災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金(石油製品タンク等の導入に係るもの)(令和3年度補正予算及び令和4年度予算)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
石油製品タンクの設置で災害時の燃料を自前確保
非常用発電機や暖房設備を稼働させるための石油製品タンク(灯油・軽油・重油等)の設置費用を補助します。系統電力やガスに依存しない、石油ベースの自衛的燃料備蓄体制を構築することで、災害時の初動対応力を高めます。
避難所・防災拠点の3類型が対象施設
①避難困難者が多数生じる施設(介護施設、障害者施設等。災害拠点病院等を除く)、②公的避難所(自治体が指定した避難所)、③一時避難所(自治体と防災協定を締結した施設)の3つが対象です。地域住民の安全に直結する施設に限定されています。
中小企業は補助率2/3・上限5,000万円
中小企業者は補助率2/3以内、その他は1/2以内で、補助上限は5,000万円です。石油タンクの設置は数百万円から数千万円の規模が一般的であり、この補助率と上限額でカバーできるケースが多いです。
備蓄と教育訓練の実施が義務
補助を受けた施設は、災害時に必要な燃料を常時備蓄するとともに、毎年1回以上、燃料供給事業者を交えた教育・訓練を実施する義務があります。「設備を入れて終わり」ではなく、実効性ある防災体制の維持が求められます。
ポイント
対象者・申請資格
施設の要件(以下のいずれかに該当)
- 避難困難者が多数生じる施設(介護施設、障害者施設、保育施設等)
- 公的避難所(地方公共団体が災害時に避難所として指定した施設)
- 一時避難所となり得る施設(地方公共団体と災害時の避難所として協定を締結した施設)
義務事項
- 災害時に備えた石油製品の常時備蓄
- 毎年、燃料供給事業者を交えた教育・訓練の実施
- 災害時の燃料供給継続のための事業者との連携
- 公的避難所・一時避難所の場合は、災害時の地域住民への開放と周知
申請不可
- 業務方法書第4条第2項に該当する者
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:対象施設の確認
自施設が避難困難者施設、公的避難所、一時避難所のいずれかに該当するかを確認します。一時避難所の場合は自治体との防災協定の締結(または見込み)を準備します。
ステップ2:設備計画の策定
設置する石油タンクの種類(地上式・地下式)、容量、設置場所、対応する非常用設備(発電機・暖房等)を計画します。消防法・建築基準法に基づく設置基準も確認が必要です。
ステップ3:燃料供給事業者との連携体制構築
平時の燃料供給と災害時の優先供給について、地元の石油販売事業者と協議し、連携体制を構築します。年次の教育・訓練計画も策定しておきます。
ステップ4:申請書類の作成・提出
全国石油商業組合連合会の公募要領に従い、事業計画書、設備仕様書、見積書等を作成して提出します。Jグランツでの電子申請にも対応しています。
ポイント
審査と成功のコツ
地域の災害リスクと施設の役割を明確化する
備蓄量と稼働時間の根拠を示す
燃料供給の継続計画を具体的に描く
消防法対応を事前に整理する
ポイント
対象経費
対象となる経費
石油製品タンク(4件)
- 地上式貯蔵タンク
- 地下式貯蔵タンク
- タンク附属設備(計量器・安全弁等)
- 防油堤・流出防止設備
配管・接続設備(3件)
- タンクから非常用設備への配管工事
- 給油ポンプ・フィルター設備
- バルブ・継手類
設置工事費(4件)
- 基礎工事費
- 据付工事費
- 防火・防爆対策工事費
- 消防法対応工事費
付帯費用(3件)
- 設計費
- 消防申請関連費
- 試運転・検査費
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 土地の取得費
- 建物の建設・購入費
- 非常用発電機本体の購入費(タンク設置事業のため)
- 燃料費(備蓄する石油製品の購入費)
- 人件費
- 一般管理費
- 他の補助金で賄われる経費
- 維持管理費・保守点検費
よくある質問
Q石油タンクの設置に消防法の規制はありますか?
はい。石油製品は消防法上の危険物に該当するため、貯蔵量に応じた規制があります。指定数量の1/5以上1未満は「少量危険物貯蔵所」として市町村条例に基づく届出、指定数量以上は「危険物施設」として消防署長の許可が必要です。例えば灯油の指定数量は1,000リットルです。タンクの規模に応じた法的手続きを事前に確認し、設置スケジュールに反映してください。
Q非常用発電機の購入費は補助対象ですか?
