募集終了全国対象
普通
準備期間の目安: 約30

令和4年度国立公園等資源整備事業費補助金(国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業)

基本情報

補助金額
8.4億円
補助率: 2分の1又は3分の2以内
0円8.4億円
募集期間
2022-04-28 〜 2022-05-27
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業 / 林業 / 鉱業 / 採石業 / 砂利採取業 / 運輸業 / 郵便業 / 卸売業 / 小売業 / 金融業 / 保険業 / 不動産業 / 物品賃貸業 / 学術研究 / 専門・技術サービス業 / 宿泊業 / 飲食サービス業 / 生活関連サービス業 / 娯楽業 / 教育 / 学習支援業 / 医療 / 福祉
使途新たな事業を行いたい / 事業を引き継ぎたい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい

この補助金のまとめ

国立公園等資源整備事業費補助金(国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業)は、環境省が推進する「国立公園満喫プロジェクト」の一環として、国立公園の利用拠点における滞在環境を世界水準に引き上げるための補助事業です。本公募は「国立公園利用拠点計画策定支援事業」に限定されており、外部専門家の知見を活用した利用拠点計画の策定を支援します。対象となるのは自然公園法に基づく集団施設地区内または特別地域内の施設集積地域で、都道府県・市町村および地方公共団体等で構成する協議会が申請可能です。補助率は1/2または2/3以内で、観光資源の分析から具体的な整備計画の策定までを包括的に支援します。インバウンド観光の回復を見据え、国立公園を「ナショナルパーク」としてブランド化する国策に沿った制度です。

この補助金の特徴

1

世界水準の「ナショナルパーク」を目指す国策事業

「明日の日本を支える観光ビジョン」に基づき、日本の国立公園を世界に通用するブランドとして確立する「国立公園満喫プロジェクト」の重要施策です。単なる施設整備ではなく、外国人訪問者の体験滞在満足度を向上させる観点から、地域全体の上質化を図ります。

2

計画策定段階への支援に特化

本公募は整備工事への補助ではなく、利用拠点計画の策定を支援するものです。外部専門家(事業運営や地域経営の専門家)の知見を活用しながら地域協議会で計画を策定するプロセス自体を補助する、準備段階に特化した制度です。

3

自然公園法に基づく法定計画の策定も対象

国立公園利用拠点計画に加え、自然公園法第16条の3第1項に規定する「利用拠点整備改善計画」の策定も対象です。法定計画として策定することで、将来の整備事業への補助申請や規制緩和の根拠となり得ます。

4

包括的な調査・検討を求める高度な計画策定

単なる施設の整備計画ではなく、対象エリアの観光資源・利用の現状と課題分析、拠点として目指すべき利用のあり方、具体の整備計画(時期・事業主体・内容・費用概算)まで、地域の観光戦略全体を包括する計画策定が求められます。

ポイント

本事業の最大の価値は「計画策定」という上流工程に公的資金が投入される点です。優れた計画なくして質の高い整備はあり得ません。計画策定段階から外部専門家を巻き込み、データに基づく観光戦略を策定できることは、将来の整備事業の質を左右する重要な投資です。

対象者・申請資格

申請資格

  • 都道府県
  • 市町村
  • 地方公共団体の組合
  • 自然公園法第16条の2第1項に規定する地方公共団体等で構成する協議会

地理的条件

  • 自然公園法第36条に基づき指定された集団施設地区内であること
  • または自然公園法第20条に基づき指定された特別地域内で、国立公園利用者サービスを提供する施設が集積している地域であること

対象事業

  • 国立公園利用拠点計画の策定(実施要領別添様式2の項目を必須とする)
  • または自然公園法第16条の3第1項に規定する利用拠点整備改善計画の策定

ポイント

対象地域は自然公園法に基づく特定の区域に限定されています。申請前に、自身の地域が集団施設地区または特別地域のいずれかに指定されているかを環境省の地図データ等で確認することが不可欠です。また、申請主体は地方公共団体とその連合体に限られ、民間事業者単独での申請はできません。

