募集終了全国対象
やや難しい
準備期間の目安: 約90

出向起業補助金(令和5年度1次公募)

基本情報

補助金額
金額未定
補助率: 一般枠:1/2、MBO型起業枠:2/3
募集期間
2023-04-19 〜 2023-06-07
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業 / 林業 / 鉱業 / 採石業 / 砂利採取業 / 運輸業 / 郵便業 / 卸売業 / 小売業 / 金融業 / 保険業 / 不動産業 / 物品賃貸業 / 学術研究 / 専門・技術サービス業 / 宿泊業 / 飲食サービス業 / 生活関連サービス業 / 娯楽業 / 教育 / 学習支援業 / 医療 / 福祉
使途新たな事業を行いたい / 研究開発・実証事業を行いたい

この補助金のまとめ

出向起業補助金(令和5年度1次公募)は、経済産業省が実施する、大企業等に在籍したまま出向起業やMBO(マネジメント・バイアウト)型起業を行う事業者を支援する補助制度です。大企業の人材が持つ技術・ノウハウ・人脈を活かした新規事業創出を促進することが目的で、一般枠は補助率2分の1、MBO型起業枠は補助率3分の2と、より高い補助率が設定されています。新規事業に係る試作品開発、原材料購入、市場調査、知的財産関連経費など、事業化に必要な初期費用の一部を補助します。出向元企業との雇用関係を維持したまま起業できるため、起業に伴うリスクを大幅に軽減できるのが最大の特徴です。事業完了期限は一般枠・MBO型ともに2024年2月までとされています。

この補助金の特徴

1

出向元との雇用関係を維持したまま起業できる

通常の起業では勤務先を退職する必要がありますが、出向起業では大企業等の社員としての身分を維持したまま、自ら設立した会社の経営に携わることができます。万が一事業がうまくいかなかった場合の復帰先が確保されているため、優秀な人材が「挑戦」しやすい環境が整います。大企業にとっても人材流出を防ぎつつイノベーションを促進できるメリットがあります。

2

MBO型起業枠で補助率3分の2を実現

大企業の事業部門や子会社をマネジメントが買い取って独立するMBO型起業は、既存事業の知見を活かした確度の高い起業形態です。本補助金ではMBO型起業枠として補助率3分の2(一般枠は2分の1)を設定し、独立に伴う初期費用の負担を手厚く軽減します。

3

試作品開発等の事業化初期費用を広くカバー

補助対象経費は試作品開発費、原材料費、外注費、市場調査費、知的財産関連経費、旅費など、新規事業の立ち上げに必要な多様な経費をカバーしています。設備投資ではなく、事業の実現可能性を検証するための費用に重点を置いた設計です。

4

大企業の技術・ノウハウを社会実装する仕組み

大企業には活用されていない技術シーズや事業アイデアが多数眠っています。出向起業はこれらの「埋もれた資産」を事業化する有効な手段であり、本補助金はその初動を経済的に支援します。日本全体のイノベーション創出とスタートアップエコシステムの強化に寄与する政策です。

ポイント

出向起業補助金の本質は「失敗しても戻れる起業」という安全網の提供にあります。日本の大企業人材が起業に踏み出せない最大の理由は「失敗時のリスク」ですが、出向形態であればそのリスクを大幅に軽減できます。MBO型はさらに既存事業の顧客基盤を引き継げるため成功確率が高く、補助率3分の2という優遇はその合理性を反映しています。

対象者・申請資格

一般枠(出向起業)の要件

  • 大企業等に在籍する社員が出向の形態で起業すること
  • 出向元企業との雇用関係を維持していること
  • 自ら設立した法人の代表者として経営に携わること
  • 新規事業の内容が出向元企業と競合しないこと(推奨)

MBO型起業枠の要件

  • 大企業等の事業部門・子会社のマネジメント・バイアウト(MBO)であること
  • 買収する事業の経営に直接携わる者が申請者であること
  • 買収対象事業の従業員の雇用維持に配慮すること

