令和5年度働くパパママ育業応援奨励金【働くパパコース】
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
日数に応じた段階的な支給額設定
育業取得日数が15日単位で増えるほど奨励金額が大きくなる設計です。15日以上→25万円、30日以上→50万円、45日以上→100万円、60日以上→200万円、75日以上→250万円、90日以上→300万円と、長期取得を強力にインセンティブ化しています。企業として男性の長期育業を積極的に推進できます。
出生後早期取得への加算制度
子どもの出生後8週以内に30日以上育業した場合、通常支給額に加えてさらに20万円が上乗せされます。産後間もない時期の男性育業は母親の産後ケアにも大きく貢献するため、この加算は早期取得を強く後押しするものです。
対象は都内中小企業等
東京都内の中小企業等が対象であり、大企業は対象外です。中小企業にとって男性育業取得は社内制度整備の面でハードルが高い場合もありますが、この奨励金を活用することで、経済的なサポートを受けながら制度整備を進めることができます。
定額支給で経費補填ではなく奨励金として受給
本制度は経費の一部を補助するのではなく、育業取得実績に対して定額の奨励金が支給されます。経費計上の煩雑さがなく、育業取得という行動実績に対してシンプルに受給できる点が特徴です。
ポイント
対象者・申請資格
事業主の要件
- 東京都内に主たる事業所を有する中小企業等であること
- 育業取得する男性従業員を雇用していること
- 就業規則等に育児休業制度が規定されていること
- 育業開始前に取得推奨の取り組みをしていること
従業員の要件
- 都内事業所に勤務する男性従業員であること
- 育業(育児休業)を15日以上取得すること
- 育業取得前後の雇用が継続していること
育業取得の要件
- 申請対象期間内(2023年12月18日〜2024年3月29日)に育業を終了していること
- 産後8週加算を受ける場合は、出生後8週以内に30日以上の育業を取得していること
ポイント
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申請ガイド
STEP1: 就業規則・育児休業規程の整備
育児休業制度を就業規則または育児休業規程に明記します。未整備の場合は社会保険労務士等に相談しながら整備しましょう。
STEP2: 男性従業員への育業取得推奨
育業取得を希望する男性従業員に対して、会社として取得を推奨する意思表示を行います。取得推奨の記録(メール等)を保管しておくことを推奨します。
STEP3: 育業の実施と記録管理
男性従業員が育業を取得します。取得期間・日数を正確に記録し、育業期間中の出勤簿・賃金台帳等の書類を整備します。
STEP4: 申請書類の準備
東京しごと財団の公式サイトから申請書類一式をダウンロードし、必要事項を記入します。育業取得を証明する書類(育休申請書、出勤簿等)を添付します。
STEP5: 申請書の提出
申請期間(2023年12月18日〜2024年3月29日)内に東京しごと財団へ申請書を提出します。
STEP6: 審査・支給
審査を経て、要件を満たしていると認定された場合に奨励金が支給されます。
ポイント
審査と成功のコツ
育業計画の早期立案
書類の確実な保管
就業規則の事前整備
産後8週加算の積極活用
ポイント
対象経費
対象となる経費
短期育業奨励金(15〜44日)(3件)
- 育業取得日数15日以上:25万円
- 育業取得日数30日以上:50万円
- 育業取得日数45日以上:100万円
長期育業奨励金(60〜90日)(3件)
- 育業取得日数60日以上:200万円
- 育業取得日数75日以上:250万円
- 育業取得日数90日以上:300万円
産後早期取得加算(2件)
- 出生後8週以内に30日以上育業取得:+20万円加算
- 早期取得により通常支給額と合算で最大320万円受給可能
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 大企業(中小企業等の定義に該当しない企業)は対象外
- 東京都外の事業所に勤務する従業員の育業は対象外
- 女性従業員の育業は本コース(パパコース)の対象外
- 育業取得日数が15日未満の場合は支給なし
- 就業規則に育児休業制度が規定されていない場合は申請不可
- 申請期間外(2024年3月29日以降)に育業が終了した場合は対象外
よくある質問
Q申請できるのは事業主ですか?従業員でも申請できますか?
本奨励金の申請主体は事業主(企業)です。男性従業員本人が申請することはできません。従業員が育業を取得した場合、その従業員が所属する企業(事業主)が申請します。従業員は育業取得の意思を会社に申し出て、会社が奨励金を申請・受給する形になります。受給した奨励金の使途は企業が判断しますが、育業取得推進のための環境整備等に活用することが望ましいです。
Q育業日数はどのようにカウントしますか?
育業取得日数のカウント方法は、育児休業を取得している実際の日数です。土日祝日を含む連続した日数でカウントする場合と、所定労働日数のみカウントする場合で制度によって異なります。詳細なカウント方法は東京しごと財団の公式情報または相談窓口でご確認ください。なお、育業期間中に一時的に復帰した場合はその日数は除外されることがあります。申請前に正確なカウント方法を確認することを強く推奨します。
Q産後8週加算の「出生後8週以内」とはどのように計算しますか?
