令和2年度 被災小規模事業者再建事業「持続化補助金令和2年7月豪雨型」 第2回受付締切(商工会議所地区に事業所のある方のみ)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
商工会議所地区専用の被災者支援制度
日本商工会議所が実施する商工会議所地区向けの持続化補助金です。各都市の商工会議所が窓口となり、市の中心部に事業所を持つ被災小規模事業者を支援します。
第2回受付締切による追加申請機会
第1回受付で申請が間に合わなかった事業者のための追加機会です。第2回受付締切として設定された期間内に申請を完了する必要があります。
被災区域9県の広域支援
山形県・長野県・岐阜県・島根県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・鹿児島県の9県が対象です。令和2年7月豪雨の特定非常災害指定に基づく広域的な復旧支援策として位置づけられています。
商工会議所の伴走型支援
各地の商工会議所の経営指導員等が事業再建計画の策定を支援し、実効性の高い再建計画の実現をサポートします。
多様な経費カテゴリをカバー
機械装置費、広報費、展示会出展費、旅費、開発費、設備処分費など、事業再建に必要な幅広い経費が補助対象となっています。
ポイント
対象者・申請資格
事業者規模の要件
- 商業・サービス業:常時使用する従業員が5人以下
- 宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員が20人以下
- 製造業・建設業・運輸業等:常時使用する従業員が20人以下
被災要件
- 令和2年7月豪雨による被災区域9県に所在すること
- 令和2年7月豪雨により直接的な被害を受けたこと
- 罹災証明書等により被害事実を証明できること
地区要件
- 商工会議所地区に事業所があること(市の中心部等)
- 商工会地区(町村部等)の事業者は全国商工会連合会の制度に申請すること
事業再建計画の要件
- 商工会議所等の支援機関の助言を受けて計画を作成すること
- 災害からの事業再建に向けた具体的な取組計画であること
対象外となる事業者
- 医師、歯科医師、助産師等の一部特定業種
- 開業届を未提出の創業予定者
- 反社会的勢力に関わりのある者
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:被害状況の記録と証明書準備
令和2年7月豪雨による被害を写真で記録し、市町村窓口で罹災証明書を取得します。復旧作業前の被害状況写真が重要な証拠となります。
ステップ2:商工会議所への相談
事業所の所在地を管轄する商工会議所に相談します。不明な点があれば全国事務局(電話:0570-087654)にも問い合わせ可能です。
ステップ3:事業再建計画の策定
商工会議所の経営指導員等の助言を受けながら事業再建計画書を作成します。被害状況、再建目標、具体的な取組内容、必要経費を明記します。
ステップ4:申請書類の作成・提出
申請書、事業再建計画書、経費明細書、罹災証明書、確定申告書の写し等を揃え、管轄の商工会議所を通じて提出します。第2回受付の締切を厳守してください。
ステップ5:審査・採択決定
提出された申請書類に基づき審査が行われ、採択結果が通知されます。採択された事業者は交付決定後に事業を開始します。
ステップ6:事業実施と実績報告
事業再建計画に基づき取組を実施し、完了後に実績報告書と証拠書類を提出します。審査後に補助金額が確定し、精算払いで交付されます。
ポイント
審査と成功のコツ
罹災証明書と被害記録の充実
商工会議所の伴走支援を最大活用
将来を見据えた再建計画の策定
第2回受付の締切厳守
経費の適切な管理と記録
ポイント
対象経費
対象となる経費
機械装置等費(3件)
- 被災した製造設備の再調達
- 店舗什器・備品の購入
- 事業用機器の修繕費
広報費(3件)
- 営業再開の告知チラシ作成
- 看板の再製作・設置
- ウェブサイトの復旧・制作
展示会等出展費(3件)
- 商談会・展示会の出展料
- ブース設営費
- 出展物の運搬費
旅費(2件)
- 販路回復のための出張旅費
- 取引先訪問の交通費
開発費(2件)
- 新商品・新サービスの試作費
- パッケージデザイン費
設備処分費(3件)
- 被災設備の撤去費用
- 廃材・廃棄物の処分費
- 解体工事費
借料・専門家謝金(3件)
- 仮店舗・仮事務所の賃借料
- 専門家への謝金・相談料
- 機器レンタル料
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 補助事業の目的外の経費
- 土地・建物そのものの購入費用
- 人件費(従業員の給与・手当)
- 光熱水費・通信費等の経常経費
- 飲食費・交際費
- 公租公課(税金・社会保険料)
- 他の補助金で既に補填された経費
- 事業実施期間外に発生した経費
よくある質問
Q商工会地区と商工会議所地区の違いは何ですか?
商工会議所は主に市の中心部を管轄する経済団体で、商工会は主に町村部や市の周辺地域を管轄しています。本補助金は商工会議所地区の事業者専用で、日本商工会議所が実施しています。商工会地区の事業者は全国商工会連合会が実施する同様の制度に申請してください。自分の事業所がどちらに属するかわからない場合は、全国事務局(0570-087654)に問い合わせると案内してもらえます。
Q第1回受付で不採択だった場合、第2回に再申請できますか?
第1回受付で不採択となった事業者も、第2回受付に再度申請することは可能です。ただし、不採択の理由を踏まえて計画内容を改善することが重要です。商工会議所の経営指導員と相談し、計画の具体性や実現可能性を高めた上で再申請してください。第2回受付の締切は2020年10月30日です。
Qどの県の事業者が対象ですか?
令和2年7月豪雨による被災区域9県(山形県・長野県・岐阜県・島根県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・鹿児島県)が対象です。これら9県の商工会議所地区に事業所があり、令和2年7月豪雨により直接的な被害を受けた小規模事業者が申請できます。被害の証明には罹災証明書の取得が必要です。
Q補助金はいくらまでもらえますか?
