係る鉱山は本補助金の対象外です。石炭鉱業に関する鉱害防止については、別途「産炭地域における鉱害防止」に関する制度が設けられています。石炭鉱山の鉱害問題については、経済産業省資源エネルギー庁にご相談ください。

Q坑廃水処理は何年間補助を受けられますか?
A

坑廃水処理は継続的な事業であるため、毎年度の予算措置の範囲内で継続的に補助を受けることが可能です。ただし、各年度ごとに申請・交付決定の手続きが必要です。長期的な処理が見込まれる場合は、事前に監督部と協議の上、計画的な事業実施を心がけてください。

Q補助金の交付決定までどのくらいの期間がかかりますか?
A

申請から交付決定までの期間は案件によって異なりますが、通常数週間から数か月程度を要します。事前相談の段階で必要書類を揃え、事業計画の内容を十分に固めておくことで、手続きの迅速化が図れます。年度内の事業着手を予定している場合は、早めの申請をお勧めします。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は国の補助金であるため、同一の事業・経費に対して他の国庫補助金との重複受給はできません。ただし、鉱害防止に関連する事業であっても、異なる工種や異なる鉱山を対象とする場合は別途申請が可能です。地方公共団体が実施主体の場合、地方債や一般財源との組み合わせによる事業実施が一般的です。また、環境省の鉱山関連の環境保全事業や、国土交通省の砂防事業など、隣接する分野の補助事業との連携も検討に値します。事業の計画段階で、利用可能な財源の全体像を把握し、最適な財源構成を検討することをお勧めします。

詳細説明

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金の概要

本補助金は、経済産業省が所管する鉱害防止のための重要な支援制度です。日本全国には操業を終了した休廃止鉱山が多数存在し、これらの鉱山からの坑廃水や土砂崩れなどの鉱害・危害が環境や地域住民の安全を脅かしています。特に、鉱害防止の義務を負う鉱業権者が無資力であったり存在しない場合、その対策は地方公共団体や処理事業者に委ねられることになります。

制度の目的と背景

本制度は、休廃止鉱山に係る鉱害及び危害を防止するため、以下の2つの観点から支援を行います。

  • 鉱害防止工事・危害防止工事の促進:地方公共団体が実施する工事に対して補助を行い、鉱害の未然防止・拡大防止を図ります
  • 坑廃水処理の費用負担の適正化:処理事業者の経費負担を軽減し、継続的な坑廃水処理を可能にします

補助率と補助上限額

補助対象経費の3/4が補助されます。補助上限額は約11億2,381万円と大規模な事業に対応可能な予算規模となっています。令和7年度補正予算として措置されており、北海道産業保安監督部管内の案件が対象です。

対象となる事業

本補助金の対象となる事業は主に以下の3つに分類されます。

  • 鉱害防止工事:坑内水の排出防止、坑廃水の処理施設の設置・改修、堆積場の安定化など
  • 危害防止工事:陥没の防止、地盤の安定化、防護施設の設置など
  • 坑廃水処理事業:休廃止鉱山から排出される坑廃水の継続的な処理

申請期間と手続き

申請期間は令和8年3月25日から令和9年3月31日までです。申請にあたっては、まず北海道産業保安監督部鉱害防止課への事前相談を推奨します。専門的な技術要件や必要書類について確認した上で、適切な事業計画を策定してください。

問い合わせ先

北海道産業保安監督部 鉱害防止課

  • 住所:〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎
  • 電話:011-709-2465
  • メール:hokkaido-kogai-boshi@meti.go.jp

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