共通の要件

  • 日本国内で事業を実施すること
  • 事業完了期限(2024年2月)までに事業を完了できること
  • 反社会的勢力に該当しないこと
  • 過去に同補助金の交付を受けていないこと

対象外

  • 出向元企業の業務命令による子会社設立(自発的な起業でないもの)
  • フランチャイズ加盟による起業
  • 既に出向元企業を退職済みの場合

ポイント

「出向起業」の定義を正しく理解することが重要です。出向元企業に籍を残したまま、自ら設立した法人の経営を行う形態が必須です。すでに退職してしまっている場合は対象外となります。MBO型は事業を「買い取る」形態であるため、出向元との交渉・合意が前提となります。出向元企業の理解と協力が不可欠であり、申請前に出向契約の条件を詰めておく必要があります。

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申請ガイド

1

ステップ1:出向元企業との協議・合意形成

出向起業の計画を出向元企業に説明し、出向の形態・期間・条件について合意を得ます。MBO型の場合は買収対象事業の範囲、譲渡条件、知的財産の取扱い等についても協議が必要です。出向契約書のドラフト作成を進めてください。

2

ステップ2:法人設立・事業計画の策定

出向先となる新法人を設立し、事業計画書を策定します。事業の新規性・革新性、市場規模、収益モデル、出向元企業の技術・ノウハウの活用方法、3年間の収支計画を具体的に記載します。

3

ステップ3:公募期間中の申請書提出

1次公募期間内に、事業計画書、出向元企業との合意書・出向契約書、経費見積書、法人登記簿謄本等の申請書類を提出します。審査は書面審査と面接審査で構成されます。

4

ステップ4:交付決定後の事業実施

交付決定後、試作品開発、市場調査、知財出願等の補助事業を実施します。経費の支出は証拠書類(請求書・領収書・契約書等)を確実に保管してください。

5

ステップ5:事業完了・実績報告

2024年2月の事業完了期限までに事業を完了し、実績報告書を提出します。事業成果、経費実績、今後の事業展開計画を報告します。

ポイント

出向起業補助金の審査では、事業の新規性・革新性に加え、出向元企業の技術・ノウハウをいかに活用するかが重要な評価ポイントです。面接審査では起業への意欲と事業計画の実現可能性が問われます。出向元企業からの推薦状や技術協力の確約があると説得力が増します。事業完了期限が2024年2月であることを踏まえ、実現可能なスケジュールで計画してください。

審査と成功のコツ

出向元企業の技術・ノウハウの活用を明確に
審査では「なぜ出向起業という形態で行う必要があるのか」が問われます。出向元企業で培った技術、業界知識、人脈、顧客基盤をどのように新事業に活かすのかを具体的に説明してください。単なる「脱サラ起業」ではなく、大企業の資源を活用したイノベーション創出であることを強くアピールしましょう。
事業の新規性・革新性の訴求
既存市場の焼き直しではなく、新たな価値を創造する事業であることを示してください。技術の新規性、ビジネスモデルの革新性、社会課題の解決への貢献など、多角的に事業の価値を説明します。具体的な競合分析と差別化ポイントを明示することが効果的です。
出向契約の合理性と出向元の理解
出向元企業が出向起業を積極的に支援していることが伝わる申請書が望ましいです。出向契約の条件(出向期間、報酬、復帰条件等)が合理的であること、知的財産の取扱いが明確であることを示してください。出向元の人事担当者や上長からの支援レターがあると効果的です。
市場検証の具体的計画
補助事業期間中にどのような市場検証を行うかの計画を示してください。試作品のユーザーテスト、PoC(概念実証)、顧客ヒアリング、パイロット販売など、事業の実現可能性を検証するための具体的アクションを盛り込みましょう。

