【日本商工会議所】令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型> 第2回受付締切
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率2/3・上限50万円の販路開拓支援
小規模事業者の販路開拓に要する経費の2/3を、上限50万円まで補助します。チラシ・パンフレットの作成、展示会への出展費用、ウェブサイトの構築・改良、新商品の開発に伴う試作品制作など、販路開拓につながる幅広い取組が対象です。補助額は決して大きくありませんが、小規模事業者にとっては新たな一歩を踏み出すための確かな資金的後ろ盾となります。
商工会議所による伴走型支援体制
本補助金の大きな特徴は、地域の商工会議所が経営計画の策定段階から支援してくれる点です。日本全国515の商工会議所ネットワークを活用し、事業者は自社の強みや課題を客観的に分析したうえで、実効性のある経営計画を策定できます。申請書の書き方指導から採択後のフォローアップまで、一貫したサポートが受けられます。
制度変更への対応を後押し
本事業は、働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入など、今後数年間に相次ぐ制度変更に対応するための販路開拓を特に重視しています。単なる売上増ではなく、経営基盤の強化と持続的発展を見据えた取組が評価されます。
重点支援対象で加点あり
新型コロナの影響を受けた事業者、賃上げに取り組む事業者、事業承継に計画的に取り組む事業者、経営革新計画承認企業、過疎地域の事業者には重点的な支援(審査加点)が行われます。該当する場合は採択率向上が期待できます。
ポイント
対象者・申請資格
対象者要件
- 商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること
- 小規模事業者であること(製造業等は従業員20人以下、商業・サービス業は5人以下)
- 一定要件を満たす特定非営利活動法人も対象
- 商工会地区の事業者は対象外(各都道府県商工会連合会の事業に申請)
対象となる取組
- 経営計画に基づく販路開拓の取組であること
- 地域の商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成すること
- 販路開拓と併せた業務効率化の取組も対象
対象外
- 開業届未提出の創業予定者
- 直近の確定申告を行っていない事業者
- 過去の持続化補助金で所定の報告を怠った事業者
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:経営計画の策定
地域の商工会議所に相談し、自社の経営状況を分析したうえで経営計画を策定します。販路開拓の具体的な取組内容と目標を明確にし、補助事業計画書にまとめます。商工会議所の経営指導員からアドバイスを受けられます。
ステップ2:申請書類の準備・提出
様式に沿って申請書類一式を作成し、商工会議所で「事業支援計画書」の交付を受けます。jGrants(電子申請システム)で申請を行います。GビズIDプライムアカウントが必要です。
ステップ3:採択・交付決定
審査を経て採択が通知されます。交付決定通知を受領してから補助事業を開始します。交付決定前に着手した経費は補助対象外となるため注意が必要です。
ステップ4:事業実施・実績報告
計画に沿って事業を実施し、完了後に実績報告書を提出します。証拠書類(請求書、領収書、成果物等)を漏れなく保管・提出することが重要です。
ステップ5:補助金の請求・受領
実績報告の審査後、補助金額が確定し、精算払いで受領します。
ポイント
審査と成功のコツ
経営計画の具体性と一貫性を重視する
商工会議所との連携を深める
加点項目を最大限活用する
補助事業の成果を見える化する
ポイント
対象経費
対象となる経費
機械装置等費(2件)
- 製造・加工に必要な機械設備の購入
- 業務効率化のための専用機器
広報費(3件)
- チラシ・パンフレットの作成・配布
- 新聞・雑誌への広告掲載
- 看板の設置
ウェブサイト関連費(3件)
- ウェブサイトの構築・更新
- ECサイトの構築
- インターネット広告
展示会等出展費(3件)
- 展示会・商談会への出展料
- ブース装飾費
- 運搬費
旅費(2件)
- 販路開拓のための出張旅費
- 展示会参加のための交通費・宿泊費
開発費(2件)
- 新商品の試作品開発
- パッケージデザインの変更
委託・外注費(3件)
- 店舗改装の外注
- マーケティング調査の委託
- デザイン制作の外注
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 自動車の購入費(車両本体)
- 不動産の取得費用
- 汎用性のあるパソコン・タブレット等の購入
- 人件費・アルバイト代
- 通常の事業活動に係る経費(家賃、光熱費等)
- 10万円超の機械装置等で目的外使用の可能性があるもの
- 交付決定前に発注・契約・支払いを行った経費
よくある質問
Q商工会議所と商工会の違いは何ですか?どちらに申請すればよいですか?
商工会議所は主に市区の中心部を管轄し、商工会は主に町村部を管轄しています。自社の事業所所在地がどちらの管轄かで申請先が決まります。商工会議所管轄地域の事業者は日本商工会議所の本事業に、商工会管轄地域の事業者は各都道府県商工会連合会の事業に申請します。管轄が不明な場合は、最寄りの商工会議所または商工会にお問い合わせください。
Q従業員数の要件はどのように判断されますか?
