募集終了全国対象
やや難しい
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【経済産業省】令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔一般型〕(1次締切)

基本情報

補助金額
1000万円
0円1000万円
募集期間
2020-03-10 〜 2020-03-31
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業 / 林業 / 鉱業 / 採石業 / 砂利採取業 / 運輸業 / 郵便業 / 卸売業 / 小売業 / 金融業 / 保険業 / 不動産業 / 物品賃貸業 / 学術研究 / 専門・技術サービス業 / 宿泊業 / 飲食サービス業 / 生活関連サービス業 / 娯楽業 / 教育 / 学習支援業 / 医療 / 福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害 / 感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

経済産業省が所管する「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の一般型(1次締切)です。中小企業・小規模事業者が革新的なサービス開発、試作品開発、生産プロセスの改善を行うための設備投資等を最大1,000万円(補助率1/2〜2/3)まで支援します。働き方改革やインボイス制度導入など、今後相次いで直面する制度変更に対応するための前向きな投資を促すことが目的です。製造業の設備刷新はもちろん、サービス業における新サービス開発やITを活用した生産性向上の取り組みも対象となる点が特徴です。申請にあたっては事業計画の革新性と実現可能性が問われ、認定支援機関(金融機関・商工会議所・税理士等)の確認書が必要です。全国の中小企業・小規模事業者が対象で、業種を問わず幅広い事業者が活用できます。

この補助金の特徴

1

補助上限1,000万円の大型支援

一般型の補助上限額は1,000万円で、小規模事業者持続化補助金(50〜100万円)と比較して大幅に大きな投資が可能です。設備投資による本格的な生産性向上や事業転換を検討している事業者に適した制度です。

2

製造業からサービス業まで幅広く対応

名称に「ものづくり」とありますが、商業・サービス業の革新的な取り組みも対象です。ITシステムの導入による業務プロセス改善、新サービスの開発、AI・IoTを活用した生産性向上など、業種を問わず活用できます。

3

革新的な取り組みが審査のポイント

単なる老朽設備の更新ではなく、「革新的」なサービス・試作品・生産プロセスであることが求められます。同業他社と差別化された取り組みや新たな付加価値の創出が評価の軸となります。

4

認定支援機関との連携が必須

申請時に認定経営革新等支援機関の確認書が必要です。金融機関・商工会議所・税理士・中小企業診断士等が認定支援機関に該当し、事業計画の策定から申請、実施までをサポートしてくれます。

ポイント

ものづくり補助金は中小企業の設備投資を強力に後押しする制度です。上限1,000万円は設備導入や試作品開発に十分な金額であり、投資の回収期間を大幅に短縮できます。認定支援機関との連携が必須のため、早期に相談先を確保して事業計画を練り上げることが重要です。

対象者・申請資格

企業規模の要件(中小企業者)

  • 製造業・建設業・運輸業:資本金3億円以下または従業員300人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
  • サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
  • 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下

小規模事業者の要件

  • 製造業その他:従業員20人以下
  • 商業・サービス業:従業員5人以下

事業計画の要件

  • 認定経営革新等支援機関の確認を受けた事業計画を策定すること
  • 付加価値額が年率3%以上向上する計画であること
  • 給与支給総額が年率1.5%以上向上する計画であること
  • 事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上であること

ポイント

中小企業基本法に定める中小企業者および小規模事業者が対象です。事業計画では付加価値額や賃金に関する数値目標の達成が求められるため、設備投資による生産性向上の効果を定量的に示す必要があります。認定支援機関と連携しながら具体的かつ実現可能な計画を策定してください。

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申請ガイド

1

ステップ1:事業計画の構想

自社の課題と目指す姿を整理し、どのような設備投資・サービス開発が必要かを明確にします。革新性と実現可能性の両立が求められるため、市場調査や技術的な裏付けも準備しましょう。

2

ステップ2:認定支援機関への相談

金融機関・商工会議所・税理士・中小企業診断士等の認定支援機関に相談し、事業計画の確認書の発行を依頼します。融資が必要な場合は取引金融機関に依頼するとスムーズです。

