【経済産業省】令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔一般型〕(2次締切)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助上限1,000万円・高補助率
補助上限額は1,000万円、補助率は中小企業1/2・小規模事業者2/3と、民間資金調達では得られない高水準の支援が受けられます。設備投資の大部分を国が負担するため、自己資金が限られる事業者でも大きな設備投資が実現可能です。特に製造業での機械設備導入や、ITシステム整備に活用するケースが多く見られます。
全業種・全国対象の汎用性の高さ
製造業に限らず、小売業・飲食業・サービス業・建設業など全業種が申請対象となります。また、全国どこの事業者でも申請可能な国の制度であるため、地域による制約がありません。多様な業種・規模・地域の事業者が活用できる汎用性の高さが、ものづくり補助金の大きな特徴の一つです。
革新的な取組みへの重点支援
本補助金は「革新的サービス開発」「試作品開発」「生産プロセス改善」の3類型に対応しており、単なる設備更新ではなく、競争力強化につながるイノベーティブな取組みを重点支援します。採択審査では革新性・市場性・実現可能性・財務健全性が評価され、質の高い事業計画が不可欠です。
付加価値額向上の数値目標が必須
申請には、付加価値額を年率3%以上向上させる等の具体的な数値目標を盛り込んだ事業計画書の提出が求められます。この要件が「形だけの申請」を排除し、本当に事業成長を目指す事業者を選別するフィルターとなっています。目標達成に向けた実行計画の具体性が採否を大きく左右します。
経済産業省直轄の信頼性と継続性
経済産業省が直轄する制度であり、毎年度継続的に実施されている安定した補助金です。制度の継続性が高く、採択後の補助金事務局のサポート体制も整備されています。採択企業は補助事業終了後も事業計画の実施状況報告義務があり、適切な事業遂行が担保されています。
ポイント
対象者・申請資格
中小企業・小規模事業者の規模要件
- 製造業・建設業・運輸業:資本金3億円以下 または 従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下
- 小規模事業者(製造業等):従業員20人以下
- 小規模事業者(商業・サービス業):従業員5人以下
対象となる事業類型
- 革新的サービス開発:中小サービス事業者が、ITを活用した新しいサービスを開発する取組み
- 試作品開発:競合他社と差別化された革新的な試作品・製品等を開発する取組み
- 生産プロセスの改善:設備投資等により、製造プロセスを革新的に改善する取組み
申請可能な法人・個人
- 法人(株式会社・合同会社・有限会社・協同組合等)
- 個人事業主
- 特定非営利活動法人(NPO法人)も一定条件下で対象
対象外となる主なケース
- 大企業の子会社・関連会社(みなし大企業)
- 過去に同補助金で採択を受け、交付決定日から5年以内の事業者(一部例外あり)
- 事業実態がない、または休廃業状態の事業者
ポイント
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申請ガイド
STEP 1:事業計画の策定(2〜3ヶ月前)
補助事業の核となる「革新的取組み」の内容を具体化します。競合他社との差別化ポイント、ターゲット市場、導入する設備・システムの概要、期待される効果を明確にします。この段階での計画の質が採択を左右するため、可能であれば認定支援機関(商工会議所・税理士・中小企業診断士等)に相談しながら進めることをお勧めします。
STEP 2:認定経営革新等支援機関との連携(1〜2ヶ月前)
申請には認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の確認書が必要です。地域の商工会議所、商工会、認定税理士・中小企業診断士等に早めに連絡を取り、事業計画書の内容確認と確認書の取得を依頼します。支援機関によっては事業計画書の作成支援も受けられます。
STEP 3:電子申請の準備(締切1〜2ヶ月前)
GビズIDプライムアカウントの取得が必須です(取得に2〜4週間かかるため早めに申請)。また、直近2期分の確定申告書・決算書等の必要書類を整備します。補助金申請システム(電子申請フォーム)への登録と操作方法の確認も事前に行っておきましょう。
STEP 4:申請書類の作成・提出(締切1ヶ月前〜締切日)
事業計画書(様式2)を中心に、賃金引上げ計画・財務諸表・確認書等の書類一式を作成します。文字数制限・添付書類の要件を公募要領で必ず確認し、不備がないよう十分チェックしてから電子申請します。2次締切の場合、採択後の事業実施期間が短くなる場合があるため、スケジュールにも注意が必要です。
STEP 5:採択・交付申請・事業実施
