【経済産業省】令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔一般型・グローバル展開型〕(8次締切)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
高い補助上限額・補助率
補助上限は1,000万円、補助率は中小企業1/2・小規模事業者2/3と非常に高水準です。機械装置、システム構築費、専門家経費など幅広い経費が対象となり、大型投資を検討している企業にとって強力な資金調達手段となります。単純な設備リース費用は対象外ですが、設備購入・導入にかかる費用はほぼ網羅的にカバーされます。\n\n
革新性・付加価値向上が採択の核心
本補助金が最も重視するのは「革新的なビジネスモデルの転換」や「生産性の抜本的向上」です。同業他社と差別化できる独自の取り組みであること、3〜5年後の事業目標(付加価値額・労働生産性)を数値で示せることが求められます。補助事業終了後も成果報告義務があり、計画の実現可能性が厳しく審査されます。\n\n
認定支援機関の確認書が必須
申請にあたっては、認定経営革新等支援機関(税理士、中小企業診断士、商工会議所等)による事業計画の確認書が必要です。支援機関のサポートを受けることで、事業計画の精度が高まり採択率向上につながります。初めて申請する企業は早い段階から支援機関を確保することが重要です。\n\n
グローバル展開型も設定
一般型の他に、海外展開を志向する企業向けの「グローバル展開型」も設けられており、補助上限は3,000万円まで拡大されます。海外市場への本格参入を検討している企業はグローバル展開型への申請も検討に値します。\n\n
定期的な公募で継続的にチャンスあり
ものづくり補助金は年に複数回の締切が設けられており、直近の締切を逃しても次回以降に挑戦できます。各締切の採択傾向・審査ポイントを把握し、次回に向けた計画の熟成期間として活用することが戦略的です。
ポイント
対象者・申請資格
中小企業・小規模事業者(製造業)
- 資本金3億円以下、または常時使用する従業員数300人以下
- 試作品開発や生産プロセス改善のための設備投資を予定していること
- 業歴は問わないが、実績ある事業者の方が事業計画の説得力が高まりやすい
中小企業・小規模事業者(商業・サービス業)
- 資本金5,000万円以下、または常時使用する従業員数100人以下(業種により異なる)
- 新サービス開発や業務効率化のためのシステム投資・設備導入を予定していること
- 小規模事業者(従業員20人以下)は補助率が2/3に優遇される
特定非営利活動法人(NPO法人)
- 社会福祉・医療・教育等の分野でサービス革新を目指す法人も対象となる場合あり
- 収益事業を行っている実態があることが求められる
個人事業主・フリーランス
- 青色申告を行っている個人事業主も申請可能
- 開業間もない場合でも申請できるが、事業計画の具体性が重要
対象外となる事業者
- 大企業、またはみなし大企業(大企業の子会社等)は対象外
- 過去に不正受給があった事業者は申請不可
- 公序良俗に反する事業を営む者は対象外
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:制度理解と事業計画の方向性検討
公募要領を精読し、審査項目・加点ポイントを把握します。「革新性」「付加価値向上」「生産性改善」をどのように実現するか、自社の強みと照らし合わせて事業の方向性を固めます。所要期間の目安:2〜4週間
ステップ2:認定支援機関の選定・相談
税理士、中小企業診断士、商工会議所、金融機関など認定経営革新等支援機関に相談します。支援機関は事業計画のブラッシュアップを支援し、確認書を発行します。早期に確保することが重要です。所要期間の目安:1〜2週間
ステップ3:事業計画書の作成
補助金事務局指定のフォーマットに沿って事業計画書を作成します。「現状と課題」「導入する設備・システム」「期待される効果(付加価値額・労働生産性の向上)」を具体的数値で示します。所要期間の目安:2〜4週間
ステップ4:GビズIDの取得・電子申請の準備
電子申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。未取得の場合は早めに申請してください(取得まで数週間かかる場合があります)。所要期間の目安:1〜3週間(GビズID取得含む)
ステップ5:申請書類の最終確認と提出
認定支援機関の確認書、事業計画書、決算書(直近2年分)等を揃えて電子申請システムから提出します。締切直前は混雑するため、余裕を持った提出を心がけてください。
ポイント
審査と成功のコツ
革新性の明確な訴求
数値目標の具体性と根拠
認定支援機関との継続的な連携
加点項目の積極的な活用
設備の具体的な仕様と調達計画の明確化
ポイント
対象経費
対象となる経費
機械装置・システム構築費(4件)
- 製造ライン向け工作機械・加工機器
- 自動化・省力化のための産業用ロボット
- 業務システム・生産管理システムの構築費
- IoTセンサー・計測機器類
技術導入費(3件)
- 特許権等の知的財産権の使用許諾料
- 技術ノウハウの導入に係る費用
- 外部技術の取得に要する費用
専門家経費(3件)
- コンサルタント・専門家への委託費
- 技術指導を行う専門家への謝金
- 海外の専門家招聘費用(グローバル展開型)
運搬費(2件)
- 補助対象設備の運送・搬入費用
- 設備設置のための運搬費
クラウドサービス利用費(3件)
- 補助事業期間中のクラウドサービス使用料
- SaaS型業務支援ツールの利用費
- データ管理・分析基盤の構築に要するクラウド費用
外注費(3件)
- 設計・デザイン等の外部委託費
- 試作品製作の外注費
- ソフトウェア開発の外注費
知的財産権等関連経費(2件)
- 補助事業期間中の特許出願・取得費用
- 商標登録費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 土地・建物の購入費、賃借料(不動産取得・賃貸)
- 汎用性が高くもっぱら補助事業以外に使用される設備(パソコン、スマートフォン等の単体購入など)
- 補助事業に直接関係しない人件費・労務費
- 中古設備の購入(原則として新品のみ対象)
- 車両・乗り物の購入費(業務用でも対象外となる場合が多い)
- 消耗品費・材料費(試作目的を除く通常の材料費)
- 補助事業期間終了後に発生した経費
よくある質問
Qものづくり補助金の「革新性」とは具体的にどのような点が審査されますか?
