募集終了全国対象
やや難しい
準備期間の目安: 約60

【2次公募】令和3年度国立公園等資源整備事業費補助金(国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業)

基本情報

補助金額
2.7億円
補助率: 2分の1以内
0円2.7億円
募集期間
2021-07-19 〜 2021-08-20
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業 / 林業 / 鉱業 / 採石業 / 砂利採取業 / 運輸業 / 郵便業 / 卸売業 / 小売業 / 金融業 / 保険業 / 不動産業 / 物品賃貸業 / 学術研究 / 専門・技術サービス業 / 宿泊業 / 飲食サービス業 / 生活関連サービス業 / 娯楽業 / 教育 / 学習支援業 / 医療 / 福祉
使途新たな事業を行いたい / 事業を引き継ぎたい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい

この補助金のまとめ

環境省が推進する「国立公園満喫プロジェクト」の一環として、国立公園の利用拠点における滞在環境の上質化を支援する補助金です。集団施設地区や特別地域内の観光関連施設の整備・改修に対し、事業費の2分の1以内(上限2.7億円)を補助します。計画策定から施設整備まで幅広くカバーしており、外国人訪問者の満足度向上と地域経済の活性化を同時に目指す大型事業です。民間企業からNPO、地方公共団体まで多様な主体が申請可能で、地域協議会を通じた合意形成が求められます。

この補助金の特徴

<ul><li>環境省「国立公園満喫プロジェクト」に基づく大型補助金で、上限2.7億円と非常に高額</li><li>計画策定支援事業と上質化整備事業の2本立てで、企画段階から支援を受けられる</li><li>民間企業・個人事業主・地方公共団体・NPO・協議会など幅広い主体が対象</li><li>自然公園法に基づく集団施設地区または特別地域内の施設が地理的要件</li><li>外部専門家の知見を活用した地域協議会での計画策定が補助要件に含まれる</li><li>「国立公園利用拠点計画」の策定・提出が整備事業の前提条件となる</li></ul>

対象者・申請資格

<ul><li>民間企業(観光・宿泊・飲食・交通等の国立公園内事業者)</li><li>個人事業主(国立公園内で観光関連事業を営む者)</li><li>一般社団法人・一般財団法人・公益法人</li><li>特定非営利活動法人(NPO)</li><li>都道府県・市町村・地方公共団体の組合</li><li>地方公共団体の観光協会・広域観光推進機構</li><li>法律により直接設立された法人</li><li>民間企業等で構成する協議会</li><li>計画策定支援事業は地方公共団体(都道府県・市町村等)に限定</li></ul>

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申請ガイド

<ul><li>jGrants(電子申請システム)での申請が基本。GビズIDプライムの事前取得が必要</li><li>やむを得ない理由がある場合はメール・郵送での申請も可能</li><li>整備事業を申請する場合は「国立公園利用拠点計画」を地方公共団体主導で策定し、環境大臣宛てに提出が必要</li><li>地域協議会等での合意形成プロセスを経ること</li><li>対象エリアの観光資源・利用の現状と課題分析を含む計画書の作成</li><li>具体の整備計画(時期・事業主体・内容・費用概算)の明記</li><li>公募期間は令和3年7月19日〜8月20日(約1か月間)</li></ul>

審査と成功のコツ

<ul><li>地域協議会での議論を充実させ、地域全体のビジョンを明確に示す</li><li>外国人訪問者の満足度向上につながる具体的なKPIを設定する</li><li>外部専門家(観光まちづくりの知見者)の参画を計画段階から確保する</li><li>既存の観光資源を活かした独自性のある上質化プランを策定する</li><li>環境保全と観光利用の両立を計画に明記する</li><li>事業終了後の持続可能な運営体制・収益モデルを示す</li></ul>

対象経費

対象となる経費

計画策定費(4件)
  • 外部専門家への委託費・謝金
  • 地域協議会の運営費
  • 観光資源の調査・分析費
  • 計画書の作成・印刷費
施設整備費(5件)
  • 宿泊施設の改修・上質化工事費
  • トイレ・休憩施設等の公共施設整備費
  • 案内標識・多言語サイン整備費
  • バリアフリー化工事費
  • 景観向上のための修景工事費
設備導入費(3件)
  • Wi-Fi等の通信環境整備費
  • 多言語対応機器の導入費
  • 省エネ・環境配慮型設備の導入費
設計・監理費(3件)
  • 整備事業に係る設計費
  • 工事監理費
  • 各種申請手続きに係る費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 土地の取得費・賃借料
  • 既存建物の解体・撤去のみを目的とした費用
  • 補助事業に直接関係しない一般管理費・人件費
  • 消費税等の公租公課
  • 他の補助金・交付金と重複する経費
  • 計画策定に関与しない外部コンサルタントへの委託費
  • 完了後の運営・維持管理に係る経常的経費
  • 飲食・接待に係る費用

よくある質問

Q個人事業主でも申請できますか?
A

はい、個人事業主も申請対象に含まれています。ただし、対象施設が自然公園法に基づく集団施設地区内または特別地域内に所在し、国立公園利用者サービスを提供していることが条件です。計画策定支援事業は地方公共団体に限定されますが、上質化整備事業は個人事業主も対象となります。

Q国立公園利用拠点計画はどのように策定すればよいですか?
A

地方公共団体が主体となり、地域協議会等で外部専門家の知見を活用しながら策定します。計画には対象エリアの観光資源・利用の現状と課題分析、拠点として目指すべき利用のあり方、具体的な整備計画(時期・事業主体・内容・費用概算)の記載が必須です。環境大臣宛てに公募期間内に提出する必要があります。

