【日本商工会議所】令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型> 第3回受付締切
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
最大200万円の手厚い補助額
基本補助上限100万円に加え、事業再開枠(上限50万円)とクラスター対策枠(上限50万円)を活用することで、最大200万円の補助が受けられます。コロナ禍で設備投資や販路転換に迫られた小規模事業者にとって、まとまった資金を確保できる貴重な機会です。
補助率2/3〜3/4の高い補助割合
通常の持続化補助金(補助率2/3)と比較し、コロナ特別対応型ではサプライチェーン対応・非対面型ビジネスモデル転換・テレワーク環境整備の3類型において補助率3/4が適用されます。自己負担を抑えながら積極的な事業転換投資が可能です。
様式3の提出が任意(第3回より)
第3回受付締切から、商工会議所が作成する様式3(事業支援計画書)の提出が任意となりました。商工会議所窓口での確認・押印が不要になるため、申請手続きがシンプルになり、締切直前でも申請しやすくなっています。
商工会議所地区の事業者が対象
本補助金は日本商工会議所が実施する商工会議所版であり、商工会議所の管轄地区(主に市部)に主たる事業所を持つ小規模事業者が対象です。商工会連合会版(都道府県ごとの商工会版)とは別制度のため、自社の所在地が商工会議所・商工会どちらの管轄かを確認することが重要です。
販路開拓から感染防止まで幅広い使途
ウェブサイト構築・EC開設・チラシ作成といった販路開拓費用のほか、店舗のビニールカーテン設置・消毒設備導入・飛沫防止パーティション等の感染防止策(クラスター対策枠)にも活用できます。コロナ対応の多様なニーズに対応した柔軟な制度設計が特徴です。
ポイント
対象者・申請資格
事業所の所在地
- 商工会議所の管轄地区(主に市部・特別区)に主たる事業所を有すること
- 商工会管轄地区(町村部)の事業者は商工会連合会版(各都道府県)に申請すること
小規模事業者の規模要件
- 商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く):常時使用従業員数5人以下
- 宿泊業・娯楽業:常時使用従業員数20人以下
- 製造業・その他:常時使用従業員数20人以下
- 医師・弁護士等の士業法人は対象外
コロナ特別対応型の取り組み要件(いずれか1つ以上)
- サプライチェーンの毀損への対応(補助率2/3)
- 非対面型ビジネスモデルへの転換(補助率3/4)
- テレワーク環境の整備(補助率3/4)
直近の経営状況
- 2020年1月以降、新型コロナウイルスの影響により売上が減少している事業者
- 卒業枠・後継者支援枠・創業枠の特例類型は本型では対象外
申請書類の条件
- 経営計画書および補助事業計画書を作成・提出できること
- 様式3(商工会議所の事業支援計画書)は第3回より任意(提出する場合は商工会議所で確認を受けること)
ポイント
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申請ガイド
STEP 1:補助金の要件確認と類型選定
日本商工会議所のウェブサイトまたは最寄りの商工会議所窓口で公募要領を入手し、自社がコロナ特別対応型の3類型(サプライチェーン対応・非対面転換・テレワーク整備)のどれに該当するかを確認します。補助率と取り組み内容が類型ごとに異なるため、事業計画の方向性と照らし合わせて選定してください。
STEP 2:経営計画書・補助事業計画書の作成
所定の様式に沿って「経営計画書(現状・課題・今後の方針)」と「補助事業計画書(取り組み内容・経費明細・効果)」を作成します。コロナ特別対応型では「コロナウイルスの影響による売上減少」と「対応策の具体性」が審査の重点ポイントとなります。
STEP 3:様式3の取得(任意)
第3回より様式3(商工会議所の事業支援計画書)の提出は任意です。提出を希望する場合は、申請締切前に余裕を持って最寄りの商工会議所に相談・確認を依頼してください。様式3なしでも申請可能ですが、添付すると審査での信頼性が高まる場合があります。
STEP 4:申請書類の整備と事務局への提出
必要書類(経営計画書、補助事業計画書、直近の確定申告書等)を揃え、補助金事務局(電子申請または郵送)に第3回締切(2020年8月7日)までに提出します。商工会議所版は事務局への直接申請が可能なため、商工会議所窓口の混雑に左右されず自分のペースで準備できます。