審査では「従来の製品・サービス・プロセスと何が違うのか」「同業他社との差別化ポイントは何か」が厳しく問われます。単なる設備の老朽化更新や業務効率化だけでは革新性が低いと判断されることがあります。新たな付加価値の創出(新製品・新サービスの開発、新市場への参入、生産プロセスの抜本的変革など)を具体的に示し、競合他社との比較で優位性を数値・図表で表現することが採択率向上のポイントです。技術的な強みを中心に据えた事業計画の構成が効果的です。
Q認定支援機関とはどこに相談すればよいですか?費用はかかりますか?
認定経営革新等支援機関は、中小企業庁のウェブサイトで検索できます(「認定支援機関検索システム」)。商工会議所・商工会は会員事業者であれば無料または低コストで支援を受けられます。税理士・会計士・中小企業診断士は有償の場合が多いですが、補助金申請の専門知識を持つ方も多くいます。地域の金融機関(銀行・信金)も認定支援機関として登録されており、融資と合わせた総合サポートを提供しています。複数の支援機関に相談して、自社に最も合ったパートナーを選ぶことをお勧めします。
Q補助金は申請すれば全員が受給できますか?採択率はどのくらいですか?
ものづくり補助金は申請すれば全員が受給できる制度ではなく、書類審査によって採択・不採択が決まります。採択率は締切回によって異なりますが、概ね40〜60%程度で推移しています。不採択になった場合でも次の締切に再申請することが可能です。採択率を高めるには、事業計画書の完成度が最も重要です。審査員(外部有識者)が短時間で評価できるよう、論理的・具体的な記述と数値根拠の明示が求められます。前回不採択の場合は審査結果のフィードバックを活用して計画書を改善することを推奨します。
Q補助金はいつ受け取れますか?資金繰りへの影響は?
ものづくり補助金は後払い(実績払い)方式です。設備投資を実施し、実績報告書を提出して確認が取れた後に補助金が支払われます。申請から補助金受領まで、一般的に1〜2年程度かかることがあります。そのため、設備投資の初期資金は自己資金または金融機関からの融資で調達する必要があります。日本政策金融公庫や地方銀行の「補助金つなぎ融資」を活用することも有効な選択肢です。資金繰り計画は事前に入念に検討してください。
Q採択後に事業計画を変更することはできますか?
採択後も、やむを得ない事情がある場合は事務局への事前申請により一定の計画変更が認められます。ただし、補助対象経費の大幅な変更や事業内容の本質的な変更は認められないケースが多く、変更申請が否認される場合もあります。また、補助金額が減少する可能性もあります。事業計画は申請前に十分な実現可能性を確認し、無理のない計画を策定することが重要です。設備の仕様変更・納期遅延等が生じた場合は早めに事務局に相談してください。
Q小規模事業者とはどのような規模の会社ですか?補助率に違いはありますか?
小規模事業者とは、製造業・建設業・運輸業等では従業員20人以下、商業・サービス業では従業員5人以下の事業者を指します(中小企業基本法に基づく定義)。小規模事業者は補助率が2/3に優遇されるため、同じ1,000万円の設備投資であれば補助金額が中小企業(1/2)より166万円以上多くなります。自社が小規模事業者に該当するかどうか、業種と従業員数で確認してください。また、個人事業主も小規模事業者として申請可能です。
Q過去に不採択になった場合、再申請はできますか?
過去に不採択となった事業者でも、次の締切回以降に再申請することが可能です。また、採択経験がある事業者も要件を満たせば再申請できます。再申請の際は、前回の審査結果・審査コメント(事務局から送付される場合あり)を踏まえて事業計画書を改善することが重要です。特に不採択理由が「革新性の不足」「数値根拠の弱さ」「事業化見通しの不明確さ」である場合は、その点を重点的に見直してください。認定支援機関と一緒に改善点を洗い出すことを推奨します。
Qグローバル展開型を選ぶメリットと、通常の一般型との違いは何ですか?