3

ステップ3:申請書類の作成

事業計画書、経費明細書、認定支援機関の確認書、決算書等を作成・準備します。事業計画書では革新性・実現可能性・事業効果・費用対効果を具体的な数値で記載することが重要です。

4

ステップ4:電子申請

GビズIDプライムを使用してJグランツから申請します。添付書類のサイズ制限に注意し、余裕を持って提出してください。

5

ステップ5:採択後の実施と報告

交付決定後に事業を開始し、設備の発注・納品・支払いを補助事業期間内に完了させます。中間検査や実績報告を経て、補助金が確定・交付されます。

ポイント

認定支援機関の確認書取得とGビズIDプライムの準備に時間がかかるため、公募開始と同時に動き出すことが重要です。事業計画書は革新性と数値的な裏付けの両方が求められるため、認定支援機関の知見を借りて練り上げましょう。

審査と成功のコツ

革新性を明確に打ち出す
審査で最も重視されるのは「革新的」であることです。既存の事業や設備の延長線上ではなく、新たな顧客価値の創出や生産プロセスの抜本的な改善を具体的に記述しましょう。競合他社との差別化ポイントを明確にすることが重要です。
数値計画の整合性を確保する
付加価値額年率3%以上・賃金年率1.5%以上の要件を満たす計画である必要があります。設備投資による生産性向上がどのように数値目標の達成につながるか、ロジックを一貫させてください。
見積書の妥当性を示す
設備投資額が大きいため、相見積もり(2社以上)を取得して経費の妥当性を示すことが求められます。特注設備の場合は仕様書を添付し、なぜその設備が必要なのかを説明しましょう。
加点項目を活用する
経営革新計画や事業継続力強化計画の承認を受けている場合、審査で加点されます。申請までに時間がある場合は、これらの計画の策定・承認を先に進めておくことをお勧めします。
補助事業期間を意識する
設備の選定・発注から納品・検収・支払いまでを補助事業期間内に完了させる必要があります。特注機械は納期が長いため、発注タイミングを逆算した計画を立てましょう。

ポイント

ものづくり補助金は競争率が高いため、事業計画の革新性と数値計画の説得力がカギを握ります。加点項目の取得や相見積もりの準備など、採択率を高める施策を計画的に進め、認定支援機関の知見を最大限に活用しましょう。

対象経費

対象となる経費

機械装置・システム構築費(4件)
  • 製造設備の購入・設置
  • 検査装置・測定器の導入
  • 業務システムの開発・導入
  • ロボット・自動化設備
技術導入費(2件)
  • 知的財産権の導入に要する経費
  • 技術ライセンス料
専門家経費(2件)
  • 技術指導の謝金
  • コンサルタント費用
運搬費(2件)
  • 設備の運搬費用
  • 据付・設置工事費
クラウドサービス利用費(2件)
  • クラウド型ソフトウェアの利用料
  • サーバー利用費
原材料費(2件)
  • 試作品製作用の原材料
  • サンプル品の材料費
外注費(3件)
  • 加工・組立の外注
  • 試作品製作の外注
  • 金型の製作費
知的財産権等関連経費(2件)
  • 特許出願費用
  • 実用新案登録費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(7件)
  • 土地・建物の取得費用
  • 自動車・船舶等の車両購入費
  • 事務所の家賃・光熱費
  • 従業員の人件費・旅費
  • 消耗品費・事務用品費
  • 補助事業期間外に発注・納品・支払いした経費
  • 汎用性の高いパソコン・タブレット・スマートフォン

よくある質問

Q「革新的」とは具体的にどの程度の新しさが必要ですか?
A

世界初や日本初である必要はありませんが、自社や地域にとって新しい取り組みであることが求められます。例えば、手作業だった工程をIoT技術で自動化する、既存製品にない機能を持つ試作品を開発するなど、従来の延長線上にない挑戦が「革新的」と評価されます。公募要領の審査基準を確認し、技術的な新規性や優位性を具体的に説明してください。

Q認定支援機関はどこに依頼すればよいですか?
A

取引のある金融機関(銀行・信用金庫等)に依頼するのが最もスムーズです。融資も同時に検討できるメリットがあります。その他、顧問税理士や中小企業診断士、商工会議所・商工会も認定支援機関として登録されている場合が多いです。中小企業庁のウェブサイトで認定支援機関を検索できます。