STEP 5:採択・交付決定後の事業実施
採択・交付決定通知を受けた後、補助事業計画に沿って事業を実施します。事業実施期間中は経費の支出記録を適切に保管し、完了後の実績報告に備えてください。補助対象経費は交付決定日以降の支出が原則となります。
ポイント
審査と成功のコツ
コロナの影響を数値で具体的に示す
3類型との整合性を明確にする
経費の積み上げを根拠とともに記載する
事業再開枠・クラスター対策枠の上乗せを検討する
計画書の論理構造を整える
ポイント
対象経費
対象となる経費
機械装置等費(3件)
- 非対面サービス提供のための機器購入(タブレット・POS端末等)
- テレワーク用PC・周辺機器の購入
- 製造工程の自動化・省力化設備
広報費(4件)
- チラシ・パンフレット・DM等の作成・印刷・発送費
- 看板・のぼり・ポスターの作成費
- 新聞・雑誌・ウェブ広告掲載費
- 展示会・見本市への出展費用
ウェブサイト関連費(3件)
- ECサイト・ネットショップの構築・リニューアル費用
- ホームページ制作・更新費
- オンライン予約システムの導入費用
展示会等出展費(3件)
- 展示会・商談会への出展小間代・参加費
- 展示用ブース・什器のレンタル費
- オンライン展示会への参加・出展費
開発費(3件)
- 新商品・新サービスの試作開発費
- デザイン開発・パッケージデザイン費
- システム・アプリケーション開発費
資料購入費(2件)
- 補助事業に直接必要な専門書・業界誌の購入費
- セミナー・研修の受講料(補助事業関連)
雑役務費(2件)
- データ入力・軽作業等の外注費
- 補助事業実施に必要な一時的人件費(アルバイト等)
借料(2件)
- 補助事業期間中の機器・設備のレンタル・リース費
- 展示会・イベント会場の一時借用費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 人件費(代表者・従業員の給与・賞与)
- 汎用性が高く補助事業以外でも使用可能な物品(スマートフォン本体等)
- 土地・建物の購入費・改修工事費(クラスター対策枠の簡易工事は除く)
- 車両・輸送用機器の購入費
- 交付決定前に発注・契約・支出した経費
- 補助事業期間終了後に支出した経費
- フランチャイズ加盟金・ロイヤリティ
よくある質問
Q商工会議所版と商工会版の違いは何ですか?どちらに申請すべきですか?
持続化補助金は実施機関によって「商工会議所版(日本商工会議所)」と「商工会版(各都道府県商工会連合会)」の2種類があります。主な違いは対象地域と申請窓口です。商工会議所版は商工会議所の管轄地区(主に市部・特別区)の事業者が対象で、商工会版は商工会の管轄地区(主に町村部)の事業者が対象です。申請前に自社の主たる事業所が商工会議所・商工会どちらの管轄エリアにあるかを確認してください。日本商工会議所のウェブサイトや最寄りの商工会議所に問い合わせると管轄を確認できます。誤った方に申請すると受理されないため、必ず事前に確認することをお勧めします。
Q第3回から様式3が任意になりましたが、提出した方が採択率は上がりますか?
様式3(商工会議所の事業支援計画書)は第3回から任意提出となりました。公募要領上は任意ですが、様式3には商工会議所の専門家が事業計画の妥当性を確認した証明としての意味があります。提出することで審査担当者に計画の信頼性を示せるメリットがある一方、様式3なしでも十分な経営計画書・補助事業計画書を作成できれば採択されています。時間的余裕がある場合は商工会議所に相談して様式3の取得を試みる価値がありますが、締切直前で時間がない場合は様式3なしで申請書類の質を高めることを優先してください。
Q補助率2/3と3/4の違いは何ですか?どの類型が3/4になりますか?
コロナ特別対応型では取り組み類型によって補助率が異なります。補助率3/4が適用される類型は「非対面型ビジネスモデルへの転換」と「テレワーク環境の整備」の2つです。補助率2/3が適用される類型は「サプライチェーンの毀損への対応」です。例えば、補助対象経費が100万円の場合、補助率3/4なら補助金75万円・自己負担25万円、補助率2/3なら補助金約66.7万円・自己負担約33.3万円となります。自己負担を抑えたい場合は、自社の事業内容が非対面転換またはテレワーク整備の類型に該当するか検討してみてください。
Q事業再開枠とクラスター対策枠はどういった費用に使えますか?
