【近畿経済産業局】中小企業知的財産支援事業費補助金(令和5年度)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
2つの申請区分で段階的な支援設計が可能
発展型(区分A)は既存の支援施策に知財メニューを追加する形式で補助率1/2以内・上限500万円。定着型(区分B)は先導的な知財支援モデルを地域に根付かせる事業で定額補助・上限1,000万円。近畿の多様な産業集積に合わせた柔軟な事業設計ができます。
近畿2府5県の産業支援機関が対象
福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山で事業を実施する産業支援機関が申請者です。近畿は全国屈指の中小企業集積地であり、大阪府だけでも約30万社の中小企業が存在します。支援機関の知財支援力を強化することで、広範な中小企業への波及効果が期待されます。
コンソーシアム形式による府県横断連携が可能
複数の支援機関が連携して申請できます。例えば大阪の支援機関と京都の伝統産業支援機関がコンソーシアムを組み、地域特性を活かした知財支援プログラムを共同で運営するような事業設計が可能です。
jGrants申請後の連絡が必須
電子申請後に近畿経済産業局の知的財産室(TEL: 06-6966-6016)へ一報を入れることが明記されています。この手続きは形式的なものではなく、担当者との事前コミュニケーションが採択に影響する可能性があります。
ポイント
対象者・申請資格
法人格要件
- 日本国内に拠点を有する法人格(内国法人格)を持つ産業支援機関であること
- 商工会議所、商工会連合会、公益財団法人、一般社団法人等が該当
事業遂行能力
- 事業の管理運営を責任をもって実施できる体制があること
- 的確に遂行するための組織・人員・能力を有すること
- 円滑な遂行に必要な経営基盤と資金管理能力を有すること
コンソーシアム要件
- 複数機関での共同申請の場合は幹事法人を定めること
- 幹事法人が応募書類を提出し、交付決定の対象となる
- 幹事法人が業務の全てを他法人に委託することは不可
欠格事項
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置を受けていないこと
- 指名停止措置が講じられていないこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:事業構想の策定
近畿地域の中小企業が抱える知財課題を分析し、発展型(A)か定着型(B)のどちらで申請するかを決定します。近畿経済産業局の知的財産室(TEL: 06-6966-6016)への事前相談を推奨します。
ステップ2:申請書類の準備
公募要領に沿って事業計画書を作成します。近畿地域の産業特性(大阪のものづくり、京都の伝統産業等)を踏まえた支援内容を具体的に記載してください。コンソーシアムの場合は各構成員の役割も必要です。
ステップ3:jGrantsでの電子申請
GビズIDプライムアカウントを用いてjGrantsから電子申請を行います。申請完了後、必ず近畿経済産業局の知的財産室へ連絡してください(公募要領で明記されています)。
ステップ4:審査・交付決定
事業計画の妥当性、実施体制、期待される効果等が審査されます。交付決定を受けてから事業を開始してください。
ポイント
審査と成功のコツ
近畿の産業多様性を活かした事業設計
中小企業密度の高さを活かした波及効果の最大化
知財専門人材の育成・確保
補助終了後の自走計画
ポイント
対象経費
対象となる経費
人件費(3件)
- 事業従事職員の人件費
- 知財専門家への謝金
- 外部講師・弁理士の報酬
事業費(3件)
- 知財セミナー・研修の開催費
- 知財相談会の運営費
- 知財マッチングイベント費
旅費(2件)
- 事業に必要な国内出張旅費
- 専門家の交通費
委託費(2件)
- 知財調査・分析の委託費
- 知財コンサルティングの委託費
その他経費(3件)
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 消耗品費
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 申請機関の通常業務に係る経費
- 土地・建物の取得費
- 飲食・接待に係る経費
- 補助事業に直接関係のない備品購入費
- 他の補助金で賄われる経費
- 消費税及び地方消費税
よくある質問
Q中小企業が直接この補助金に申請できますか?
いいえ、本補助金は産業支援機関(商工会議所、公益法人、大学等)が申請者となる制度です。中小企業は採択された支援機関のプログラムを通じて知財支援を受ける立場になります。中小企業が知財関連の補助を直接受けたい場合は、各自治体の知財支援助成金等を別途ご検討ください。
Q近畿2府5県以外に本社がある法人でも申請できますか?