採択通知後、交付申請書を提出し交付決定を受けてから発注・契約・設備導入を行います(交付決定前の発注は補助対象外)。事業完了後に実績報告書を提出し、補助金が確定・支払われます。
ポイント
審査と成功のコツ
革新性の訴求を最優先に
数値目標の具体性と実現可能性
事業計画書の「ストーリー性」を意識する
認定支援機関を有効活用する
加点項目を漏れなく取得する
ポイント
対象経費
対象となる経費
機械装置・システム構築費(5件)
- 生産ライン改善のための専用機械・加工機器
- 品質管理・検査装置
- IoT・センサー等のスマート製造設備
- サービス提供のためのシステム構築・導入費用
- 試作品製造のための設備・機器
技術導入費(3件)
- 特許権等の知的財産権の取得費用
- 革新的技術の導入に係るライセンス料
- 技術移転・技術指導に要する費用
専門家経費(3件)
- 外部専門家(コンサルタント・技術者等)への謝金
- 技術指導・研修に係る専門家派遣費用
- 国内外の専門家への旅費(上限あり)
運搬費(2件)
- 導入設備の輸送・搬入費用
- 試作品の輸送費
クラウドサービス利用費(2件)
- 補助事業期間中に利用するクラウドサービスの利用料
- SaaSシステムの導入・利用費用
原材料費(2件)
- 試作品製造に必要な原材料・副資材
- テスト生産に用いる材料費
外注費(2件)
- 製品開発・試作に係る外部加工・設計費
- ソフトウェア開発の外注費(上限あり)
知的財産権等関連経費(2件)
- 補助事業の成果に係る特許出願費用
- 商標登録・意匠登録に係る費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 汎用性が高く補助事業以外でも使用できる汎用機器(パソコン・タブレット・スマートフォン等)
- 中古設備・リース設備(原則として新品購入が対象)
- 補助事業実施期間外に発注・納品・支払いが完了した費用
- 交付決定前に発注・契約した費用(事前着手は全額対象外)
- 土地・建物の取得費・賃借料
- 補助事業と直接関係のない人件費・光熱水費等の間接費用
- 飲食・接待・慶弔に係る費用
- 消費税(免税事業者の場合は補助対象となる場合あり)
よくある質問
Qものづくり補助金は製造業以外でも申請できますか?
はい、製造業以外の業種でも申請できます。ものづくり補助金の名称から「製造業専用」と思われがちですが、実際には小売業・飲食業・サービス業・IT業・建設業など全業種が対象です。ただし、申請する事業内容が「革新的サービス開発」「試作品開発」「生産プロセスの改善」のいずれかに該当し、かつ「革新性」が認められる必要があります。例えば、飲食業がAIを活用した注文管理システムを導入する場合や、IT企業が新サービス開発のためのシステム構築を行う場合なども対象となり得ます。業種よりも「取組みの革新性」が重要な判断基準です。
Q補助金は後払いですか?事業開始に必要な資金はどう調達すればよいですか?
はい、ものづくり補助金は原則として後払い(精算払い)です。設備導入等の費用を一旦全額自己負担し、事業完了後に実績報告書を提出して審査を経た後に補助金が振り込まれます。このため、補助金申請時には設備投資のための自己資金または融資の準備が必要です。資金調達手段として、日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」やマル経融資(小規模事業者向け)、信用保証協会付き融資等の活用が一般的です。商工会議所や認定支援機関に相談すると、補助金申請と融資の組み合わせを含めた資金調達計画の支援を受けられることがあります。
Q採択率はどのくらいですか?また採択されやすい申請書のポイントは何ですか?
ものづくり補助金の採択率は例年30〜40%台で推移しており、申請すれば必ず採択される制度ではありません。採択されやすい申請書の共通点は①革新性が明確(競合他社との差別化が具体的に示されている)、②数値目標に積算根拠がある(楽観的な見込みではなく市場データや設備スペックに基づく数値)、③ストーリーが一貫している(現状課題→革新的解決策→期待される効果の論理的な展開)、④認定支援機関との連携が深い(採択実績豊富な支援機関の関与)の4点です。採択率を高めるには、公募要領の審査基準を熟読した上で、各審査項目に対応した記述を意識的に盛り込むことが重要です。
Q採択後にキャンセルや計画変更は可能ですか?
採択後のキャンセル(補助金の辞退)は可能ですが、一定の手続きが必要です。事業計画の軽微な変更(経費区分内での流用等)は事務局への届出で対応できる場合がありますが、補助事業の本質に関わる変更(事業内容の大幅変更・主要設備の変更等)には事前承認が必要です。計画変更が必要になった場合は必ず補助金事務局に相談し、承認を得た上で変更することが重要です。無断での変更は採択取消・補助金返還の原因になります。また、採択後に事業化が困難になった場合も、速やかに事務局に連絡することが望ましい対応です。
Q中古設備の購入は補助対象になりますか?
