【交付申請】令和3年度国立公園等資源整備事業費補助金(国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
国立公園のブランド化を後押し
「明日の日本を支える観光ビジョン」に基づく国策事業であり、世界水準のナショナルパークを目指す環境省の本格的な取り組みです。国が主導するブランディング戦略に乗ることで、個社では難しい広域的な集客効果が期待できます。
2つの事業メニューから選択可能
利用拠点計画の策定を支援する「計画策定支援事業」と、策定済み計画に基づく施設整備を行う「上質化整備事業」の2本立てです。まだ計画がない段階から申請でき、段階的に整備を進められるのが大きな利点です。
外部専門家の知見を活用できる
計画策定では、地域経営能力を有する外部専門家等の人材の知見を活用しながら進める仕組みが組み込まれています。観光資源の現状分析から整備計画まで、プロの支援を受けながら質の高い計画を作成できます。
幅広い事業者が対象
民間企業、個人事業主、一般社団法人・財団法人、NPO法人、自治体、観光協会、広域観光推進機構など、多様な主体が補助対象です。地域の観光関連事業者が連携して申請することも可能です。
ポイント
対象者・申請資格
事業者の種類
- 民間企業(観光業、宿泊業、アクティビティ事業者など)
- 個人事業主(ガイド業、飲食店経営者など)
- 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 都道府県、市町村及び地方公共団体の組合
- 地方公共団体の観光協会及び広域観光推進機構
- 法律により直接設立された法人
- 民間企業等で構成する協議会
地理的条件
- 自然公園法第36条に基づき指定された集団施設地区内であること
- または自然公園法第20条に基づき指定された特別地域内で利用者サービス施設が集積している地域であること
計画策定支援事業の要件
- 都道府県、市町村及び地方公共団体の組合のみ申請可能
上質化整備事業の要件
- 国立公園利用拠点計画を地方公共団体が主体となって策定・提出済みであること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:対象地域の確認
自然公園法に基づく集団施設地区または特別地域内に自社施設・事業が所在するかを確認します。環境省の国立公園情報や各地方環境事務所に問い合わせることで確認できます。
ステップ2:地域協議会への参加
国立公園利用拠点計画の策定には地域協議会等での検討が必要です。地方公共団体が主体となるため、所在自治体の観光担当部署と早期に連携を図りましょう。
ステップ3:利用拠点計画の策定または確認
上質化整備事業に申請する場合は、環境大臣宛てに提出済みの国立公園利用拠点計画が必要です。未策定の場合は計画策定支援事業から着手します。
ステップ4:GビズIDの取得
jGrantsでの電子申請にはGビズIDが必要です。取得に2〜3週間かかるため、早めに準備しましょう。
ステップ5:申請書類の作成・提出
公募要領に従い、事業計画書・経費明細書・団体概要等の必要書類を作成し、jGrants経由で提出します。
ポイント
審査と成功のコツ
地域連携体制の構築が鍵
外国人目線での課題分析
段階的な整備計画の提示
数値目標の明確化
ポイント
対象経費
対象となる経費
施設整備費(3件)
- 宿泊施設の改修・リノベーション
- 休憩所・ビジターセンターの整備
- 展望施設・園地の上質化工事
景観整備費(3件)
- 電線地中化・看板統一等の景観向上工事
- 歩道・遊歩道の整備
- 照明設備の整備
多言語対応費(3件)
- 案内標識の多言語化
- 音声ガイドシステムの導入
- 多言語Webサイト・アプリの構築
計画策定費(3件)
- 外部専門家への委託費
- 地域協議会の運営費
- 現況調査・分析費
設備導入費(3件)
- キャッシュレス決済端末の導入
- Wi-Fi環境の整備
- バリアフリー設備の導入
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 土地の取得費用
- 建物の新築費用(既存施設の改修のみ対象)
- 車両の購入費
- 日常的な維持管理・修繕費
- 人件費(計画策定に係る外部専門家委託を除く)
- 飲食・接待費
- 既に着手済みの工事費用
よくある質問
Q個人事業主でも申請できますか?
はい、個人事業主も申請可能です。ただし、対象となるのは上質化整備事業のみで、計画策定支援事業は自治体に限られます。また、自然公園法に基づく集団施設地区内または特別地域内で国立公園利用者サービスを提供する施設が集積している地域に事業所があることが前提条件です。ガイド事業者や飲食店経営者など、国立公園エリアで事業を営む個人事業主にとって活用の余地があります。
Q補助率はどのくらいですか?
