【四国経済産業局】中小企業知的財産支援事業費補助金(令和3年度)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
2つの申請区分で段階的に支援
申請区分A(中小企業支援発展型)は補助率1/2以内・上限500万円で、産業支援機関が持つ既存の中小企業支援施策を知的財産活用の観点から拡充する事業が対象です。申請区分B(中小企業支援定着型)は定額補助・上限1,000万円で、先導的な知財支援の仕組みを地域に定着させる事業に適用されます。事業の成熟度に応じて選択できる柔軟な設計です。
四国4県の産業特性に応じた知財支援
本事業は四国経済産業局が管轄し、徳島・香川・愛媛・高知の4県で実施される事業が対象です。四国各県の特色ある産業(徳島のLED・医薬品、香川の機械、愛媛の造船・繊維、高知の農業技術)に応じた知財支援プログラムを構築できる点が特徴です。
産業支援機関が申請主体
本補助金の申請者は中小企業自身ではなく、産業支援機関です。商工会議所、産業振興センター、公設試験研究機関など、地域の中小企業支援を担う組織が、知財支援体制を構築・強化するための資金として活用します。コンソーシアム形式での応募も認められています。
知財の保護から活用まで一貫支援が可能
単なる特許出願支援にとどまらず、知財戦略の策定支援、ブランド構築、技術移転、ライセンス交渉など、知的財産の保護から活用までを包括的に支援する事業を設計できます。中小企業の知財経営を地域ぐるみで推進する基盤づくりに活用できます。
ポイント
対象者・申請資格
申請者の要件
- 日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること
- 事業の管理運営について責任をもって実施できる事業者であること
- 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること
- 事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤と資金管理能力を有していること
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置または指名停止措置を受けていないこと
対象となる組織
- 産業支援機関(商工会議所、商工会、産業振興センター等)
- 公設試験研究機関
- 知的財産支援に取り組む法人
- コンソーシアム形式での応募も可(幹事法人が申請)
事業実施地域
- 四国4県(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)で事業を実施する計画であること
- 提出先は四国経済産業局知的財産室(高松サンポート合同庁舎)
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:申請区分の選択と事業構想
申請区分A(発展型:既存施策の知財拡充、上限500万円)と区分B(定着型:先導的仕組みの定着、上限1,000万円)のいずれかを選択します。自組織の知財支援の現状と目指す姿を整理し、最適な区分を決定してください。
ステップ2:事業計画書の作成
四国地域の中小企業が抱える知財課題を分析し、具体的な支援プログラムの内容、実施体制、スケジュール、期待される成果を記載します。コンソーシアム形式の場合は、各参加機関の役割分担を明確にしてください。
ステップ3:四国経済産業局への申請書類提出
申請書類一式を四国経済産業局知的財産室(〒760-8512 香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館7階)に提出します。事前に知的財産室(TEL:087-811-8519)に相談することで、申請内容の方向性について助言を受けられる場合があります。
ステップ4:審査・交付決定・事業実施
外部有識者等による審査を経て採択が決定されます。交付決定後に事業を開始し、計画に沿って知財支援プログラムを実施します。事業終了後は実績報告書を提出し、成果の検証を行います。
ポイント
審査と成功のコツ
四国地域の産業特性を活かした知財戦略
持続可能な支援体制の設計
中小企業への具体的な波及効果の明示
コンソーシアム形式の活用
ポイント
対象経費
対象となる経費
人件費(3件)
- 知財支援プログラムの企画・運営スタッフ人件費
- 知財専門家・弁理士の報酬
- コーディネーターの人件費
事業費(4件)
- 知財セミナー・研修会の開催費
- 知財相談窓口の運営費
- 知財データベース・ツールの利用料
- 教材・マニュアルの作成費
旅費(3件)
- 専門家の派遣旅費
- 中小企業への訪問支援に係る旅費
- 先進地視察の旅費
委託費(3件)
- 知財調査・分析の外部委託費
- 特許マップ作成の委託費
- 知財戦略策定支援の委託費
広報費(3件)
- 事業周知のためのチラシ・パンフレット作成費
- ウェブサイト制作・運営費
- 広告宣伝費
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 個別企業の特許出願費用・弁理士費用
- 土地・建物の取得費
- 汎用的な事務機器・備品の購入費
- 通常の事業運営に係る経費
- 飲食・接待費
- 補助対象期間外に発生した経費
- 幹事法人が業務の全てを他の法人に委託する場合の委託費
- 消費税及び地方消費税
よくある質問
Q中小企業が直接申請できますか?
本補助金は中小企業自身が直接申請することはできません。申請者は産業支援機関(商工会議所、産業振興センター、公設試験研究機関など)に限られます。中小企業は支援の受益者として間接的に恩恵を受ける形になります。知財に関する支援を受けたい中小企業は、最寄りの知財総合支援窓口や産業振興センターにご相談ください。
Q申請区分AとBの違いは何ですか?
