【神奈川県商工会連合会】令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型> 第3回受付締切[全国商工会連合会分(商工会地区に事業所のある方のみ)]
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率2/3・上限50万円の販路開拓支援
一般型では経営計画に基づく販路開拓等の費用の2/3(上限50万円)が補助されます。新たな市場への参入や新規顧客層の獲得に向けた商品改良・開発、販売促進活動など幅広い取組が対象で、小規模事業者の成長戦略を後押しします。
事業再開枠で感染防止対策も支援
一般型にあわせて、業種別ガイドラインに基づく感染拡大防止の取組に定額補助・上限50万円が上乗せされます。クラスター対策が特に必要な施設で事業を実施する特例事業者は、さらに50万円の上乗せが可能で、合計最大150万円の支援を受けられます。
商工会の伴走型支援で計画策定から実行まで
申請にあたっては地域の商工会から経営計画策定の指導・助言を受けられます。事業計画のブラッシュアップだけでなく、販路開拓の実施段階でも継続的にサポートを受けられるため、経営基盤の強化につながります。
政策加点で採択率アップのチャンス
新型コロナウイルスの影響を受けた事業者、賃上げに取り組む事業者、事業承継に取り組む事業者、経営力向上計画の認定を受けた事業者、過疎地域の事業者等には審査での加点措置があり、採択率向上が期待できます。
ポイント
対象者・申請資格
事業規模の要件
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数 5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下
- 製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下
事業所の所在地
- 神奈川県内の商工会地区に事業所を有すること
- 商工会議所地区の事業者は対象外(商工会議所側で別途同様の事業あり)
その他の要件
- 確定申告書の写し等により事業を営んでいることが確認できること
- 商工会の助言等を受けて経営計画を作成していること
- 一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象
加点対象となる事業者
- 新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けている事業者
- 賃上げに取り組む事業者
- 計画的に事業承継に取り組む事業者
- 経営力向上計画の認定を受けた事業者
- 過疎地域の事業者
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:商工会への相談
まず地域の商工会に連絡し、持続化補助金の活用について相談します。経営計画の策定支援や申請に必要な書類の確認など、具体的なアドバイスを受けられます。
ステップ2:経営計画・補助事業計画の作成
商工会の助言を受けながら、様式に沿って経営計画書と補助事業計画書を作成します。自社の経営状況分析、経営方針と目標、今後のプラン、補助事業の内容と効果を具体的に記載します。
ステップ3:事業支援計画書の発行依頼
商工会に事業支援計画書(様式4)の作成・発行を依頼します。これは申請の必須書類であり、商工会が事業者の計画を確認した上で発行するものです。
ステップ4:必要書類の準備と提出
申請書一式を揃え、jGrants(電子申請)で提出します。確定申告書の写し、経営計画書、補助事業計画書、事業支援計画書等が必要です。
ステップ5:審査・採択・事業実施
外部有識者等による審査を経て採択結果が通知されます。採択後、交付決定を受けてから補助事業を実施し、完了後に実績報告書を提出して補助金を受け取ります。
ポイント
審査と成功のコツ
SWOT分析を活用した経営計画
具体的な数値目標の設定
加点項目の最大活用
経費積算の精緻化
ポイント
対象経費
対象となる経費
機械装置等費(3件)
- 業務用機器の購入
- 販売システムの導入
- 製造設備の購入
広報費(4件)
- チラシ・パンフレットの作成
- ウェブサイト制作費
- 新聞・雑誌広告掲載費
- 看板設置費
展示会等出展費(2件)
- 展示会のブース出展料
- オンライン展示会への出展費用
開発費(2件)
- 新商品の試作開発費
- 新サービスの開発に伴う経費
委託費・外注費(3件)
- ウェブサイト制作の外注費
- デザイン制作の委託費
- マーケティング調査の委託費
借料(2件)
- 機器・設備のリース料
- 会場使用料
専門家謝金・旅費(2件)
- 経営コンサルタントへの謝金
- 専門家招聘のための旅費
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 汎用性があり目的外使用が可能なパソコン・タブレット・スマートフォンの購入費
- 自動車の購入費・車検費用
- 10万円を超える現金払いの支出
- 補助事業期間外に発注・支払いした経費
- 通常の事業活動に係る経費(家賃・光熱費・通信費・人件費等)
- 飲食・接待・交際費・慶弔費
- 借入金の返済・支払利息
- 税務申告・決算書作成等の経費
よくある質問
Q一般型とコロナ特別対応型の違いは何ですか?