補助率は2分の1以内です。つまり、対象経費の50%まで補助を受けることができます。ただし、具体的な補助上限額は事業内容や規模によって異なります。計画策定支援事業と上質化整備事業で補助の仕組みが異なる場合があるため、公募要領で詳細を確認してください。
Q国立公園以外の自然公園(国定公園や都道府県立自然公園)は対象ですか?
本事業の名称は「国立公園等資源整備事業費補助金」ですが、対象は基本的に国立公園の指定地域内です。国定公園や都道府県立自然公園については、別途自治体独自の支援制度がある場合があります。対象範囲の詳細は公募要領で確認するか、最寄りの地方環境事務所にお問い合わせください。
Qすでに着手している工事に対しても補助金を受けられますか?
原則として、交付決定前に着手した事業は補助対象外です。補助金の申請を検討している場合は、工事の着手前に必ず申請手続きを行い、交付決定を受けてから事業を開始してください。事前着手が認められる例外的なケースもありますが、必ず事前に環境省または執行団体に確認が必要です。
Q計画策定支援事業と上質化整備事業を同時に申請できますか?
計画策定支援事業で利用拠点計画を策定し、その計画に基づいて上質化整備事業を実施するという流れが基本です。同一年度に両方を申請できるかは公募条件によりますが、一般的には計画策定を先行させ、翌年度以降に整備事業に着手するケースが多いです。段階的な申請計画を立てることをお勧めします。
QjGrantsでの電子申請が難しい場合はどうすればよいですか?
やむを得ない理由によりjGrantsを利用できない場合は、電子メールまたは郵送等による申請も認められています。ただし、jGrantsでの申請が原則ですので、GビズIDの取得も含めて早めの準備をお勧めします。GビズIDの取得には2〜3週間程度かかるため、公募開始前から手続きを進めておくと安心です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は環境省所管の事業ですが、観光庁の「観光地域づくり法人(DMO)支援事業」や国土交通省の「社会資本整備総合交付金」など、他省庁の補助金との組み合わせも検討可能です。ただし、同一の経費に対する二重受給は認められないため、事業内容を明確に切り分ける必要があります。例えば、本補助金で施設の上質化整備を行い、観光庁の補助金でマーケティング・プロモーション費用を賄うといった役割分担が考えられます。また、地方自治体が独自に設けている観光振興補助金との併用も有効です。経済産業省の「事業再構築補助金」を活用して宿泊業の業態転換を図りつつ、本補助金で国立公園エリアとしての環境整備を進めるという戦略的な組み合わせも実績があります。
詳細説明
国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業とは
環境省が推進する「国立公園満喫プロジェクト」の一環として、国立公園の利用拠点における滞在環境の上質化を支援する補助事業です。「明日の日本を支える観光ビジョン」に基づき、日本の国立公園を世界水準のナショナルパークとしてブランド化することを目指しています。
事業の2本柱
本事業は以下の2つの事業メニューで構成されています。
- 国立公園利用拠点計画策定支援事業:外部専門家の知見を活用しながら、地域協議会等において国立公園利用拠点計画を策定する事業です。観光資源の現状分析、目指すべき利用のあり方、具体的な整備計画の検討を行います。
- 国立公園利用拠点上質化整備事業:策定済みの利用拠点計画に基づき、施設の改修・景観整備・多言語対応等の上質化工事を実施する事業です。
補助率・補助対象
補助率は2分の1以内です。民間企業、個人事業主、一般社団法人・財団法人、NPO法人、自治体、観光協会、広域観光推進機構など幅広い事業者が対象です。ただし、計画策定支援事業については自治体のみが申請可能です。
対象地域の要件
自然公園法第36条に基づく集団施設地区内、または同法第20条に基づく特別地域内で国立公園利用者サービスを提供する施設が集積している地域が対象です。対象地域に該当するかの確認は、各地方環境事務所への問い合わせが確実です。
インバウンド観光との関連性
本事業は外国人訪問者の地域における体験滞在の満足度向上を主目的としています。多言語対応、決済環境の整備、ユニバーサルデザインの導入など、国際基準の受入環境整備が重視されます。2020年以降のコロナ禍を経て、アウトドア・自然体験型観光への需要が高まっており、国立公園の価値を最大限に活かした観光地づくりがこれまで以上に注目されています。
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