【北海道経済産業局】令和元年度「インバウンド需要拡大推進事業(地域消費拡大推進事業)」(追加募集)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
追加募集(令和2年11月4日〜11月24日)
本事業は本募集後の追加公募です。通常の公募期間で申請できなかった北海道内の事業者が参加できる追加機会であり、締切は令和2年11月24日17時です。
北海道経済産業局が所轄・北海道限定
北海道経済産業局の所轄地域(北海道)の事業者が対象です。他の都府県の事業者は管轄の経済産業局版に申請する必要があります。
インバウンドベンチャー等との連携が必須
多言語化・データ分析・インバウンドマーケティング等の技術・サービスを持つ民間企業との連携が申請の前提です。北海道版では道内外のインバウンドベンチャーとの連携が可能です。
地域消費拡大という政策目標
単なる個店のインバウンド対応ではなく、北海道地域全体の訪日外国人消費額の拡大と中小小売業・サービス業の生産性向上を目的とした面的な取り組みが評価されます。
ポイント
対象者・申請資格
申請主体:中小小売業・サービス業のグループ等(北海道内)
- 北海道内で事業を展開する中小小売業・サービス業の複数事業者グループ
- 商店街・観光エリア・温泉地等の地域単位でのグループ形成が典型
- グループの代表幹事社を設定すること
連携必須:民間事業者(インバウンドベンチャー等)
- 多言語化・データ分析・決済システム等のサービスを提供できる民間企業
- 北海道内外を問わず連携可能
事業内容要件
- 外国人観光客のニーズに対応した新たな商品・サービスの開発・導入
- 多言語化等の環境整備または店舗データ分析による経営高度化
- 令和2年11月24日17時の締切を厳守できること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:グループ形成と代表幹事社決定
北海道内の中小小売業・サービス業でグループを形成し、事務手続きを担える代表幹事社を決定します。
ステップ2:インバウンドベンチャー等の確保
連携先のインバウンドベンチャー(多言語化・データ分析等)を確保し、役割分担と費用分担を合意します。
ステップ3:事業計画書の作成
北海道の観光消費拡大に資する具体的な取り組み内容・スケジュール・予算・目標成果を盛り込んだ事業計画書を作成します。
ステップ4:北海道経済産業局への問い合わせ
申請前に北海道経済産業局 経営支援課商業振興室(TEL: 011-738-3236)に問い合わせて書類の不備がないか確認します。
ステップ5:締切前に余裕をもって提出
令和2年11月24日17時の締切を厳守。締切を過ぎた提出は受け付けられないため、余裕を持って提出します。
ポイント
審査と成功のコツ
北海道固有の観光資源との連動
アジア・欧米向けの明確なターゲット設定
地域の観光団体との連携アピール
追加募集ならではの迅速な準備と提出
ポイント
対象経費
対象となる経費
多言語化費(3件)
- メニュー・商品表示の多言語翻訳費
- 多言語対応Webサイト・SNS構築費
- 多言語音声案内・サイネージ費
デジタルツール導入費(3件)
- 外国語対応POSシステム・決済端末導入費
- 店舗データ収集・分析ツール費
- インバウンド向けアプリ開発費
外注・委託費(3件)
- インバウンドベンチャーへの業務委託費
- 北海道観光向けコンテンツ企画・制作委託費
- 外国人向けサービス設計の専門家費用
人件費(2件)
- 事業専任担当者の人件費(補助対象期間分)
- 外国語対応スタッフ育成研修費
効果測定費(3件)
- 事業効果の測定・評価費
- 消費データ収集・分析費
- 成果報告書作成費
対象外の経費
対象外の経費一覧(6件)
- グループ参加企業の通常の営業費用
- 補助対象期間外の経費
- 不動産・土地取得費
- 接待・交際費
- 汎用的な事務用品・消耗品費
- 補助事業と直接関連しない一般広告宣伝費
よくある質問
Q追加募集と通常募集の違いは何ですか?
追加募集は通常の公募期間で採択された件数が目標に満たなかった場合や、予算に余裕がある場合に実施される追加の申請機会です。制度内容・審査基準は通常募集と同様ですが、公募期間が短く(20日間)、残余予算の範囲での採択となります。通常募集で申請できなかった事業者や、事業計画を改善した上での再申請者が対象です。
Q北海道の観光地以外(農業・水産業の地域等)でも申請できますか?