いいえ。本補助金は石油製品タンク等の設置に特化しており、非常用発電機本体の購入費は対象外です。非常用発電機の導入には別の補助制度(総務省の公共施設等適正管理推進事業費、国土交通省の防災・安全交付金等)を活用することを検討してください。タンクと発電機を別々の補助制度で整備する戦略が有効です。
Q備蓄する燃料の購入費は補助対象ですか?
いいえ。補助対象は石油製品タンク等の「設置に要する経費」であり、備蓄する石油製品(灯油・軽油等)の購入費そのものは対象外です。燃料費は施設側で負担する必要があります。ただし、災害時に備えた燃料備蓄は義務要件でもあるため、年間の燃料費を運営予算に組み込んでおく必要があります。
Q天然ガスコージェネの補助金との違いは何ですか?
同じ経済産業省の防災関連補助金ですが、対象設備と適用条件が異なります。天然ガスコージェネ補助金はガスエンジン等のコージェネシステムが対象で、中圧導管等のガスインフラが必要です。一方、本補助金は石油タンクの設置が対象で、ガスインフラが不要です。ガス供給圏外の施設や、石油の汎用性を重視する場合は本補助金が適しています。
Q一時避難所として申請する場合、防災協定はいつまでに締結すれば良いですか?
申請時点で「締結見込み」でも申請可能です。ただし、実際の補助金交付までには締結を完了させる必要があるのが通例です。自治体の防災担当部署との協議を早期に開始し、協定内容(災害時の施設開放条件、運営体制等)を詰めておくことが重要です。
Q年次の教育・訓練はどのような内容が求められますか?
燃料供給事業者を交えて、石油製品タンク等の災害時の稼働に関する実践的な訓練が求められます。具体的には、非常用設備の起動手順、タンクからの給油操作、備蓄燃料の管理・交換、災害時の燃料緊急調達手順などが含まれます。年1回以上の実施が義務であり、訓練記録の保管も必要です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は石油製品タンクの設置に特化しており、非常用発電機本体の購入費は対象外です。非常用発電機の導入には、総務省の「公共施設等適正管理推進事業費」や国土交通省の「防災・安全交付金」等の他の補助制度を併用することが有効です。同じ経済産業省の天然ガスコージェネ補助金とは対象設備が異なるため、異なる施設に対してそれぞれ活用することは可能です。ただし、同一施設で石油タンクとガスコージェネの両方に補助金を受けることは、燃料の冗長化として合理的ですが、補助対象経費の重複がないことを確認する必要があります。自治体の防災予算や地方債との組み合わせも検討してください。
詳細説明
事業の背景と目的
東日本大震災や熊本地震、相次ぐ台風災害などの経験から、大規模災害時の電力供給途絶は長期化するケースが多いことが明らかになっています。避難所や社会的重要インフラ施設が機能を維持するためには、系統電力に依存しない自衛的な燃料備蓄体制の構築が不可欠です。
本事業は、石油製品タンク等の設置費用を補助することで、避難所や防災拠点施設における石油製品の安定的な備蓄体制を構築し、災害時の初動対応力と施設機能の維持を支援します。
なぜ石油製品なのか
石油製品(灯油・軽油・重油等)は以下の理由から、災害時の燃料備蓄として優れた特性を持ちます。
- インフラ非依存:ガス導管や送電線がなくても、タンクローリーで直接供給可能
- 長期保存:適切な管理下で長期間の備蓄が可能
- 汎用性:発電機、暖房設備、調理設備など多用途に対応
- 全国供給網:ガソリンスタンドや石油販売事業者が全国に分布
補助の概要
- 補助率:中小企業者は2/3以内、その他は1/2以内
- 補助上限:5,000万円
- 対象経費:石油製品タンク等の設置に要する経費
対象施設
以下のいずれかに該当する施設を所有または運営する者が申請できます。
- 避難困難者施設:災害発生時に避難場所まで避難することが困難な者が多数生じる施設等(介護施設、障害者施設、保育施設等。特定医療施設を除く)
- 公的避難所:地方公共団体が災害時に避難所として指定した施設
- 一時避難所:地方公共団体と災害時の避難所として協定等を締結した施設
導入後の義務
補助金を受けて石油タンクを設置した事業者には、以下の義務が課されます。
- 石油製品タンク等の当座の稼働に必要な燃料を常時備蓄する
- 毎年、燃料供給事業者を交えた教育・訓練を実施する
- 災害時には事業者と連携して燃料の継続供給に努める
- 避難所の場合は、地域住民への周知と適切な避難所運営を行う
申請先
全国石油商業組合連合会が事務局を務めています。申請に関する問い合わせは、同連合会の環境・安全対策グループまで。
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