事業再開枠(上限50万円)は、コロナ禍で一時停止・縮小していた事業を再開するために必要な費用が対象です。具体的には、アルコール消毒液・マスク・フェイスシールドの購入、換気設備の設置、従業員への衛生用品配布費用などが該当します。クラスター対策枠(上限50万円)は、店舗・事務所内での集団感染(クラスター)を防止するための設備・用品費用が対象で、飛沫防止ビニールカーテン・アクリルパーティション・サーモカメラ・検温設備などが該当します。どちらも基本補助に上乗せして申請できるため、コロナ対応に関連する支出がある場合は積極的に計上してください。
Q申請は郵送とウェブ申請どちらでも可能ですか?
商工会議所版の小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>は、電子申請(Jグランツ)と郵送申請の両方が可能です。電子申請はGbizIDプライムアカウントの取得が必要ですが、24時間申請可能で郵送不要のためコロナ禍でも安心して申請できます。郵送申請の場合は締切当日消印有効のケースと必着のケースがあるため、公募要領で必ず確認してください。いずれの方法でも補助金事務局への直接提出となります(商工会議所経由での提出ではありません)。
Q採択後、いつから補助対象経費を支出できますか?
補助対象経費は原則として交付決定通知を受けた日以降に発注・契約・支出したものが対象となります。採択通知(内定通知)が届いた段階ではまだ交付決定ではないため、交付申請を行い「交付決定通知書」を受領してから経費を支出することが重要です。交付決定前に先行して発注・支出した経費は原則として補助対象外となるため注意が必要です。ただし緊急性の高い一部の経費については事前着手の申請制度が設けられている場合もあるため、公募要領と事務局への確認を行ってください。
Q飲食店がテイクアウトを始める場合、どの類型で申請できますか?
飲食店がイートイン中心の営業からテイクアウト・デリバリーへの転換を図る場合は、「非対面型ビジネスモデルへの転換」類型での申請が適しています。この場合、テイクアウト用容器・包装材の購入費、デリバリー告知用チラシ・ウェブサイトの制作費、テイクアウト対応のPOSシステム・オンライン注文システムの導入費などが補助対象経費となります。補助率は3/4が適用されます。申請書類では「コロナ以前は対面イートイン中心だった→コロナで来店客が激減した→テイクアウト・デリバリーへ転換することで売上を回復する」という流れを具体的な数値と事実で記述することで、審査での説得力が増します。
Q既に別の補助金を受けている場合でも申請できますか?
同一の補助対象経費に対して複数の補助金を重複申請することは原則として禁止されています。ただし、補助対象経費が異なる別の事業・用途に対して申請している場合や、融資・助成金等の性格が異なる支援制度との組み合わせは可能な場合があります。例えば、雇用調整助成金(雇用維持のための助成)と持続化補助金(販路開拓のための補助)は対象経費・目的が異なるため、原則として両立可能です。具体的な組み合わせの可否は、申請する各補助金の公募要領を確認するとともに、商工会議所や中小企業診断士などの専門家に相談することをお勧めします。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>は、同一事業・同一経費への他の補助金との重複申請は原則禁止されています。ただし、補助対象経費が異なる場合や、用途・事業が明確に分離されている場合は、複数の補助金を同時期に活用できるケースがあります。 【同時活用に注意が必要なもの】 ・ものづくり補助金・IT導入補助金等の中小企業庁系補助金:同一経費への重複申請は不可。ただし別経費・別事業なら申請可能な場合があります。申請前に各補助金の公募要領を確認してください。 ・各都道府県・市区町村の独自補助金:コロナ対応の地域独自助成金との組み合わせは経費の重複がなければ可能な場合が多いですが、事前に担当窓口に確認が必要です。 【活用しやすい組み合わせ】 ・小規模企業共済・経営セーフティ共済:補助金ではないため、資金繰り支援として並行活用が可能です。 ・日本政策金融公庫のコロナ特別融資(無利子・無担保):融資と補助金は原則として重複しないため、補助金でカバーできない自己負担分の資金調達に活用できます。補助金の交付が確定する前でも融資申請は可能です。 ・雇用調整助成金:雇用維持のための助成金であり、持続化補助金とは対象経費・目的が異なるため、コロナ禍の経営維持策として並行活用が可能です。 補助金の組み合わせは複雑な判断が必要なため、商工会議所や中小企業診断士等の専門家に相談しながら最適な組み合わせを検討することを推奨します。