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申請ガイド

1

ステップ1:対象地域の確認

自然公園法に基づく集団施設地区内、または特別地域内で施設が集積している地域に該当するかを確認します。環境省の自然公園区域図や各地方環境事務所に問い合わせて確認できます。

2

ステップ2:地域協議会の組織化

計画策定は地域協議会等において行うことが前提です。関係する自治体、観光事業者、自然保護団体、外部専門家等を構成員とする協議会を組織します。既存の協議会がある場合はその活用も可能です。

3

ステップ3:外部専門家の選定と計画素案の作成

事業運営や地域経営能力を有する外部専門家を選定し、協議会での議論を通じて計画策定の方向性を固めます。申請書類には具体的な調査・検討内容を記載する必要があります。

4

ステップ4:申請書類の提出

公募要領に従い申請書類を作成し、環境省に提出します。応募期間は約1か月と短いため、事前準備が重要です。質問は電子メールで受け付けており、余裕を持った問い合わせが推奨されています。

ポイント

応募期間が約1か月と短いのが特徴です。地域協議会の組織化や外部専門家の選定には時間がかかるため、公募開始前から準備を進めておくことが事実上必須です。過去の採択事例を環境省に確認し、求められる計画のレベル感を把握しておくと効率的です。

審査と成功のコツ

外部専門家の選定にこだわる
計画の質は外部専門家の力量に大きく依存します。国立公園の観光開発、DMO運営、インバウンド戦略等の実績を持つ専門家を選定し、その専門性が計画にどう反映されるかを申請書で具体的に示します。
観光資源の現状分析を精緻に行う
申請書には対象エリアの観光資源・利用の現状と課題分析を盛り込む必要があります。入込客数の推移、訪日外国人比率、滞在時間、消費額等のデータを活用し、エビデンスベースの分析を行います。
「上質化」の具体像を明確に描く
抽象的な「上質化」ではなく、外国人訪問者が何を求め、現状の何が不足しているかを具体的に特定します。海外の優良事例(国立公園の滞在環境整備)との比較分析も効果的です。
将来の整備事業への接続を意識する
計画策定は手段であり、目的は整備事業の実現です。策定する計画が将来の整備補助金申請の根拠となるよう、整備の時期・主体・内容・費用概算まで踏み込んだ具体性を持たせることが重要です。

ポイント

環境省は「国立公園満喫プロジェクト」を国策として強力に推進しており、本補助金はその戦略の入口に位置します。計画策定を入口として、将来の整備事業補助につなげるロードマップを描くことが、採択の可能性を高めるとともに、地域にとっての実質的な価値を最大化します。

対象経費

対象となる経費

外部専門家報酬(3件)
  • 事業運営専門家のコンサルティング費
  • 地域経営専門家のアドバイザリー費
  • 観光戦略コンサルタントの委託費
調査・分析費(3件)
  • 観光資源・利用実態の現況調査費
  • 入込客数・消費額等のデータ分析費
  • 外国人訪問者のニーズ調査費
計画策定費(3件)
  • 利用拠点計画の策定作業費
  • 整備計画(設計・費用概算)の作成費
  • 利用拠点整備改善計画の策定費
協議会運営費(3件)
  • 地域協議会の開催運営費
  • 資料作成・印刷費
  • 現地視察・先進地調査の旅費

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 施設の建設・改修工事費(本公募は計画策定のみ)
  • 土地の取得費
  • 常勤職員の人件費
  • 一般管理費
  • 施設の運営・維持管理費
  • 他の補助金で賄われる経費
  • 計画策定に直接関係しない調査費

よくある質問

Q本公募はどのような事業が対象ですか?
A

本公募は「国立公園利用拠点計画策定支援事業」のみが対象です。施設の建設や改修工事は含まれず、利用拠点計画の策定プロセスに対する補助となります。外部専門家の知見を活用しながら地域協議会等で計画を策定する事業が対象で、観光資源の分析、利用のあり方の検討、具体的な整備計画の作成までを包括します。

Q民間の観光事業者は申請できますか?
A

民間事業者が単独で申請することはできません。申請資格は都道府県、市町村、地方公共団体の組合、および自然公園法に基づく協議会に限定されています。ただし、地域協議会の構成員として民間事業者が参画し、計画策定に関与することは可能であり、むしろ推奨されています。