原則として、中古設備は補助対象外です。ものづくり補助金では「新品」の機械装置・設備の購入が補助対象の基本となっています。ただし、例外的に中古設備が認められるケースについては、公募要領や事務局への確認が必要です。また、リース契約による設備導入も原則として補助対象外です(補助事業期間終了後に自社所有となる場合を除く)。設備の調達方法(購入・リース・レンタル)によって補助対象の可否が変わるため、購入前に必ず公募要領を確認し、不明な点は事務局に問い合わせることを強くお勧めします。
Q採択されたら確実に補助金がもらえますか?
採択はあくまでも「補助事業実施の承認」であり、採択=補助金確定ではありません。採択後に①交付申請書の提出・承認、②交付決定通知の受領、③事業の適正な実施(交付決定後の発注・納品・支払い完了)、④実績報告書の提出・審査、⑤確定検査・補助金額確定というプロセスを経て初めて補助金が支払われます。事業の実施が公募要領の要件を満たさない場合(交付決定前の発注、対象外経費の計上、証拠書類の不備等)は補助金が減額・不支給になる場合があります。採択後も事務局の指示に従い、適正な事業実施と書類管理を徹底することが重要です。
Q複数の設備を補助事業に含めることはできますか?
はい、一つの申請で複数の設備・経費を補助事業に含めることは可能です。ただし、すべての設備・経費が補助事業(承認された事業計画)の実施に直接必要なものである必要があります。また、複数の設備を申請する場合でも、それらが一つの革新的な取組みとして一貫したストーリーで説明できることが重要です。設備ごとに別々の目的・効果を主張するよりも、「○○という革新的取組みを実現するために、A機械・Bシステム・C設備が必要」という形で事業の一体性を示す方が審査上有利です。
Q事業計画書は何文字くらい書けばよいですか?どのような構成が望ましいですか?
公募要領で指定された様式・文字数制限を必ず確認することが前提ですが、一般的に事業計画書は指定された文字数の上限に近い形で、情報量を最大化することが望ましいとされています。構成の基本は、①企業概要・強み、②補助事業の具体的内容(技術・サービスの革新性)、③市場の状況と競合との差別化、④事業化計画(スケジュール・体制)、⑤補助事業の効果(数値目標と達成根拠)です。審査員が短時間で内容を把握できるよう、見出しを活用して読みやすく構成することも重要です。図表・写真等を活用して視覚的にわかりやすくすることも効果的です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
ものづくり補助金は国の制度ですが、他の補助金・助成金との併用については慎重な確認が必要です。 【原則:同一経費への重複補助は不可】 同一の設備・経費に対して複数の補助金を同時に受けることは原則として禁止されています。例えば、ものづくり補助金で補助を受けた機械装置に対して、別の補助金を重ねて申請することはできません。 【事業が異なれば複数申請は可能】 ものづくり補助金でA事業(新製品開発ライン構築)に補助を受けつつ、別の補助金でB事業(省エネ設備導入)に補助を受けることは、経費が明確に区分されていれば可能な場合があります。 【IT導入補助金との関係】 IT導入補助金はITツール導入が主目的であり、ものづくり補助金とは補助対象の性質が異なります。同一経費への重複申請は不可ですが、別々の経費項目であれば両方の活用が可能な場合があります。ただし、ものづくり補助金の申請書にIT関連費用が含まれる場合は特に注意が必要です。 【小規模事業者持続化補助金との関係】 持続化補助金はマーケティング・販路開拓が主目的で、ものづくり補助金とは対象経費が異なるため、別々の事業として申請できるケースがあります。ただし、同一設備への重複申請は認められません。 【都道府県・市区町村の補助金との組み合わせ】 地方自治体が独自に実施する設備投資補助金とは、国の制度であるものづくり補助金と重複申請になる場合があります。各制度の規程を確認し、必要に応じて両方の事務局に確認することを強く推奨します。 最終的な判断は各補助金の公募要領と事務局への問い合わせで確認することが必要です。
詳細説明
ものづくり補助金(一般型)とは
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(通称:ものづくり補助金)は、中小企業・小規模事業者が革新的な製品・サービスの開発や生産プロセスの改善に取り組む際の設備投資等を国が支援する代表的な補助金制度です。経済産業省(中小企業庁)が所管し、毎年度継続的に実施されています。
