【2次公募】令和4年度国立公園等資源整備事業費補助金(国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
国立公園のブランド化を推進する計画策定支援
「明日の日本を支える観光ビジョン」に基づき、国立公園を世界レベルのナショナルパークとしてブランド化するための計画策定を支援します。観光資源の分析から具体的な整備計画の策定まで、包括的な利用拠点計画の立案が対象です。
外部専門家の知見活用が前提
事業運営や地域経営能力を有する外部専門家の参画が要件に組み込まれています。観光マーケティング、施設設計、地域ブランディング等の専門知識を計画に反映させることで、質の高い計画策定が可能になります。
自然公園法に基づく法的フレームワーク
利用拠点整備改善計画として、自然公園法第16条の3に規定される法的な枠組みの中で策定できます。法律に裏打ちされた計画は、後の整備事業の予算確保においても優位に働きます。
地域協議会での合意形成を重視
計画は地域協議会等の場で策定することが求められ、地域の多様なステークホルダー(行政・民間事業者・住民等)の合意に基づく計画づくりが特徴です。
ポイント
対象者・申請資格
申請資格(以下のいずれか)
- 都道府県
- 市町村
- 地方公共団体の組合
- 自然公園法第16条の2第1項に規定する地方公共団体等で構成する協議会
地理的条件
- 自然公園法第36条に基づく集団施設地区内であること
- または自然公園法第20条に基づく特別地域内で国立公園利用者サービスを提供する施設が集積している地域
事業内容の要件
- 国立公園利用拠点計画または利用拠点整備改善計画を策定する事業であること
- 地域協議会等において外部専門家の知見を活用して策定すること
- 実施要領別添様式2の必須項目を含むこと
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:対象地域の確認
設備を計画する地域が自然公園法に基づく集団施設地区または特別地域内であるか確認します。環境省の各地方環境事務所に問い合わせてください。
ステップ2:地域協議会の組成
計画策定は地域協議会で行うことが要件です。行政、観光事業者、地域住民等のステークホルダーを含む協議会を組成します。
ステップ3:外部専門家の選定
事業運営や地域経営能力を有する専門家を選定します。観光まちづくり、ランドスケープデザイン、マーケティング等の分野から適任者を確保してください。
ステップ4:計画策定の素案作成
対象エリアの観光資源・利用の現状と課題分析、拠点としての利用のあり方、具体的な整備計画(時期・事業主体・内容・費用概算)等を検討します。
ステップ5:jGrantsでの電子申請
二次公募の受付期間(2022年7月8日〜29日)内に申請書類を提出します。不明点は「国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業に関する問い合わせ」として環境省に電子メールで照会できます。
ポイント
審査と成功のコツ
地域の観光課題を定量データで分析
「上質化」のビジョンを具体的に描く
自然公園法との整合性を確保
先進事例の研究
ポイント
対象経費
対象となる経費
調査費(3件)
- 観光資源・利用状況の調査
- 外国人訪問者の満足度調査
- 競合分析調査
計画策定費(3件)
- 利用拠点計画の策定業務委託費
- 整備計画図面の作成費
- 将来推計・シミュレーション費
専門家費(2件)
- 外部専門家の謝金
- 専門家の旅費・交通費
協議会運営費(3件)
- 地域協議会の開催費
- 資料作成・印刷費
- 会場使用料
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- 土地取得費
- 建物・施設の建設工事費
- 恒常的な人件費(自治体職員の給与)
- 備品購入費
- 計画に直接関係しない調査費
- 飲食費
よくある質問
Q民間の観光事業者は申請できないのですか?
民間事業者は直接申請することはできません。申請資格は都道府県、市町村、地方公共団体の組合、自然公園法に基づく協議会に限定されています。ただし、地域協議会のメンバーとして参画し、計画策定に関与することは可能です。地元の観光事業者やホテル事業者は、所在する市町村に本事業の活用を提案し、協議会への参画を働きかけることが有効です。
Q「国立公園満喫プロジェクト」とは何ですか?
国立公園満喫プロジェクトは、2016年に政府が策定した「明日の日本を支える観光ビジョン」に基づき、環境省が推進する取り組みです。日本の国立公園を世界水準のナショナルパークとしてブランド化し、訪日外国人を含む利用者の満足度を向上させることを目的としています。当初は8つの国立公園で先行的に取り組みが進められ、その後全国の国立公園に展開されています。
Q計画策定だけが対象で、施設の整備・建設は含まれないのですか?