詳細説明
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>とは
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>は、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために販路開拓・生産性向上等に取り組む小規模事業者を支援する補助金です。通常の持続化補助金と異なり、コロナ対応の取り組みに特化した3つの類型(サプライチェーン対応・非対面転換・テレワーク整備)に沿った事業計画を作成することが申請の要件となります。
本ページで紹介するのは日本商工会議所が実施する「商工会議所版」であり、商工会議所の管轄地区(主に市部・特別区)に主たる事業所を置く小規模事業者が申請対象です。商工会(主に町村部)管轄の事業者は、各都道府県の商工会連合会が実施する「商工会版」への申請が必要です。
第3回受付締切の特徴
2020年8月7日を締切とする第3回受付からは、商工会議所が作成する様式3(事業支援計画書)の提出が任意となりました。これにより、申請者は商工会議所の窓口で事前確認・押印を受ける必要がなくなり、手続きが大幅に簡素化されています。商工会議所版では補助金事務局への直接申請が可能なため、商工会議所の混雑や窓口対応に左右されず、自分のペースで申請準備を進めることができます。
補助金額・補助率
- 基本補助上限:100万円(補助率:2/3または3/4)
- 事業再開枠:上限50万円(感染防止対策・事業再開のための費用)
- クラスター対策枠:上限50万円(飛沫防止・消毒設備等の感染防止設備)
- 最大合計:200万円
補助率は取り組み類型によって異なります。
- 非対面型ビジネスモデルへの転換・テレワーク環境整備:補助率3/4
- サプライチェーンの毀損への対応:補助率2/3
コロナ特別対応型の3類型
申請にあたっては、以下の3類型のうち少なくとも1つに該当する事業計画を作成する必要があります。
- サプライチェーン対応型:コロナ影響でサプライチェーンが毀損した取引先に代わる新規仕入先の開拓、製造工程の見直し等
- 非対面型ビジネスモデル転換型:テイクアウト・デリバリー事業の開始、ECサイト・オンライン販売の構築、オンラインレッスン・相談サービスの導入等
- テレワーク環境整備型:クラウドサービス導入、リモートアクセス環境の整備、Web会議システムの導入等
対象となる小規模事業者の規模要件
- 商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く):常時使用従業員5人以下
- 宿泊業・娯楽業:常時使用従業員20人以下
- 製造業・その他:常時使用従業員20人以下
なお、医師・弁護士・税理士等の士業法人は対象外です。また、2020年1月以降にコロナの影響で売上が減少していることが要件となります。
補助対象となる主な経費
補助事業計画の実施に必要な以下の経費が対象となります。
- 機械装置等費(非対面・テレワーク対応機器等)
- 広報費(チラシ・SNS広告等)
- ウェブサイト関連費(ECサイト・HP構築等)
- 展示会出展費
- 開発費(新商品・新サービスの試作)
- 感染防止対策費(クラスター対策枠:飛沫防止パーティション・消毒設備等)
申請の流れ
- 1. 公募要領の確認:日本商工会議所のウェブサイトから最新の公募要領・申請様式を入手
- 2. 申請書類の作成:経営計画書・補助事業計画書を所定様式で作成
- 3. 様式3の取得(任意):商工会議所に事業支援計画書の作成を依頼(第3回から任意)
- 4. 事務局への提出:電子申請または郵送で補助金事務局に直接提出(第3回締切:2020年8月7日)
- 5. 審査・採択:審査を経て採択結果が通知される
- 6. 事業実施・実績報告:採択・交付決定後に事業を実施し、完了後に実績報告書を提出
商工会議所版と商工会版の違い
持続化補助金には「商工会議所版」と「商工会版」の2種類があり、申請窓口・対象地域が異なります。自社の所在地が商工会議所管轄か商工会管轄かは、日本商工会議所または各都道府県商工会連合会のウェブサイト、あるいは最寄りの商工会議所・商工会に問い合わせて確認してください。間違えて申請すると受理されない場合があるため、事前確認を必ず行ってください。
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