募集終了全国対象
簡単
準備期間の目安: 約14

エコリース促進事業1

基本情報

補助金額
金額未定
募集期間
2020-08-31 〜 2021-02-26
対象地域日本全国
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業 / 林業 / 鉱業 / 採石業 / 砂利採取業 / 運輸業 / 郵便業 / 卸売業 / 小売業 / 金融業 / 保険業 / 不動産業 / 物品賃貸業 / 学術研究 / 専門・技術サービス業 / 宿泊業 / 飲食サービス業 / 生活関連サービス業 / 娯楽業 / 教育 / 学習支援業 / 医療 / 福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害 / 感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

エコリース促進事業は、環境省が所管する地球温暖化対策の一環として、低炭素機器のリース導入を支援する補助金制度です。再生可能エネルギー設備、産業用機械、業務用設備など幅広い分野の低炭素機器をリースで導入した場合に、リース料総額の最大5%が補助されます。東北三県(岩手県・宮城県・福島県)では復興支援として補助率が10%に引き上げられる特例措置があります。補助金はリース事業者に対して交付される仕組みで、利用企業はリース料の低減というかたちで恩恵を受けます。さらに「21世紀金融行動原則」に署名しているリース事業者を通じた場合は、一部の低炭素機器について補助率が1%上乗せされます。一般社団法人環境金融支援機構が事務局を務め、環境省が定める基準を満たす機器が対象となります。初期投資を抑えつつ環境対策を進めたい事業者にとって、リースという手法を活かした実用的な制度です。

この補助金の特徴

1

リース料総額の最大5%を補助

環境省が定める基準を満たす低炭素機器をリースで導入した場合、当初リース契約期間の総リース料(消費税・再リース料除く)の4%以下が補助されます。初期投資なしで省エネ・低炭素設備を導入できる点が最大の魅力です。

2

東北三県は補助率10%の特例

岩手県・宮城県・福島県でリース導入する場合、復興支援として補助率が通常の約2倍となる10%に引き上げられます。東日本大震災からの復興と環境対策を同時に推進する狙いがあります。

3

21世紀金融行動原則署名で1%上乗せ

「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」に署名しているリース事業者を通じて導入した場合、一部の低炭素機器について補助率が1%上乗せされます。ESG経営を実践するリース会社との取引がさらに有利になります。

4

幅広い対象機器

再生可能エネルギー設備、産業用機械、業務用空調・照明、運輸用車両など、多分野にわたる低炭素機器が対象です。業種を問わず活用できる汎用性の高い制度設計となっています。

5

全国どこでも利用可能

対象エリアは全国47都道府県。地域を問わず、環境省の基準を満たす機器であればリースによる導入補助を受けられます。

ポイント

リース料総額の最大5%(東北三県は10%)が補助され、初期投資ゼロで低炭素機器を導入できます。21世紀金融行動原則署名のリース事業者利用で補助率1%上乗せも可能。再エネ設備から産業用機械まで幅広い機器が対象です。

対象者・申請資格

対象機器の要件

  • 環境省が定める基準を満たす低炭素機器であること
  • 再生可能エネルギー設備、産業用機械、業務用設備等が対象
  • エコリース促進事業の指定機器リストに掲載されていること

リース契約の要件

  • 指定リース事業者とのリース契約であること
  • 新規のリース契約(再リースは対象外)
  • 当初リース契約期間が設定されていること

申請者の要件

  • 指定リース事業者が申請者となる(利用企業ではなくリース会社が申請)
  • 日本国内でリース物件を使用すること

東北三県特例の要件

  • リース物件の設置場所が岩手県・宮城県・福島県のいずれかであること
  • 補助率10%が適用される

金融行動原則上乗せの要件

  • リース事業者が21世紀金融行動原則に署名していること
  • 対象となる一部の低炭素機器に限定

ポイント

環境省基準を満たす低炭素機器を、指定リース事業者を通じてリース導入することが基本条件です。補助金はリース事業者に交付される仕組みのため、利用企業が直接申請する必要はありません。東北三県設置や金融行動原則署名で補助率が優遇されます。

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申請ガイド

1

ステップ1:対象機器の確認

環境金融支援機構のウェブサイト(eco-lease.or.jp)で、導入予定の機器がエコリース対象機器リストに掲載されているか確認します。メーカーや型番から検索できます。

2

ステップ2:指定リース事業者の選定

エコリース促進事業の指定を受けたリース事業者を選びます。21世紀金融行動原則に署名している事業者であれば補助率上乗せの可能性があります。

3

ステップ3:リース契約の締結

指定リース事業者と対象機器のリース契約を締結します。契約前にリース事業者を通じて補助金の申請手続きが行われます。

4

ステップ4:補助金申請(リース事業者が実施)

指定リース事業者が環境金融支援機構に補助金を申請します。利用企業は必要書類の提供に協力します。

5

ステップ5:審査・交付決定

環境金融支援機構による審査を経て、補助金の交付が決定されます。交付決定後にリース物件の導入・設置を行います。

6

ステップ6:リース料への反映

補助金がリース事業者に交付され、その分がリース料の低減として利用企業に還元されます。

ポイント

利用企業が直接申請するのではなく、指定リース事業者が一括して申請を行う仕組みです。利用企業はリース事業者と契約するだけで補助の恩恵を受けられるため、手続き負担は比較的軽いです。対象機器の事前確認が重要です。