区分A(発展型)は既存の中小企業支援施策を知財活用の観点から拡充する事業で、補助率1/2以内・上限500万円です。区分B(定着型)は先導的な知財支援の仕組みを地域に定着させる事業で、定額補助・上限1,000万円です。区分Bは定額補助のため自己負担が原則不要ですが、より革新的で持続可能な支援モデルの提案が求められます。
Q四国以外の地域で事業を実施できますか?
本補助金は四国経済産業局管轄であり、四国4県(徳島・香川・愛媛・高知)で実施する事業が対象です。他の地域で実施する場合は、該当する経済産業局に申請する必要があります。なお、四国域内の中小企業支援が主目的であれば、一部の活動(先進地視察等)が四国外で行われることは差し支えありません。
Qコンソーシアム形式のメリットは?
コンソーシアム形式では、複数の産業支援機関が連携して事業を実施できるため、各機関の強みを活かした包括的な知財支援体制を構築できます。例えば、県の産業振興センターが全体統括を行い、商工会議所が中小企業との窓口を担当し、大学TLOが技術移転を支援するといった役割分担が可能です。ただし、幹事法人が業務の全てを他法人に委託することはできません。
Q具体的にどのような事業が採択されやすいですか?
四国地域の産業特性に即した知財支援プログラムが高く評価されます。例えば、地域ブランドの知財戦略策定支援、製造業の特許ポートフォリオ構築支援、農業分野の品種登録・GI(地理的表示)取得支援などが考えられます。受益企業数が多く、補助事業終了後も持続可能な支援体制を提案することがポイントです。
Q提出先を間違えた場合はどうなりますか?
本補助金は経済産業局ごとに個別のメニューとして運用されているため、提出先を間違えると受付できません。四国4県(徳島・香川・愛媛・高知)で事業を実施する計画は、必ず四国経済産業局知的財産室に提出してください。不明な場合は事前にTEL:087-811-8519にお問い合わせください。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は経済産業省の中小企業知財支援施策の一環であり、同一経費に対する国の他の補助金との重複受給は認められません。ただし、経費を明確に区分すれば、他の支援制度との併用が可能です。例えば、本補助金で知財支援体制の構築を行い、INPIT(工業所有権情報・研修館)の知財総合支援窓口事業と連携して個社支援を充実させるアプローチが考えられます。また、四国各県の産業振興補助金やJ-Platpat等の無料ツールを組み合わせることで、より効果的な支援体制を構築できます。中小企業庁のミラサポや、よろず支援拠点との連携も検討に値します。なお、区分Aは1/2補助のため自己負担分の確保が必要ですが、区分Bは定額補助のため自己負担は原則不要です。併用を検討する場合は、四国経済産業局知的財産室に事前相談してください。
詳細説明
中小企業知的財産支援事業費補助金(四国経済産業局)とは
本補助金は、四国4県(徳島・香川・愛媛・高知)の産業支援機関が実施する中小企業向け知的財産支援事業に対して、その経費を補助する制度です。経済産業省が全国の経済産業局ごとに実施しており、四国経済産業局管轄分は高松市のサンポート合同庁舎に設置された知的財産室が窓口となります。
2つの申請区分
本事業には2つの申請区分が設けられています。
- 申請区分A(中小企業支援発展型事業):産業支援機関が有する既存の中小企業支援施策を、知的財産活用の観点から拡充させる事業。補助率は1/2以内、上限500万円。
- 申請区分B(中小企業支援定着型事業):中小企業の知財活用を促進するための先導的な仕組みづくりを地域に定着させる事業。定額補助、上限1,000万円。
四国地域の知財課題と本事業の意義
四国地方には特色ある産業が多く集積しています。徳島県のLED関連産業や医薬品産業、香川県の機械産業、愛媛県の造船・タオル産業、高知県の園芸農業や海洋深層水関連産業など、知的財産の保護・活用が競争力の源泉となる分野が豊富です。しかし、中小企業では知財に関する専門知識や人材が不足しがちであり、本事業を通じて地域ぐるみの知財支援体制を構築することが求められています。
応募資格
申請できるのは産業支援機関です。具体的には以下の要件を全て満たす必要があります。
- 日本に拠点を有し、法人格を有していること
- 事業の管理運営を責任をもって実施できること
- 本事業を遂行する組織・人員・能力を有していること
- 必要な経営基盤と資金管理能力を有していること
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置を受けていないこと
コンソーシアム形式での応募も認められますが、幹事法人を決定し、幹事法人が申請書類を提出する必要があります。また、幹事法人が業務の全てを他法人に委託することはできません。
申請にあたっての重要事項
申請書類の提出先は四国経済産業局知的財産室(香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎北館7階)です。他の経済産業局に提出すると受付されませんのでご注意ください。問い合わせはTEL:087-811-8519、E-mail:s-tizaihonbu@meti.go.jpで受け付けています。
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