はい、北海道全体が対象です。観光地以外でも、外国人観光客が立ち寄る産地直売・農場体験・漁港等でのインバウンド消費拡大に取り組む事業者グループが申請できます。むしろ有名観光地以外での消費拡大は政策的な優先度が高く、ユニークな切り口として評価される可能性があります。
Qインバウンドベンチャーは道内企業である必要がありますか?
連携するインバウンドベンチャーは道内外を問いません。多言語化・データ分析・決済システム等の専門企業は全国展開しているケースが多く、道外企業との連携も一般的です。重要なのは申請主体(中小小売業・サービス業グループ)が北海道内の事業者であることです。
Q締切の11月24日17時に間に合わなかった場合はどうなりますか?
公募要領に「締切期限を過ぎての提出は受け付けられない」と明記されています。遅延理由を問わず受け付けてもらえないため、締切の少なくとも2〜3日前には書類を完成させ、提出方法(郵送の場合は必着かどうかも確認)に応じた余裕を持ったスケジュール管理が必須です。
Q補助金額・補助率はいくらですか?
本データには補助金額・補助率の具体的な記載がありません。北海道経済産業局 経営支援課商業振興室(TEL: 011-738-3236)または中小企業庁のWebサイト(https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2020/200622inbound.html)で公募要領を入手して確認してください。
Q同じ事業者が沖縄版・近畿版等の別の局の事業にも申請できますか?
各経済産業局版は地域限定のため、同一事業者が複数の局の事業に申請することは通常できません(北海道事業者が沖縄版に申請するなど)。ただし、北海道で事業を展開しつつ沖縄でも事業を展開している広域事業者の場合、それぞれの地域の拠点として別のグループで申請することは可能な場合があります。具体的なケースは各局に確認が必要です。
Q事業完了後もインバウンド対応を継続する義務はありますか?
補助金事業として導入した設備・システムには一定の財産処分制限期間(通常1〜5年)が設けられることが多いです。この期間内に補助金で整備したシステム・設備を廃止・売却する場合は事前承認が必要となります。補助期間後も外国人向けサービスを継続することが期待されており、継続計画を事業計画に含めることが採択評価でも有利です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
北海道版の本事業は、他の北海道観光関連補助金との連携が有効です。北海道観光振興機構が実施する観光コンテンツ開発支援事業や、北海道の地域活性化に関する補助金と本事業を役割分担して活用できます。また、IT導入補助金(多言語化ツール・決済システム等の単体導入費)を先行活用し、本事業でその効果を最大化する取り組み(データ分析・経営高度化)に特化するという棲み分けも有効です。同一費用への重複申請は禁止されているため、費用区分を明確に管理することが必要です。観光庁のインバウンド対応整備事業との棲み分けも確認してください。
詳細説明
インバウンド需要拡大推進事業(北海道版・追加募集)とは
本事業は北海道経済産業局が実施する、北海道内中小小売業・サービス業グループのインバウンド消費拡大支援の追加募集です。令和2年11月4日〜11月24日の短期間での公募のため、迅速な準備が必要です。
北海道のインバウンド観光の現状
北海道は年間を通じて国際的な人気を誇る観光地です。スキーシーズンの富良野・ニセコ、夏の花畑・農場体験、食の魅力(海産物・乳製品)など、外国人観光客のニーズは多様です。しかし、地域の中小事業者の外国語対応・データ活用は十分でないケースが多く、潜在的な消費取り込みの余地があります。
支援対象の取り組み例
- スキーリゾート・温泉地の外国語メニュー・案内整備
- 農場体験・海産物直売所の多言語予約システム導入
- 外国人観光客の購買データ分析による商品・サービスの最適化
- 北海道食文化を英語・中国語等で効果的に発信するコンテンツ開発
申請の前提条件
- 北海道内の中小小売業・サービス業のグループ(複数社)での申請
- インバウンドベンチャー等との連携が必須
- 締切:令和2年11月24日17時(厳守)
問い合わせ先
北海道経済産業局 経営支援課商業振興室
所轄地域:北海道
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2 札幌第1合同庁舎
TEL:011-738-3236 / FAX:011-709-2566
E-mail:hokkaido-shogyo@meti.go.jp
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