審査と成功のコツ

対象機器リストの徹底確認
環境金融支援機構の公式サイトで最新の対象機器リストを必ず確認してください。メーカーや型番が少しでも異なると対象外となる可能性があります。導入検討段階でリース事業者にも確認を取りましょう。
指定リース事業者の選び方
21世紀金融行動原則に署名しているリース事業者を選ぶと補助率1%上乗せの可能性があります。複数社から見積もりを取り、補助率込みの実質リース料で比較検討することをお勧めします。
東北三県の活用
岩手県・宮城県・福島県に事業拠点がある場合、補助率が10%と大幅に優遇されます。設備更新のタイミングでこの特例を最大限活用し、環境対策と経費削減を同時に実現しましょう。
リース契約のタイミング
補助金の予算には限りがあるため、募集期間の早い段階で申請することが重要です。年度予算が消化されると受付終了となる場合があります。
他の補助金との組み合わせ検討
エコリースは「リース料への補助」という独自の仕組みのため、設備導入に関する他の補助金と併用できる場合があります。省エネ補助金や自治体独自の環境補助金との併用可否をリース事業者に確認しましょう。

ポイント

対象機器リストの事前確認と指定リース事業者の選定が成功の鍵です。21世紀金融行動原則署名事業者の選択で補助率アップ、東北三県なら10%の特例活用が可能。予算消化前の早期申請も重要なポイントです。

対象経費

対象となる経費

再生可能エネルギー設備(4件)
  • 太陽光発電システム
  • 風力発電設備
  • バイオマス発電設備
  • 地中熱利用設備
産業用機械(3件)
  • 高効率モーター
  • インバーター制御装置
  • 高効率コンプレッサー
業務用空調設備(3件)
  • 高効率エアコン
  • GHP(ガスヒートポンプ)
  • 地中熱ヒートポンプ
照明設備(2件)
  • LED照明器具
  • 高効率照明制御システム
業務用冷凍冷蔵設備(3件)
  • 自然冷媒冷凍冷蔵庫
  • 高効率ショーケース
  • CO2冷媒ユニット
運輸用車両(3件)
  • 電気自動車(EV)
  • プラグインハイブリッド車
  • 天然ガス自動車
ボイラー・給湯設備(3件)
  • 高効率ボイラー
  • ヒートポンプ給湯器
  • 潜熱回収型給湯器

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 環境省の基準を満たさない機器のリース料
  • 再リース契約に係るリース料
  • 消費税および地方消費税相当額
  • リース契約に付随する保険料・手数料
  • 機器の設置工事費(リース料に含まれない部分)
  • 中古機器のリース料
  • リース契約期間終了後の買取費用
  • 対象機器リストに掲載されていない機器のリース料

よくある質問

Qエコリース促進事業の補助金は誰が受け取るのですか?
A

エコリース促進事業の補助金は、利用企業ではなく指定リース事業者に対して交付されます。利用企業は、リース事業者がリース料を低減するかたちで間接的に恩恵を受けます。そのため利用企業側の申請手続きは不要で、指定リース事業者とリース契約を締結するだけで補助を活用できます。補助金額はリース料総額の最大5%(東北三県は10%)で、その分がリース料から差し引かれるイメージです。

Qどのような機器が対象になりますか?
A

環境省が定める基準を満たす低炭素機器が対象です。具体的には、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー設備、高効率モーターやコンプレッサーなどの産業用機械、高効率エアコンやLED照明などの業務用設備、電気自動車やプラグインハイブリッド車などの運輸用車両、高効率ボイラーやヒートポンプ給湯器などが含まれます。環境金融支援機構の公式サイトで対象機器リストが公開されています。

Q東北三県の補助率10%はどのような条件で適用されますか?
A

リース物件の設置場所が岩手県・宮城県・福島県のいずれかである場合に、補助率が10%に引き上げられます。東日本大震災からの復興支援措置として設けられた特例です。利用企業の本社所在地ではなく、実際に機器を設置する場所が東北三県内であることが条件となります。通常の補助率(4%以下)と比較して約2.5倍の優遇率となるため、東北三県での設備投資を検討している場合は積極的に活用すべき制度です。

Q21世紀金融行動原則の署名による上乗せとは何ですか?
A

「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則(21世紀金融行動原則)」は、金融機関が環境・社会に配慮した行動をとることを宣言する原則です。この原則に署名しているリース事業者を通じて一部の低炭素機器を導入する場合、通常の補助率に1%が上乗せされます。例えば通常4%の補助率が5%になります。署名事業者のリストは環境金融支援機構のサイトで確認できます。