Q対象となる地理的条件は何ですか?
A

自然公園法第36条に基づく集団施設地区内、または自然公園法第20条に基づく特別地域内で国立公園利用者サービスを提供する施設が集積している地域が対象です。申請前に、環境省の自然公園区域図や各地方環境事務所への問い合わせで、対象地域に該当するか確認してください。

Q計画策定で外部専門家はどのような役割を担いますか?
A

外部専門家は事業運営や地域経営能力を有する人材として、地域協議会における計画策定を知見面からリードする役割を担います。観光戦略の立案、海外事例の知見提供、利用拠点のブランディング戦略、事業収支モデルの構築など、地域にない専門性を補完する重要な存在です。

Q策定した計画は将来の整備補助金に活用できますか?
A

はい。本事業で策定した利用拠点計画は、将来の「国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業」における整備補助金の申請根拠として活用できます。環境省の制度設計上、計画策定→整備事業という段階的なアプローチが想定されており、質の高い計画は将来の整備補助採択の可能性を高めます。

Q利用拠点整備改善計画とは何ですか?
A

自然公園法第16条の3第1項に規定される法定計画です。国立公園内の利用拠点における整備・改善の方針を定めるもので、法定計画として策定することで、将来の各種事業の根拠や規制緩和の基礎となります。策定にあたっては環境省の取扱要領に基づく必要があり、通常の利用拠点計画より法的な拘束力と実効性を持ちます。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本事業は環境省の国立公園関連予算から支出されるため、同一の調査・計画策定に対して他の国庫補助金との二重受給はできません。ただし、本事業で策定した利用拠点計画を根拠として、将来的に「国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業」の整備補助(別年度の公募)に申請することは、むしろ推奨されるルートです。また、観光庁の「観光地域づくり法人(DMO)」関連補助金や、国土交通省の「景観まちづくり」関連事業とは、対象経費が異なれば併用の余地があります。地方創生関連交付金との組み合わせも検討可能ですが、環境省に事前確認してください。

詳細説明

国立公園満喫プロジェクトとは

環境省は「明日の日本を支える観光ビジョン」(2016年策定)に基づき、日本の国立公園を世界水準の「ナショナルパーク」としてブランド化する取り組みを推進してきました。この「国立公園満喫プロジェクト」は、自然環境の保全と持続可能な利用の両立を図りながら、外国人を含む来訪者の滞在体験の質を飛躍的に向上させることを目指しています。

本事業の位置づけ

国立公園等資源整備事業費補助金は、このプロジェクトの実現に向けた具体的な財政支援の仕組みです。本公募は「国立公園利用拠点計画策定支援事業」に特化しており、計画策定段階の支援を目的としています。質の高い計画なくして質の高い整備はあり得ないという考えのもと、上流工程への投資を支援する制度です。

策定する計画の内容

計画策定では以下の項目の調査・検討が求められます。

  • 現状分析:対象エリアの観光資源・利用の現状と課題分析
  • 将来ビジョン:拠点として目指すべき利用のあり方
  • 整備計画:具体の整備計画(時期・事業主体・内容・費用概算)

法定計画(利用拠点整備改善計画)の策定も対象であり、取扱要領に基づく作成が求められます。

対象地域

補助対象となる地域は、自然公園法に基づく以下の区域です。

  • 集団施設地区(自然公園法第36条):国立公園内で利用のための施設を集団的に整備する区域
  • 特別地域(自然公園法第20条)のうち、国立公園利用者サービスを提供する施設が集積している地域

補助率

補助率は2分の1または3分の2以内です。具体的な補助率は事業内容や申請主体の区分により異なりますので、公募要領で確認してください。補助上限は8億3,900万円と設定されていますが、計画策定事業の場合は実質的にこの上限に達することは稀です。

申請時の注意点

応募期間は約1か月(4月28日〜5月27日)と短期間です。地域協議会の組織化や外部専門家の確保は事前に進めておく必要があります。質問はメールで受け付けていますが、回答に時間がかかる場合があるため、余裕を持った問い合わせが推奨されています。

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