一般型は補助上限50万円・補助率2/3で、販路開拓全般が対象です。コロナ特別対応型は補助上限100万円・補助率2/3〜3/4で、サプライチェーン毀損対応・非対面型ビジネス転換・テレワーク環境整備のいずれかに該当する取組が必要です。コロナ対応の類型に該当する取組があればコロナ特別対応型の方が有利ですが、該当しない場合は一般型で申請しましょう。同一年度に両方に採択されることはできません。
Q商工会地区と商工会議所地区の違いは何ですか?
商工会は主に町村部に設置され、商工会議所は主に市部に設置されている経済団体です。本補助金は商工会地区の事業者向けです。神奈川県内で自社がどちらの地区に該当するかは、事業所の所在地の市区町村に確認するか、神奈川県商工会連合会のウェブサイトで管轄地域を確認できます。
Q補助対象にならない経費はどのようなものですか?
汎用性のあるパソコン・タブレット等の購入費、自動車の購入費、通常の事業活動に係る経費(家賃・光熱費・人件費等)、飲食・接待費、借入金の返済等は補助対象外です。また、補助事業期間外に発注・支払いした経費や、10万円を超える現金払いの支出も対象外となります。
Q事業再開枠はどのような事業者が対象ですか?
一般型の採択事業者で、業種別ガイドラインに基づいた感染拡大防止対策を行う事業者が対象です。消毒液の設置、換気設備の導入、飛沫防止パーティションの設置等が該当します。クラスター対策が特に必要な施設(接待を伴う飲食店等)で事業を実施する特例事業者は上限が引き上げられます。
Q申請にはどのような書類が必要ですか?
主な必要書類は、経営計画書兼補助事業計画書(様式2・3)、事業支援計画書(様式4、商工会が発行)、確定申告書の写しです。加点を希望する場合は該当する証明書類(経営力向上計画の認定書等)も必要です。詳細は公募要領をご確認ください。
Q過去に持続化補助金を受けたことがありますが再度申請できますか?
過去に採択された補助事業の実施期間と重複しなければ、再度申請することが可能です。同一年度にコロナ特別対応型と一般型の両方に採択されることはできません。過去の補助事業で未完了や不正があった場合は申請が制限される場合があります。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
小規模事業者持続化補助金<一般型>は、同一内容の事業で他の国庫補助金と重複して受給することはできません。ただし、異なる事業内容であれば、ものづくり補助金やIT導入補助金など他の補助金との併用は可能です。例えば、持続化補助金で販路開拓費用を賄い、IT導入補助金でバックオフィスのIT化を進めるといった使い分けが考えられます。事業再開枠は本体の補助事業と一体で申請するもので、単独での申請はできません。なお、同一年度にコロナ特別対応型と一般型の両方に採択されることはできないため、どちらに申請するかは自社の取組内容に応じて判断してください。コロナ対応の3類型に該当する取組があればコロナ特別対応型(上限100万円)の方が有利ですが、該当しない場合は一般型で申請しましょう。自治体独自の補助金・助成金との併用については各自治体の規定を確認する必要がありますが、経費区分が重複しなければ併用可能なケースが多いです。
詳細説明
小規模事業者持続化補助金<一般型>の概要
本補助金は、小規模事業者が経営計画に基づいて取り組む販路開拓等の費用を補助する制度です。神奈川県商工会連合会が窓口となり、商工会地区に事業所を有する小規模事業者が対象となります。働き方改革や被用者保険の適用拡大、インボイス導入等の制度変更に対応しながら、持続的な事業発展を図ることを目的としています。
補助金額と補助率
補助上限額は50万円で、補助率は2/3です。75万円の経費に対して50万円の補助を受けられる計算です。
- 事業再開枠:業種別ガイドラインに基づく感染拡大防止対策に定額補助・上限50万円を上乗せ
- 特例事業者:クラスター対策が特に必要な施設の事業者はさらに上限50万円を追加
対象となる事業者
以下の要件を全て満たす事業者が対象です。
- 商工会地区に事業所を有する小規模事業者であること
- 常時使用する従業員数が、商業・サービス業は5人以下、製造業その他は20人以下であること
- 商工会の助言を受けて経営計画を策定していること
補助対象となる経費
販路開拓・業務効率化に必要な以下の経費が対象です。
- 機械装置等費(業務用機器、販売システム等)
- 広報費(チラシ、ウェブサイト、広告等)
- 展示会等出展費
- 旅費・開発費・資料購入費
- 委託費・外注費
申請方法と期限
申請はjGrants(電子申請システム)で行います。第3回受付の申請期間は2020年7月3日〜2020年10月2日です。申請前に地域の商工会で事業支援計画書の発行を受ける必要があります。
政策加点制度
以下に該当する事業者は審査で加点措置を受けられます。
- 新型コロナウイルスの影響を受けた事業者
- 賃上げに取り組む事業者
- 事業承継に計画的に取り組む事業者
- 経営力向上計画の認定を受けた事業者
- 過疎地域の事業者
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