Qリースではなく購入した場合もこの補助金を使えますか?
A

エコリース促進事業はリース導入に限定された制度です。機器を購入する場合は対象外となります。購入による低炭素機器の導入を検討している場合は、環境省の「先進的省エネルギー投資促進支援事業」や経済産業省の省エネ関連補助金など、購入型の補助金制度を検討してください。リースと購入では資金繰りや会計処理が異なるため、自社の経営状況に合わせて最適な方法を選択することが重要です。

Q申請はいつまでにすれば良いですか?
A

令和2年度の申請受付期間は2020年8月31日から2021年2月26日までです。ただし、予算の執行状況によっては期限前に受付が終了する場合があります。指定リース事業者との契約前に申請が必要なため、導入を検討している場合は早めにリース事業者に相談し、手続きを進めることをお勧めします。年度ごとに制度内容が見直される可能性があるため、最新情報は環境金融支援機構の公式サイトで確認してください。

Q中小企業でも申請できますか?
A

はい、中小企業を含むあらゆる事業者が対象です。エコリース促進事業は企業規模による制限はなく、環境省の基準を満たす低炭素機器を指定リース事業者を通じてリース導入する全ての事業者が対象となります。むしろ、初期投資が不要なリースの仕組みと補助金を組み合わせることで、資金力に制約のある中小企業でも環境対策設備を導入しやすくなることが、本制度の大きな利点です。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

エコリース促進事業は、リース料への補助という独自の仕組みを採用しているため、設備購入型の補助金とは性質が異なります。そのため、他の補助金制度との併用可否については個別の確認が必要です。 同じ環境省系の補助金では、「先進的省エネルギー投資促進支援事業」や「脱炭素化促進事業」などがありますが、これらは設備を購入する場合の補助金であり、リース導入の場合はエコリース促進事業を利用するのが基本的な使い分けとなります。同一設備に対して複数の国庫補助金を重複して受けることは原則としてできません。 一方、自治体独自の環境・省エネ補助金については、併用可能な場合があります。例えば、都道府県や市区町村が独自に実施するCO2削減補助金や再エネ導入補助金とは、それぞれの制度の要件を確認した上で併用できるケースがあります。 また、税制面では「中小企業等経営強化税制」による即時償却や税額控除、「グリーン投資減税」なども合わせて検討するとよいでしょう。リースの場合はリース会社が税制優遇を受け、その分がリース料に反映される仕組みとなっています。

詳細説明

エコリース促進事業の概要

エコリース促進事業は、環境省が推進する地球温暖化対策の一環として、低炭素機器のリース導入を経済的に支援する制度です。一般社団法人環境金融支援機構が事務局を務め、家庭・業務・運輸部門を中心に幅広い分野の低炭素機器を対象としています。

本制度の最大の特徴は、設備を「購入」ではなく「リース」で導入する際に補助が受けられる点です。初期投資が不要なリースのメリットに加え、リース料がさらに低減されるため、中小企業を含む多くの事業者にとって環境対策への参入障壁を大幅に下げる効果があります。

補助率と補助額

基本の補助率は、当初リース契約期間の総リース料(消費税および再リース料を除く)の4%以下です。ただし以下の場合に補助率が変動します。

  • 東北三県特例:岩手県・宮城県・福島県に設置する場合は補助率が10%に引き上げ
  • 金融行動原則上乗せ:21世紀金融行動原則に署名しているリース事業者を通じた一部機器の導入で1%上乗せ(最大5%)

対象となる低炭素機器

環境省が定める基準を満たし、エコリース促進事業の対象機器リストに掲載された機器が補助対象です。主な分野は以下の通りです。

  • 再生可能エネルギー設備:太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、地中熱利用設備など
  • 産業用機械:高効率モーター、インバーター制御装置、高効率コンプレッサーなど
  • 業務用空調・照明:高効率エアコン、LED照明、GHP(ガスヒートポンプ)など
  • 冷凍冷蔵設備:自然冷媒冷凍冷蔵庫、CO2冷媒ユニットなど
  • 運輸用車両:電気自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車など
  • ボイラー・給湯設備:高効率ボイラー、ヒートポンプ給湯器など

申請の仕組み

本制度はリース事業者が申請主体となります。利用企業が直接申請するのではなく、エコリース促進事業の指定を受けたリース事業者が、環境金融支援機構に対して補助金を申請します。

利用企業は、指定リース事業者とリース契約を締結し、必要書類を提供するだけで補助の恩恵を受けられます。補助金はリース事業者に交付され、その分がリース料の低減として利用企業に還元されます。

東北三県の特例措置

東日本大震災からの復興支援として、岩手県・宮城県・福島県における補助率は10%と大幅に優遇されています。これは通常の補助率(4%以下)の約2.5倍にあたり、東北地方での設備投資を強力に後押しする措置です。復興と脱炭素を同時に実現する取り組みとして位置づけられています。

申請期間と手続き

令和2年度の申請受付期間は2020年8月31日から2021年2月26日までです。予算の消化状況により早期に受付が終了する場合があるため、早めの検討・申請が推奨されます。

問い合わせ先は一般社団法人環境金融支援機構(電話:03-6261-1530)です。対象機器リストや指定リース事業者一覧は公式サイト(eco-lease.or.jp)で確認できます。

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