本補助金は近畿経済産業局管轄の福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山で事業を実施することが条件です。本社所在地は必ずしも近畿圏内である必要はありませんが、事業実施場所が近畿地域内であることが求められます。他地域での事業は、該当する経済産業局の公募に申請してください。
QjGrants申請後に近畿経済産業局へ連絡する必要があるのはなぜですか?
公募要領に「jGrantsを通して申請した場合、申請後に問い合わせ先までご一報ください」と明記されています。電子申請だけでは担当者が申請状況を即座に把握できない場合があるため、確実な受理確認と審査プロセスの円滑化のために連絡が求められています。事前相談も兼ねて早めにコンタクトを取ることをお勧めします。
Q京都の伝統産業支援に特化した申請は可能ですか?
はい、可能です。むしろ地域の産業特性に合わせた具体的な支援計画が高く評価されます。例えば京都の西陣織や清水焼のブランド保護(商標・意匠)、伝統技法の営業秘密管理、地理的表示(GI)の活用など、伝統産業固有の知財課題に対応した事業は有力な提案となります。
Q発展型と定着型を両方申請することはできますか?
同一法人が両区分に申請できるかは公募要領の詳細によりますが、一般的には事業内容が異なれば可能な場合があります。ただし、限られたリソースで2つの事業を並行運営する負担を考慮し、自機関の状況に合った1区分に集中して質の高い提案を行う方が採択率は高まるでしょう。
Q補助事業で作成した知財支援ツールやノウハウの著作権は誰に帰属しますか?
一般的に、補助事業で作成した成果物の知的財産権は申請者(産業支援機関)に帰属しますが、経済産業省が成果の公表や活用を求める場合があります。詳細は交付決定時の条件をご確認ください。成果の横展開や他地域への普及が期待される場合もあるため、知財の取扱いについて事前に確認しておくことをお勧めします。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は経済産業省の知的財産支援施策であり、同一事業に対する他の国庫補助金との重複受給はできません。ただし、支援対象の中小企業側が別途、ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金等を活用して知財関連の取組を行うことは問題ありません。近畿地域では大阪府・京都府・兵庫県等の自治体が独自の知財支援助成制度を設けている場合があり、これらとの組み合わせについては各自治体の要綱で重複禁止規定を確認してください。なお、他の経済産業局(東北、中国等)の同一制度に同時申請することは可能ですが、同一法人が同一内容で複数局に申請することは認められません。
詳細説明
制度の背景と目的
中小企業にとって知的財産は競争力の源泉ですが、知財の専門知識やリソースが不足している企業が多いのが実情です。本補助金は中小企業を直接支援するのではなく、中小企業を支援する産業支援機関の知財支援力を強化することで、地域全体の知財活用水準を底上げする制度です。
近畿地域における知財の重要性
近畿2府5県は全国屈指の中小企業集積地です。大阪府東大阪市や八尾市のものづくり企業群、京都の西陣織・清水焼などの伝統産業、神戸の医療機器・ファッション産業、堺の刃物産業など、独自技術やブランドを持つ中小企業が高密度に集積しています。これらの技術・ブランドを知的財産として適切に保護・活用することは、地域経済の持続的成長に直結します。
2つの申請区分
発展型(区分A)は、既存の中小企業支援施策に知財支援メニューを追加・拡充する事業です。補助率1/2以内、上限500万円。既存の経営相談窓口に知財相談を追加するなど、比較的取り組みやすい区分です。
定着型(区分B)は、先導的な知財支援の仕組みを地域に定着させる事業で、定額補助・上限1,000万円。新しい支援モデルの構築が期待され、補助終了後の自走性も評価されます。
申請の注意事項
- 申請者は産業支援機関(中小企業は直接申請不可)
- GビズIDプライムアカウントによるjGrants電子申請
- 申請後に近畿経済産業局へ必ず連絡すること
- 問い合わせ先:近畿経済産業局 知的財産室(TEL: 06-6966-6016)
近畿ならではの知財支援の可能性
近畿には東京に次ぐ弁理士の集積があり、知財専門人材を活用した支援体制の構築が容易です。また、大阪の中小企業は海外取引も活発で、国際的な知財戦略(海外特許出願、国際商標登録等)のニーズも高まっています。地域の産業特性に合わせた知財支援プログラムの設計が、本補助金の活用の鍵となります。
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