Q個人事業主でも申請できますか?
A

はい、個人事業主も中小企業者に該当すれば申請可能です。開業届を提出済みで、業種に応じた従業員数・資本金の要件を満たしていれば対象となります。個人事業主は小規模事業者に該当する場合が多く、その場合は補助率2/3が適用されます。

Q採択率はどのくらいですか?
A

一般型の採択率は公募回によって異なりますが、概ね30〜60%程度で推移しています。革新性の高い事業計画、数値計画の整合性、認定支援機関からの適切なサポートが採択率を高めるポイントです。不採択の場合でも次回以降に再申請が可能です。

Q設備の発注はいつから可能ですか?
A

設備の発注は必ず交付決定後に行ってください。採択通知の時点ではまだ発注できません。交付決定前に発注・契約・納品・支払いを行った経費は補助対象外となります。特注設備で納期が長い場合は、交付決定後すぐに発注できるよう事前に仕様を詰めておくことをお勧めします。

Qリースやレンタルの設備も対象になりますか?
A

原則として設備の購入が補助対象であり、リース・レンタルは対象外です。ただし、補助事業期間中に係るリース料のうち機械装置・システム構築に該当するものは、一定の条件下で対象となる場合があります。詳細は公募要領の補助対象経費の項目を確認してください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

ものづくり補助金は同一の補助対象経費について他の国庫補助金との重複受給は認められませんが、対象経費を明確に区分することで他の補助金と組み合わせた活用が可能です。例えば、ものづくり補助金で生産設備への投資を行い、小規模事業者持続化補助金で販路開拓のための広報費やウェブサイト構築費を賄うといった使い分けが考えられます。IT導入補助金との組み合わせでは、ものづくり補助金で基幹システムや生産管理システムを構築し、IT導入補助金でバックオフィス業務のIT化を進めるパターンが有効です。また、都道府県や市町村の設備投資補助金との併用が可能な場合もありますので、自治体の産業振興施策も合わせて確認することをお勧めします。採択された場合でも辞退は可能ですが、辞退後の再申請には制約がある場合があります。

詳細説明

制度の概要

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(通称:ものづくり補助金)は、経済産業省が所管し、全国中小企業団体中央会が事務局を務める中小企業向けの大型補助金です。革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援し、中小企業の生産性向上と競争力強化を図ります。

補助金額と補助率

一般型の補助上限額は1,000万円です。補助率は中小企業が1/2、小規模事業者が2/3となります。つまり、小規模事業者であれば1,500万円の設備投資で1,000万円の補助を受けられます。中小企業の場合は2,000万円の投資で1,000万円の補助となります。

求められる革新性

本補助金では、申請する事業が「革新的」であることが重要な審査要素です。具体的には以下のような取り組みが該当します。

  • 新製品・新サービスの開発 — これまでにない製品やサービスを開発し、新たな市場を創出する
  • 生産プロセスの大幅な改善 — IoTやAIを活用した生産管理、自動化・省人化による生産性の飛躍的向上
  • 新技術の導入 — 3Dプリンタ、レーザー加工機、ロボットなど先端技術の導入による製造工程の革新

数値要件

事業計画においては以下の数値目標の設定が必須です。

  • 事業計画期間(3〜5年)で付加価値額が年率3%以上向上すること
  • 給与支給総額が年率1.5%以上向上すること
  • 事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上であること

認定支援機関の役割

申請には認定経営革新等支援機関の確認書が必要です。金融機関、商工会議所・商工会、税理士、中小企業診断士等が認定支援機関として活動しており、事業計画の策定支援や財務分析の助言を受けられます。補助金額が3,000万円を超える場合は金融機関の確認書が必須です。

申請から交付までの流れ

公募開始後、Jグランツ(電子申請システム)から申請し、外部有識者による審査を経て採否が決定されます。採択後は交付申請・決定を経て事業を実施し、完了後の実績報告・確定検査を経て補助金が交付されます。全体で約1年から1年半の期間を要します。

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