ポイント

面接審査が設けられている点が本補助金の特徴です。書面では伝えきれない起業への熱意、事業ビジョン、想定されるリスクへの対処策を面接で的確に伝えられるよう準備してください。出向元企業との関係性が良好であること、事業が軌道に乗れば出向元にもメリットがあること(技術移転、協業可能性等)を示せると評価が高まります。

対象経費

対象となる経費

試作品開発費(3件)
  • 試作品の設計費
  • 試作品の製作費
  • 試作品の評価・テスト費
原材料費(2件)
  • 試作品製作に必要な原材料の購入費
  • 消耗品費
外注費(3件)
  • 試作品製作の外注加工費
  • デザイン外注費
  • ソフトウェア開発外注費
市場調査費(3件)
  • マーケットリサーチ費
  • ユーザーテスト費
  • アンケート調査費
知的財産関連経費(3件)
  • 特許出願費用
  • 弁理士報酬
  • 商標登録費用
旅費(2件)
  • 事業に必要な国内出張旅費
  • 海外出張旅費(事業に直接関連するもの)

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 出向起業者本人の人件費・役員報酬
  • 事務所の賃借料・保証金・敷金
  • 汎用性のある備品(パソコン、プリンター等)の購入費
  • 出向元企業への支払い(出向負担金等)
  • 飲食費・接待交際費
  • 他の補助金・助成金と重複する経費
  • 交付決定前に発生した経費

よくある質問

Q出向元企業を退職してしまった場合は対象外ですか?
A

はい、出向起業補助金は出向元企業との雇用関係を維持したまま起業する形態を対象としています。既に退職済みの場合は「出向起業」の要件を満たさないため対象外です。退職後の起業を支援する制度としては、中小企業庁の「創業支援等事業者補助金」や日本政策金融公庫の「新創業融資制度」などがあります。出向起業を検討している方は、退職前に本補助金への申請を進めてください。

Q出向元企業が中小企業でも申請できますか?
A

本補助金は主に大企業等からの出向起業を想定していますが、出向元企業の規模要件は公募要領で確認してください。「大企業等」には一定規模以上の中堅企業も含まれる場合があります。ただし、中小企業からの起業の場合は、出向起業という形態を取る必然性(雇用の安全網としての機能)が弱くなるため、別の創業支援制度の方が適している可能性もあります。公募要領の定義を確認の上、判断してください。

Q一般枠とMBO型起業枠はどう選べばよいですか?
A

一般枠は、大企業に在籍したまま自ら新法人を設立し、新規事業を立ち上げる場合に適用されます。MBO型起業枠は、大企業の事業部門や子会社を経営陣が買い取り独立する場合です。MBO型は補助率が3分の2と手厚い反面、事業の買収という行為が伴うため、出向元企業との交渉・合意がより複雑になります。どちらの枠に該当するかは事業の形態によって自動的に決まるため、自社のケースがどちらに該当するか迷う場合は事務局に事前相談してください。

Q出向中の給与は出向元と出向先のどちらが負担しますか?
A

出向中の給与負担は出向元企業と出向先法人(自ら設立した法人)の間の出向契約で取り決めます。一般的には出向元企業が給与を支払い、出向先法人が出向負担金として一部を出向元に支払う形態が多いです。ただし、出向元企業への支払い(出向負担金等)は本補助金の補助対象経費には含まれません。出向契約の条件は出向元との協議で決まるため、給与・社会保険・福利厚生の取扱いを含め事前に詳細を詰めてください。

Q出向期間中に事業が軌道に乗った場合、出向元を退職して完全独立できますか?
A

出向起業はあくまで起業の初期段階のリスク軽減策であり、事業が軌道に乗れば出向元を退職して完全独立に移行することは想定された流れです。ただし、補助事業期間中に出向元企業を退職すると「出向起業」の要件を満たさなくなる可能性があるため、退職のタイミングは補助事業の完了後にすることをお勧めします。完全独立後は中小企業やスタートアップ向けの各種支援制度を活用して事業の成長を加速させてください。