小規模事業者の定義は業種により異なります。製造業その他は常時使用する従業員20人以下、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下です。宿泊業・娯楽業は20人以下です。パート・アルバイトで所定労働時間が正社員の3/4未満の者は従業員数に含みません。会社役員は従業員に含みません。
QGビズIDはどこで取得できますか?取得までどのくらいかかりますか?
GビズIDは経済産業省のGビズIDサイトからオンラインで申請できます。gBizIDプライムの取得には、申請書と印鑑証明書の郵送が必要で、通常2〜3週間程度かかります。申請締切間際の取得は間に合わない可能性があるため、補助金申請を検討し始めた時点で早めに取得手続きを進めてください。
Qウェブサイトの制作費用は補助対象になりますか?
はい、販路開拓を目的としたウェブサイトの構築・更新費用は「ウェブサイト関連費」として補助対象です。ただし、ウェブサイト関連費のみでの申請はできず、補助金交付額の1/4が上限となります。また、SNSアカウントの開設・運用やウェブサイトの通常メンテナンス費用は対象外です。ECサイトの構築も対象ですが、月額利用料などのランニングコストは補助期間内のみ対象となります。
Q交付決定前に購入・契約したものは補助対象になりますか?
いいえ、交付決定日より前に発注・契約・支払いを行った経費は一切補助対象になりません。これは補助金制度共通のルールです。採択通知を受けた後も、正式な交付決定通知書を受領するまでは事業に着手しないでください。早期着手が必要な場合は、事前着手届を提出する方法がありますが、要件を満たす必要があります。
Q個人事業主でも申請できますか?
はい、個人事業主も申請可能です。開業届を提出し、確定申告を行っていることが前提となります。法人・個人を問わず、小規模事業者の要件(従業員数)を満たしていれば申請できます。フリーランスの方も対象ですが、事業としての販路開拓の取組であることが求められます。
Q不採択になった場合、再申請はできますか?
はい、不採択になっても次回以降の公募に再申請できます。不採択の理由は開示されませんが、商工会議所の経営指導員に相談し、経営計画や補助事業計画の改善点を検討することをおすすめします。審査基準に照らして計画の具体性や実現可能性を高めることで、採択の可能性が向上します。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
持続化補助金は、他の国の補助金との併用について一定の制限があります。同一の経費に対して他の補助金を受けている場合は二重計上となるため不可ですが、異なる経費であれば別の補助金との併用は可能です。例えば、持続化補助金で販促ツールを制作し、ものづくり補助金で製造設備を導入するといった組み合わせは有効です。ただし、同時期に複数の持続化補助金に申請することはできません。IT導入補助金との棲み分けとしては、汎用的なITツール(会計ソフト、受発注システム等)はIT導入補助金、販路開拓目的のウェブサイト構築は持続化補助金が適しています。また、自治体独自の補助金とは原則として併用可能ですが、自治体側の条件も確認が必要です。計画段階で商工会議所に相談し、最適な補助金の組み合わせを検討しましょう。
詳細説明
小規模事業者持続化補助金(一般型)第2回の概要
本補助金は、日本商工会議所が事務局となり、全国の商工会議所管轄地域の小規模事業者を対象に実施する販路開拓支援事業です。令和元年度補正予算により措置され、制度変更(働き方改革、インボイス導入等)に直面する小規模事業者の持続的発展を支援します。
制度の背景と目的
小規模事業者は日本の企業数の約85%を占め、地域経済を支える重要な存在です。しかし、働き方改革関連法の施行、被用者保険の適用拡大、最低賃金の引上げ、インボイス制度の導入など、経営環境の変化に対応するための投資余力が限られています。本補助金は、こうした事業者が経営計画を策定し、販路開拓に取り組むことで生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。
補助内容の詳細
- 補助率:対象経費の2/3
- 補助上限額:50万円
- 補助対象:販路開拓の取組に要する経費(機械装置等費、広報費、展示会出展費、旅費、開発費、委託費等)
経営計画に基づき、新たな顧客層の獲得や新市場への参入に向けた具体的な取組が求められます。単なる設備更新ではなく、販路開拓・売上拡大に直結する取組であることが重要です。
申請の流れ
最寄りの商工会議所に相談し、経営計画書と補助事業計画書を作成します。商工会議所から事業支援計画書(様式4)の交付を受け、jGrants(電子申請システム)で申請します。審査は書面で行われ、経営計画の実効性、補助事業の適切性、費用対効果等が評価されます。
審査のポイント
- 自社の経営状況を適切に把握し、自社の強みを踏まえた経営計画を策定しているか
- 経営計画に基づく販路開拓の取組が具体的で実現可能性があるか
- 補助事業計画の有効性(事業の効果、費用対効果)が認められるか
- ITを活用した取組や地域経済への波及効果が期待できるか
重点支援対象
以下に該当する事業者は審査で加点されます。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも販路開拓に取り組む事業者
- 賃上げに取り組む事業者(事業場内最低賃金の引上げ等)
- 計画的に事業承継に取り組む事業者
- 経営力向上計画の認定を受けた事業者
- 地域未来牽引企業に選定された事業者
- 過疎地域で事業を営む事業者
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