はい、本二次公募では「国立公園利用拠点計画策定支援事業」のみが対象であり、施設の整備・建設工事は含まれません。ただし、策定した計画に基づく整備事業は、別途の補助金(国立公園等資源整備事業費補助金の整備関連区分等)で支援を受けられる可能性があります。計画策定段階で将来の整備フェーズの財源確保も視野に入れた検討を行うことが重要です。
Q集団施設地区と特別地域の違いは何ですか?
集団施設地区は自然公園法第36条に基づき、公園利用のために各種施設(宿舎、キャンプ場、ビジターセンター等)を総合的に整備する区域として指定された地区です。特別地域は同法第20条に基づき、自然の風景地の保護のため行為規制がかけられる区域です。本補助金では、いずれかの区域内で利用者サービス施設が集積している地域が対象となります。
Q補助率が2/3と1/2のどちらになるかはどう決まりますか?
補助率の適用基準は事業の内容や地域の状況により異なります。一般的に、より公共性の高い事業や、特に支援の必要性が高い地域には高い補助率が適用される傾向にあります。具体的な適用条件については環境省の公募要領に詳細が記載されていますので、申請前に確認してください。
Q利用拠点整備改善計画と利用拠点計画の違いは?
利用拠点整備改善計画は自然公園法第16条の3に基づく法定計画であり、取扱要領に沿った形式で策定する必要があります。一方、利用拠点計画は本事業の実施要領に基づく計画で、実施要領別添様式2の項目を含む必要があります。いずれも本補助金の対象ですが、法定計画である利用拠点整備改善計画として策定すると、後の整備事業に対する法的根拠がより明確になる利点があります。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は環境省の国立公園等資源整備事業に位置づけられます。同省の他の自然公園関連補助金(自然公園等事業費補助金による施設整備等)とは事業の段階が異なるため、計画策定後に整備フェーズの補助金に申請する「段階的活用」が想定されています。 国土交通省の観光まちづくり関連補助金(訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金等)とは、対象経費を区分すれば併用の余地があります。特に多言語対応やWi-Fi環境整備等のソフト面は国交省、ハード面の計画策定は本補助金という切り分けが考えられます。 地方自治体独自の観光振興基金や国際観光推進補助金との併用については、各自治体の規定に従ってください。計画策定段階で国・地方の支援策を総合的に活用する視点が重要です。
詳細説明
国立公園を世界水準のナショナルパークへ
本補助金は、環境省が推進する「国立公園満喫プロジェクト」の一環として、国立公園の利用拠点における滞在環境の上質化を目指す計画策定を支援する制度です。「明日の日本を支える観光ビジョン」に基づき、日本の国立公園を世界に誇れるブランドとして確立することを目的としています。
二次公募の対象事業
本二次公募では「国立公園利用拠点計画策定支援事業」のみが対象です。具体的には:
- 国立公園利用拠点計画の策定
- 自然公園法第16条の3第1項に規定する利用拠点整備改善計画の策定
いずれも地域協議会等において、事業運営や地域経営の専門家の知見を活用しながら策定することが求められます。
計画に含めるべき内容
実施要領の必須項目に加え、以下の事項の調査・検討が求められています:
- 現状分析:対象エリアの観光資源・利用の現状と課題分析
- ビジョン策定:拠点として目指すべき利用のあり方
- 整備計画:具体的な整備の時期・事業主体・内容・費用概算
地理的条件
対象地域は以下のいずれかに該当する必要があります:
- 自然公園法第36条に基づく集団施設地区内
- 自然公園法第20条に基づく特別地域内で国立公園利用者サービスを提供する施設が集積している地域
補助率と申請資格
補助率は2分の1または3分の2以内で、上限額は8億3,900万円です。申請資格は都道府県、市町村、地方公共団体の組合、自然公園法に基づく協議会に限定されており、民間事業者単独での申請はできません。
外国人訪問者の満足度向上へ
本事業は特に外国人訪問者の体験滞在の満足度向上を重視しています。インバウンド需要の回復を見据え、多言語対応、景観の質向上、滞在型コンテンツの開発等を含む総合的な計画策定が期待されています。
関連書類・リンク
令和4年度国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業公募要領.pdf
公募要領
令和4年度国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業交付規程(暫定版).pdf
交付規程
(別紙2-1)国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業経費内訳書(拠点計画策定事業用).xlsx
申請様式
(別紙1)国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業実施計画書.docx
申請様式
(別紙3-1A)国立公園利用拠点計画策定事業実施計画.xlsx
申請様式
(様式第1)応募申請書.docx
申請様式
(別紙4)実施体制の概要.xlsx
申請様式
(別紙3-1B)国立公園利用拠点計画(利用拠点整備改善計画)策定事業実施計画.xlsx
申請様式
(別紙5)補助事業に係る消費税仕入税額控除の取扱いチェックリスト.docx
申請様式
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