Q知的財産の帰属はどうなりますか?
A

補助事業で生まれた知的財産の帰属は、原則として補助事業者(出向先法人)に帰属します。ただし、出向元企業が保有する既存の知的財産を活用する場合は、使用許諾契約や共同研究契約等で権利関係を明確にしておく必要があります。出向元企業の技術をベースにした派生的な知的財産が生まれた場合のルールも事前に取り決めてください。知的財産の帰属を巡るトラブルは事業の継続に重大な影響を及ぼすため、弁理士や弁護士への相談を強くお勧めします。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

出向起業補助金は事業化初期の試作品開発等を支援するものであるため、事業が軌道に乗った後の成長フェーズでは別の支援制度を活用できます。中小企業庁の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」は設備投資や革新的サービスの開発を支援しており、試作品開発の次段階である量産体制の構築に適しています。経済産業省の「SBIR(中小企業技術革新制度)」対象の補助金は研究開発型スタートアップへの支援が充実しています。資金調達面では、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」や「資本性劣後ローン」が自己資本の不足を補う手段として有効です。また、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の研究開発型スタートアップ支援プログラムは、技術シーズの事業化を長期的に支援する枠組みです。VCからの資金調達を目指す場合は、J-Startupプログラムへの選定を目指すことで、政府の認定を受けたスタートアップとしての信用力向上が期待できます。補助事業期間中は他の補助金との重複に注意し、経費の切り分けを明確にしてください。

詳細説明

出向起業補助金の概要と背景

出向起業補助金は、大企業等に在籍する人材が出向の形態で自ら起業するケースと、大企業等の事業部門をMBO(マネジメント・バイアウト)で買い取り独立するケースを支援する経済産業省の補助制度です。日本の大企業には高度な技術やノウハウを持つ人材が多数在籍していますが、雇用の安定性を手放すリスクから起業に踏み出せないケースが多く、イノベーション創出の機会損失が指摘されてきました。

出向起業とは

出向起業とは、大企業等に在籍したまま(雇用関係を維持したまま)、自ら設立した法人の代表者として事業を行う起業形態です。通常の起業との最大の違いは以下の点です。

  • 雇用の安全網:出向元企業との雇用関係が維持されるため、事業がうまくいかなかった場合に復帰できる
  • 大企業のリソース活用:出向元企業の技術、顧客ネットワーク、ブランド力を活かした事業展開が可能
  • 段階的な独立:出向期間中に事業を軌道に乗せ、成功を確認してから完全独立に移行できる

MBO型起業とは

MBO型起業は、大企業の事業部門や子会社のマネジメントが、その事業を買い取って独立する形態です。既存事業の顧客基盤、従業員、ノウハウをそのまま引き継ぐため、ゼロからの起業に比べて事業リスクが低いのが特徴です。大企業側にとっても、ノンコア事業の売却によって経営資源を集中できるメリットがあります。

補助率と対象経費

一般枠の補助率は2分の1、MBO型起業枠は3分の2です。対象経費は新規事業に係る試作品開発費、原材料費、外注費、市場調査費、知的財産関連経費、旅費などで、事業化の初期段階に必要な幅広い費用をカバーしています。

審査のポイント

審査は書面審査と面接審査で構成されます。評価のポイントは以下の通りです。

  • 事業の新規性・革新性:既存市場にない新たな価値を創造する事業であるか
  • 出向元リソースの活用:大企業で培った技術・ノウハウが事業にどう活きるか
  • 実現可能性:事業計画の具体性、市場規模、収益モデルの合理性
  • 起業者の資質:経営能力、専門性、事業への熱意

事業完了期限と留意点

本公募(令和5年度1次公募)の事業完了期限は一般枠・MBO型ともに2024年2月です。補助事業期間内に計画した事業活動を完了し、実績報告書を提出する必要があります。短期間で成果を出すためには、申請前に事前準備を十分に行い、交付決定後すぐに事業を開始できる体制を整えておくことが重要です。

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