グローバル展開型は補助上限が3,000万円(海外子会社設立等を伴う場合はさらに拡大)と一般型の3倍になります。海外直接投資や輸出ビジネスの拡大を本格的に検討している企業に適しています。ただし、海外展開の具体的な計画(市場調査結果・取引先候補・海外拠点の設立計画等)を詳細に示す必要があり、一般型より審査のハードルが高い傾向があります。海外展開の計画が固まっていない段階では一般型での申請を選択し、海外事業が具体化した時点でグローバル展開型に切り替えることも一つの戦略です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
ものづくり補助金は、他の補助金・助成金との併用において「同一経費への重複支給禁止」の原則が適用されます。同じ設備・システムに対して複数の補助金を同時に受給することはできませんが、経費を分けて異なる補助金を活用することは可能です。 【IT導入補助金との関係】ものづくり補助金でハードウェア(機械設備)を申請し、IT導入補助金でソフトウェア・クラウドサービスを申請するという組み合わせは、経費の重複がなければ理論上可能です。ただし、補助事業期間が重複する場合は申請前に各事務局に確認が必要です。 【事業再構築補助金との関係】事業再構築補助金は企業の業態転換・事業転換を支援するもので、ものづくり補助金とは対象事業の性質が異なります。同一事業・同一経費でなければ、それぞれ別の補助金として申請可能ですが、審査において事業の一貫性が求められるため、両方の補助金に整合性のある事業計画を用意する必要があります。 【小規模事業者持続化補助金との関係】持続化補助金(上限50万円)とものづくり補助金(上限1,000万円)は同時受給が禁止されているわけではありませんが、同一の取り組みや経費が重複しないよう注意が必要です。規模の大きい設備投資はものづくり補助金、販路開拓や広告宣伝は持続化補助金で申請するという役割分担が一般的です。 【税制優遇(中小企業経営強化税制など)との組み合わせ】補助金受給後に設備投資を行った場合、中小企業経営強化税制(即時償却または税額控除)との組み合わせが有効です。ただし、補助金相当額を除いた自己負担部分に対して税制優遇が適用される点に留意してください。
詳細説明
ものづくり補助金とは
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(通称「ものづくり補助金」)は、中小企業・小規模事業者が革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に向けた設備投資を実施する際に、その費用の一部を国が補助する制度です。毎年度複数回の公募が行われており、日本の中小企業支援策の中でも特に規模が大きく、活用実績の豊富な「基幹補助金」として広く知られています。
補助内容・補助率
第8次締切における主な補助条件は以下の通りです。
- 一般型:補助上限1,000万円。補助率は中小企業1/2、小規模事業者2/3
- グローバル展開型:海外展開を伴う取り組みに対し、補助上限3,000万円(補助率は同様)
補助率2/3は設備投資補助金の中でも高水準であり、1,000万円の設備を導入する場合、小規模事業者であれば最大約667万円が補助されます。
対象となる事業
本補助金の対象となるのは、以下の要件を満たす事業です。
- 革新的な製品・サービスの開発または生産プロセスの改善を行うこと
- 賃上げを含む3〜5年の事業計画を策定し、付加価値額を年率3%以上向上させる目標を持つこと
- 認定経営革新等支援機関による事業計画の確認を受けていること
対象経費
機械装置・システム構築費が主要な対象となりますが、技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費、外注費なども含まれます。設備購入費に加え、システム導入に必要なソフトウェア費用やコンサルタント費用も幅広くカバーされます。
申請の流れ
- 事前準備:GビズIDプライムアカウントの取得、認定支援機関の選定
- 事業計画書作成:革新性・付加価値向上・生産性改善の計画を数値で示す
- 電子申請:補助金申請システム(電子申請)より提出
- 採択・交付申請:採択後に交付申請を行い、設備投資を実施
- 実績報告・成果報告:補助事業終了後に定期的な成果報告義務あり
審査のポイント
審査では「技術面」と「事業化面」の両方が評価されます。技術面では取り組みの革新性・優位性が、事業化面では市場ニーズ・実現可能性・収益計画が審査されます。加点項目として、経営革新計画承認、事業継続力強化計画認定、DX・デジタル化への取り組みなどが設定されています。
採択後の義務
採択後は補助事業期間中に設備投資を完了し、実績報告書を提出する必要があります。また、補助事業終了後5年間にわたり、毎年事業化状況報告を行う義務があります。計画通りの成果が出ない場合でも報告は必要であり、不正があった場合は補助金の返還が求められます。
注意事項
- 補助金は後払い方式のため、設備投資の資金は先に自己調達または融資を受ける必要があります
- 採択されても交付決定前に発注・購入した経費は補助対象外となります
- 中古設備は原則として対象外です
- 消費税相当額は補助対象外です
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