令和元年度補正予算での実施にあたり、一般型の補助上限額は1,000万円、補助率は中小企業1/2、小規模事業者2/3という高水準の支援が提供されました。2次締切分は審査・採択を経て、採択事業者が設備投資等を実施する形式です。
対象となる事業類型
ものづくり補助金(一般型)では、以下の3つの事業類型が対象となります。
- 革新的サービス開発:中小サービス事業者が、生産性向上のためにITを活用した革新的なサービスを開発する取組み
- 試作品開発:競合他社との明確な差別化が見込まれる革新的な試作品・製品等の開発に必要な設備投資
- 生産プロセスの改善:設備投資等を通じて、製造プロセスを革新的に改善し、生産性を大幅に向上させる取組み
いずれの類型においても「革新性」が審査の核心であり、業界内での差別化・新規性が求められます。
補助金額・補助率の詳細
- 補助上限額:1,000万円
- 補助率(中小企業):補助対象経費の1/2以内
- 補助率(小規模事業者):補助対象経費の2/3以内
- 補助下限額:100万円(100万円未満の事業は対象外)
例えば、補助対象経費が1,200万円の場合、中小企業では最大600万円(1/2)、小規模事業者では最大800万円(2/3)の補助が受けられます。ただし上限1,000万円のため、補助対象経費が2,000万円を超える場合も上限額は1,000万円です。
申請要件と事業計画の必須要件
採択されるためには、以下の定量的目標を盛り込んだ事業計画書の提出が必要です。
- 付加価値額:事業計画期間(3〜5年)において年率3%以上の向上
- 給与支給総額:事業計画期間において年率1.5%以上の増加
- 事業場内最低賃金:地域別最低賃金+30円以上の水準を維持
これらの目標は申請時の「努力目標」ではなく、採択後に実施状況を報告する義務が生じる「達成目標」です。目標未達の場合は補助金の返還を求められる可能性があるため、実現可能な数値設定が重要です。
審査基準と採択のポイント
審査は主に以下の観点から行われます。
- 技術面:革新的な開発・改善の内容か、競合他社との差別化は明確か
- 事業化面:事業化に向けた体制・スケジュールは具体的か、市場規模・販路は明確か
- 政策面:中小企業の生産性向上・経済成長への貢献があるか
- 財務面:事業継続性・財務健全性はあるか
加点項目として、事業継続力強化計画の認定・経営革新計画の承認・パートナーシップ構築宣言・賃上げ加点等があります。これらは申請前に取得・実施しておくことで、審査点数の上乗せが期待できます。
補助対象経費の詳細
補助対象となる主な経費カテゴリは以下の通りです。
- 機械装置・システム構築費:専用機械、加工機器、IoT設備、システム構築費等
- 技術導入費:特許権等の知的財産権取得、ライセンス料
- 専門家経費:外部専門家への謝金・旅費
- 運搬費:導入設備の輸送・搬入費
- クラウドサービス利用費:補助事業期間中のクラウドサービス利用料
- 原材料費:試作品製造に必要な原材料
- 外注費:製品開発・試作に係る外部加工費(上限あり)
- 知的財産権等関連経費:特許出願・商標登録等の費用
なお、交付決定前の発注・契約は補助対象外となるため、採択後も交付決定通知が届くまで発注を開始しないことが絶対的なルールです。
申請から補助金受取までの流れ
- ①公募開始〜締切:公募要領の確認、事業計画書作成、認定支援機関の確認書取得、電子申請
- ②審査・採択発表:締切から概ね2〜3ヶ月後に採択結果公表
- ③交付申請:採択後、詳細な事業計画・経費計画を提出
- ④交付決定:交付決定通知受領後から発注・契約が可能
- ⑤事業実施:設備導入・試作品開発等を実施(事業実施期間内に完了)
- ⑥実績報告:事業完了後に実績報告書を提出、補助金額確定
- ⑦補助金支払:確定検査後、補助金が振り込まれる
よくある注意点・失敗事例
- 事前着手の禁止違反:交付決定前に発注・契約→補助対象外となり全額自己負担
- 革新性の不足:「既存設備の更新」「他社でも普通に行っている取組み」→審査で低評価
- 数値目標の根拠不足:根拠のない楽観的な数値→信頼性低下・採択率低下
- 認定支援機関の確認書取得漏れ:確認書なしでは申請自体が受理されない
- GビズIDの未取得:取得に2〜4週間かかるため締切直前では間に合わない
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