Q2次公募ということは1次から内容が変わっていますか?
A

2次公募は1次公募と同一の事業内容・補助条件で実施されています。1次公募で採択枠に余裕があった場合や、追加予算が確保された場合に2次公募が行われるのが通例です。ただし、予算残額によっては採択件数が限られる可能性がありますので、計画の質を十分に高めて申請することをお勧めします。

Q地方公共団体と民間企業が共同で申請することは可能ですか?
A

直接の共同申請という形式ではありませんが、「民間企業等で構成する協議会」として申請することが可能です。また、計画策定は地方公共団体が主体となり、整備事業は民間企業が申請するという役割分担で連携するケースが一般的です。地域協議会を通じた官民連携体制の構築が推奨されています。

Q補助率2分の1以内とのことですが、残りの自己負担分に融資は使えますか?
A

自己負担分については、金融機関からの融資や自己資金で賄うことが一般的です。日本政策金融公庫の「環境・エネルギー対策資金」や各地域の制度融資も検討の余地があります。ただし、他の補助金との同一経費への重複適用は認められませんので、経費の切り分けを明確にする必要があります。

Qどのような施設整備が対象になりますか?
A

国立公園利用拠点計画に基づく整備が対象です。具体的には、宿泊施設の上質化改修、公共トイレ・休憩施設の整備、多言語案内サインの設置、バリアフリー化、景観向上のための修景工事、Wi-Fi環境整備などが想定されます。外国人訪問者の体験滞在満足度の向上に資する整備であることが条件です。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

<p>本補助金は環境省所管の大型事業であり、他省庁の観光関連補助金との併用が検討できます。ただし、同一経費への重複適用は認められません。</p><ul><li><strong>観光庁「観光地域づくり法人支援事業」</strong>:DMO活動と連携した地域観光戦略の策定に活用可能</li><li><strong>国土交通省「社会資本整備総合交付金」</strong>:周辺道路やアクセス整備に活用し、本補助金は施設本体に集中</li><li><strong>総務省「地方創生推進交付金」</strong>:地域経済活性化の文脈でソフト事業(人材育成等)に活用</li><li><strong>経産省「JAPANブランド育成支援等事業」</strong>:地域産品のブランディングと組み合わせた総合的な観光戦略</li></ul><p>計画策定段階で複数事業の組み合わせを設計し、経費の切り分けを明確にしておくことが重要です。</p>

詳細説明

国立公園利用拠点の滞在環境上質化を支援する大型補助金

本事業は、環境省「国立公園満喫プロジェクト」の中核施策として、国立公園の利用拠点における滞在環境の上質化を総合的に支援するものです。「明日の日本を支える観光ビジョン」に基づき、日本の国立公園を世界水準の「ナショナルパーク」としてブランド化する取り組みの一環です。

2つの事業メニュー

本補助金は以下の2つの事業で構成されています。

1. 国立公園利用拠点計画策定支援事業

地域経営能力を有する外部専門家の知見を活用しながら、地域協議会等において「国立公園利用拠点計画」を策定する事業です。計画には対象エリアの観光資源分析、目指すべき利用のあり方、具体的な整備計画(時期・事業主体・内容・費用概算)の記載が求められます。

2. 国立公園利用拠点上質化整備事業

策定された「国立公園利用拠点計画」に基づき実施する施設整備事業です。整備事業の活用には、地方公共団体が主体となって作成した計画を公募期間内に環境大臣宛てに提出する必要があります。

地理的要件

自然公園法第36条に基づく集団施設地区内、または同法第20条に基づく特別地域内で国立公園利用者サービスを提供する施設が集積している地域が対象です。申請前に自施設・対象エリアが地理的要件を満たすか、環境省の国立公園区域図で確認してください。

補助率と上限額

事業費の2分の1以内、上限2.7億円です。大規模な施設整備にも十分対応できる補助額ですが、採択には計画の質と地域全体の合意形成が重視されます。

関連書類・リンク

令和3年度国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業公募要領(2次公募用).pdf

公募要領

令和3年度国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業交付規程.pdf

交付規程

別紙3-5 既存施設観光資源化促進事業実施後使用見込申告書.xlsx

申請様式

別紙3-7 引き算の景観改善事業後使用見込等申告書.xlsx

申請様式

様式第1 応募申請書.docx

申請様式

別紙1 令和3年度国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業実施計画書.docx

申請様式

別紙2-1 令和3年度国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業経費内訳書(拠点計画策定事業用).xlsx

申請様式

別紙2-2 令和3年度国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業経費内訳書(拠点計画策定業用以外).xlsx

申請様式

別紙3-1 令和3年度国立公園利用拠点計画策定事業実施計画.xlsx

申請様式

別紙3-2 廃屋撤去事業実施後使用見込等申告書.xlsx

申請様式

別紙3-3 インバウンド対応機能強化事業実施後使用見込等申告書.xlsx

申請様式

別紙4 実施体制の概要(申請者が地方公共団体以外の場合).xlsx

申請様式

別紙3-4 文化的まちなみ改善事業実施後使用見込等申告書.xlsx

申請様式

別紙3-6 ワーケーション受け入れ事業実施後使用見込等申告書.xlsx

申請様式

別紙1(複数年度事業用) 令和3年度国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業実施計画書(予算計画).xlsx

申請様式

別紙2-2(複数年度事業用) 令和3年度国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業経費内訳書(拠点計画策定業用以外).xlsx

申請様式

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