持続化補助金令和2年7月豪雨型の補助上限額は上限200万円(補助率2/3以内)が目安です。具体的な上限額は公募要領に記載されていますので、管轄の商工会議所や全国事務局(0570-087654)で確認してください。なお、補助金は精算払い(事業完了後に交付)のため、事業実施中は自己負担または融資での資金調達が必要です。
Qどのような経費が補助されますか?
事業再建計画に基づく取組に必要な経費が幅広く対象です。主な費目として、機械装置等費(被災設備の再調達)、広報費(チラシ・ウェブサイト制作)、展示会等出展費、旅費、開発費(新商品試作等)、設備処分費(被災設備の撤去)、借料(仮店舗賃借等)、専門家謝金、委託費・外注費などがあります。ただし、人件費、光熱水費、飲食費、土地・建物購入費などは対象外です。
Q申請は自分一人でできますか?
本制度は商工会議所等の支援機関の助言を受けて事業再建計画を作成することが前提です。書類の記入自体は事業者本人が行いますが、商工会議所の経営指導員が計画策定から申請書作成まで伴走支援してくれます。商工会議所の支援は無料ですので、まずは管轄の商工会議所に相談してください。一人で抱え込まず、専門家の力を借りることで採択率が大きく向上します。
Q問い合わせ先はどこですか?
全国事務局の連絡先は電話:0570-087654(所在地:東京都港区芝4-11-1 TB田町ビル1階 MBE703)です。また、事業所の所在地を管轄する各地の商工会議所でも相談を受け付けています。申請手続きの詳細や公募要領は全国商工会連合会のウェブサイトで確認できます。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は、同一経費について他の国庫補助金との重複受給は認められませんが、異なる経費項目であれば他の支援制度と併用可能な場合があります。 被災事業者が活用できる主な併用候補として、中小企業基盤整備機構の「グループ補助金(被災中小企業施設・設備整備支援事業)」があります。グループ補助金は施設・設備の復旧に特化しているのに対し、本持続化補助金は販路開拓や事業再建の取組に活用できるため、両制度の対象経費を切り分けて併用することが可能です。 融資面では、日本政策金融公庫の「令和2年7月豪雨特別貸付」や各県の信用保証協会によるセーフティネット保証(4号)が利用できます。補助金は事業完了後の精算払いとなるため、事業実施中の運転資金として融資制度の活用は実務上重要です。 各都道府県や市区町村の独自復旧支援策も確認してください。県の復興支援金、利子補給制度、税の減免措置などが設けられている場合があります。管轄の商工会議所に相談すれば、地域で利用可能な支援策を総合的に案内してもらえます。 税制面では、被災事業用資産の損失に係る雑損控除や、災害減免法に基づく税額の軽減・免除措置も活用可能です。
詳細説明
令和2年7月豪雨と被災事業者の状況
令和2年7月、日本列島を襲った記録的豪雨は特定非常災害に指定され、9県(山形県・長野県・岐阜県・島根県・福岡県・佐賀県・熊本県・大分県・鹿児島県)で甚大な被害をもたらしました。多くの小規模事業者が生産設備や販売拠点の流出・損壊、さらには顧客や販路の喪失という深刻な状況に直面しました。
本補助金の位置づけ
本事業は、被災した小規模事業者の事業再建を支援するための持続化補助金の特別型です。通常の小規模事業者持続化補助金とは異なり、令和2年7月豪雨の被災区域に限定した災害復旧特化の制度です。
日本商工会議所が実施機関となり、商工会議所地区に事業所がある小規模事業者を対象としています。商工会地区(主に町村部)の事業者は、全国商工会連合会が実施する同様の制度に申請してください。
第2回受付締切の意義
本申請枠は第2回受付締切として設定されたものです。第1回受付で申請が間に合わなかった事業者や、復旧作業が一段落して事業再建計画を策定できるようになった事業者にとっての追加的な申請機会です。申請受付期間は2020年9月24日から2020年10月30日までとなっています。
対象者の要件
- 被災区域9県の商工会議所地区に事業所を有すること
- 令和2年7月豪雨により直接的な被害を受けたこと
- 小規模事業者であること(商業・サービス業で従業員5人以下、製造業等で20人以下)
- 罹災証明書等で被害事実を証明できること
補助対象となる取組
商工会議所等の支援機関の助言を受けながら策定した事業再建計画に基づく以下のような取組が対象です。
- 被災設備の復旧・再調達:機械装置、什器備品の購入・修繕
- 販路の回復・新規開拓:顧客への営業再開告知、新たな販路の開拓
- 広報・PR活動:チラシ、ウェブサイト、看板等の制作
- 店舗の復旧・改装:被災した店舗の修繕、仮店舗での営業
- 被災設備の処分:使用不能な設備の撤去・廃棄
- 新商品・新サービスの開発:事業再建に向けた新たな取組
申請手続き
事業所の所在地を管轄する商工会議所が申請窓口です。全国事務局(電話:0570-087654、所在地:東京都港区芝4-11-1 TB田町ビル1階 MBE703)でも問い合わせを受け付けています。
- 罹災証明書の取得と被害記録の整理
- 管轄商工会議所の経営指導員と事業再建計画を策定
- 申請書類を商工会議所経由で提出
- 審査・採択・交付決定
- 事業実施後に実績報告を提出
- 補助金額の確定・交付
注意事項
第2回受付締切は2020年10月30日です。書類不備を避けるため、余裕を持った準備と商工会議所での事前確認をお勧めします。
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