「出生後8週以内」とは、子どもが生まれた日を含めて8週間(56日間)以内を指します。この期間内に30日以上の育業を取得した場合に+20万円の加算が適用されます。出生日や取得開始日・終了日の正確な記録が必要です。加算を受けるためには、育業を早めに開始することが重要です。産後直後から育業を取得することで、父親が家事・育児・産後ケアをサポートできるとともに、加算も確実に受給できます。
Q同一企業で複数の男性従業員が育業を取得した場合、それぞれ申請できますか?
はい、基本的に同一企業内で複数の男性従業員が育業を取得した場合、それぞれの実績について奨励金を申請できます。ただし、制度ごとに1企業あたりの申請回数や上限額が定められている場合があります。複数名分の申請を予定している場合は、東京しごと財団の窓口に事前に確認することをお勧めします。
Q育業取得後に従業員が退職した場合はどうなりますか?
育業終了後に従業員が退職した場合の取り扱いは、奨励金の受給要件(雇用継続要件)に関わります。一般的に、育業終了後一定期間の雇用継続が条件となっている場合があります。申請前に雇用継続要件の詳細を東京しごと財団に確認してください。退職後の申請や受給済みの奨励金の返還が求められるケースもありますので、育業計画の段階で従業員との雇用継続について確認しておくことを推奨します。
Q大企業は対象外ですか?中小企業の定義を教えてください。
本奨励金は都内の中小企業等を対象としており、大企業は対象外です。中小企業の定義は業種によって異なり、製造業・建設業等は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業・サービス業は資本金5,000万円以下または従業員50人以下(サービス業は100人以下)が一般的な基準です。ただし、本制度の具体的な定義については東京しごと財団の公式情報でご確認ください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本奨励金は東京都・東京しごと財団が実施する制度ですが、国の制度との重複受給については個別に確認が必要です。 【育児休業等支援コース(雇用保険法)】厚生労働省が実施する「両立支援等助成金 育児休業等支援コース」とは制度の目的・申請先が異なります。男性の育業取得に関連する国の助成金と本奨励金を併用できる可能性があります。ただし、同一の育業取得実績に対して複数の制度を申請する場合は、各制度の併用規定を個別に確認してください。 【育業推進奨励金との関係】東京しごと財団では複数の育業関連奨励金を実施しています。ママコース等の他コースとは申請主体・対象者が異なるため、対象となる従業員が複数いる場合は各コースを別途申請できる可能性があります。 【中小企業向け両立支援制度との関係】東京都・国が実施する各種働き方改革関連助成金・補助金との併用については、担当窓口(東京しごと財団)に事前相談することを推奨します。 一般的に、同一の経費や実績に対して複数の補助金・奨励金を重複して受給することは制限される場合がありますが、本奨励金は「定額奨励金」であり特定の経費に紐づかないため、他の経費補助型助成金との併用ができるケースもあります。必ず申請前に窓口確認を行ってください。
詳細説明
制度概要
「働くパパママ育業応援奨励金【働くパパコース】」は、東京都が東京しごと財団を通じて実施する、男性の育業(育児休業)取得を促進するための奨励金制度です。都内中小企業等の事業主を対象に、男性従業員が育業を取得した実績に応じて定額の奨励金が支給されます。
男性の育業取得率は近年上昇傾向にあるものの、依然として取得をためらう男性が多く、特に中小企業においては社内制度の未整備や業務負荷の問題から取得が困難なケースが多く見られます。本制度は、企業が男性の育業取得を積極的に推進するための経済的インセンティブとして機能します。
支給額の詳細
- 15日以上取得:25万円
- 30日以上取得:50万円
- 45日以上取得:100万円
- 60日以上取得:200万円
- 75日以上取得:250万円
- 90日以上取得:300万円
- 産後8週以内加算:出生後8週以内に30日以上育業取得→+20万円
育業日数が長いほど支給額が大幅に増加する設計になっており、90日以上の長期取得と産後早期加算を組み合わせると最大320万円を受給できます。
対象となる事業主の要件
- 東京都内に主たる事業所を有する中小企業等であること
- 就業規則または育児休業規程に育児休業制度が規定されていること
- 男性従業員の育業取得を推奨していること
対象となる育業の要件
- 都内事業所に勤務する男性従業員が育業を取得すること
- 育業取得日数が15日以上であること
- 申請対象期間内に育業が終了していること
申請にあたっての注意点
本制度は事業主(企業)が申請する制度です。従業員個人が申請することはできません。申請期間は2023年12月18日から2024年3月29日までと定められており、育業終了後に申請する形になります。
申請に必要な書類は、育業申請書・育業取得を証明する書類(出勤簿、雇用保険の育児休業給付金の決定通知書等)・就業規則の写しなどです。書類不備による審査遅延を防ぐため、育業開始前から計画的に書類を整備することを推奨します。
男性育業推進の社会的意義
男性の育業取得は、子育て家族の生活安定だけでなく、女性の職場復帰支援・キャリア継続にも大きく貢献します。また、企業にとっても従業員の定着率向上・採用力強化・職場環境改善という副次的効果が期待できます。本奨励金の活用は単なる経済的メリットにとどまらず、企業ブランドの向上にもつながります。
申請の流れ
- 就業規則・育児休業規程の整備
- 男性従業員への育業取得推奨(記録を残す)
- 育業の実施・日数の正確な記録
- 申請書類の準備・提出(東京しごと財団へ)
- 審査・奨励金の支給
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