募集終了
普通
準備期間の目安: 約10

令和5年度_アイヌ中小企業振興対策事業費補助金

基本情報

補助金額
717万円
補助率: 補助対象経費の1/2以内
0円717万円
募集期間
2023-03-29 〜 2023-04-14
対象地域北海道
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業 / 林業 / 鉱業 / 採石業 / 砂利採取業 / 運輸業 / 郵便業 / 卸売業 / 小売業 / 金融業 / 保険業 / 不動産業 / 物品賃貸業 / 学術研究 / 専門・技術サービス業 / 宿泊業 / 飲食サービス業 / 生活関連サービス業 / 娯楽業 / 教育 / 学習支援業 / 医療 / 福祉

この補助金のまとめ

アイヌ中小企業振興対策事業費補助金は、北海道に伝わるアイヌ民工芸品の産業振興を目的とした国の補助制度です。アイヌの伝統文化に根ざした工芸品づくりを行う事業者が、その販路拡大や技術の継承・向上に取り組む際に、経費の1/2を上限として最大716万円を補助します。 主な支援対象は2つの活動です。ひとつは「販路拡大支援」として、展示会・販売会への出展に関わる費用(ブース代、輸送費、広告費等)を補助します。もうひとつは「技術研修支援」として、アイヌ民工芸品の制作技術を学ぶ研修の開催・参加に係る費用を補助します。 申請できるのは、アイヌ民工芸品に関する知見を持つ民間事業者等で、事業の受益者は北海道に居住するアイヌ民工芸品の制作者です。アイヌの伝統文化・産業の振興と次世代への技術継承を後押しする、文化的意義の深い補助制度です。

この補助金の特徴

1

最大716万円・経費の1/2を補助

アイヌ民工芸品の販路拡大や技術研修に要する経費のうち、補助対象経費の1/2以内、最大7,165,000円(約716万円)を補助します。展示会出展、販売会開催、研修実施など、事業規模に応じた資金調達が可能です。経費の半額は自己負担が必要ですが、大規模な取り組みを後押しする補助額となっています。

2

アイヌ民工芸品の販路拡大を直接支援

展示会・販売会への出展に必要なブース出展費、輸送費、広報・宣伝費、装飾費などを補助対象として認めています。国内外の販路開拓に向けた展示会参加コストを軽減し、アイヌ工芸品の認知度向上と市場拡大を後押しします。伝統的な工芸品の価値を広く発信する機会づくりに活用できます。

3

技術研修による担い手育成を支援

アイヌ民工芸品制作の技術継承・向上を目的とした研修の開催や参加に関わる経費を補助します。講師謝金、会場費、教材費など研修運営に必要な費用が対象となります。高度な伝統技術を次世代の制作者に伝えるための取り組みを資金面から支援します。

4

中小企業庁が所管する国の補助制度

本補助金は中小企業庁が所管する国の制度です。アイヌ文化振興の観点から、文化的・産業的両面での支援を目的としており、行政としての信頼性と継続性を持った補助制度です。申請・問い合わせは中小企業庁事業環境部財務課(TEL:03-3501-5803)が窓口です。

5

アイヌ文化の誇りある産業振興を後押し

本補助金はアイヌ民族の伝統文化に根ざした工芸品産業の自立的な発展を支援することを基本方針としています。単なる経済支援にとどまらず、アイヌの文化・技術・アイデンティティを尊重しながら産業として持続的に発展できる環境づくりを目指しています。

ポイント

この補助金の最大の特徴は、アイヌ民工芸品という文化的価値を持つ産業に特化している点です。販路拡大と技術継承という2つの柱で支援することで、短期的な売上向上と長期的な担い手育成を同時に実現します。補助率1/2・最大716万円という水準は、中規模の展示会出展や本格的な研修プログラム運営を十分にカバーできる規模です。

対象者・申請資格

申請者の要件

  • 民間事業者等(法人・個人事業主)であること
  • アイヌ民工芸品に関する知見・専門性を有すること
  • 展示・販売会の開催または技術研修の実施・支援ができる体制を持つこと

事業対象者(受益者)の要件

  • 北海道に居住していること
  • アイヌ民工芸品の制作者であること
  • 申請事業を通じて実際に支援を受ける立場であること

対象事業の要件

  • アイヌ民工芸品の販路拡大に資する展示会・販売会の開催または参加であること
  • または、アイヌ民工芸品制作技術の向上・継承を目的とした研修の開催・参加であること
  • 事業実施期間が補助対象期間内(令和5年度)であること

地域要件

  • 事業の受益者(アイヌ民工芸品制作者)が北海道居住者であること

ポイント

申請者はアイヌ民工芸品の知見を持つ民間事業者等で、実際に事業の恩恵を受けるのは北海道居住のアイヌ民工芸品制作者です。申請者と受益者が異なる場合がある点が本補助金の特徴です。事業を企画・運営する事業者と、制作者である当事者が協力して申請することが想定されます。制作者本人が事業者として申請することも可能です。

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申請ガイド

1

STEP 1:公募要領の確認と事前相談

中小企業庁事業環境部財務課(TEL:03-3501-5803)に連絡し、公募要領を入手してください。申請資格、補助対象経費の詳細、提出書類などを確認します。不明点は積極的に問い合わせることが重要です。アイヌ文化・工芸に関連する団体(公益財団法人アイヌ民族文化財団等)にも情報収集することを推奨します。

2

STEP 2:事業計画の策定

補助金を活用して実施する事業(展示・販売会または技術研修)の具体的な計画を策定します。実施時期、場所、対象者数、期待効果、必要経費の積算などを整理します。アイヌ民工芸品制作者の意向を踏まえた計画づくりが審査でも重視されます。

3

STEP 3:必要書類の準備

事業計画書、収支予算書、申請者の会社概要(定款・登記事項証明書等)、アイヌ民工芸品に関する知見を証明する資料などを準備します。関係団体・制作者との連携を示す書類(協力確認書等)があれば説得力が増します。

4

STEP 4:申請書類の提出

公募締め切りは令和5年4月14日です。中小企業庁の指定する方法で申請書類を提出します。締め切り間際の提出はトラブルリスクがあるため、余裕を持って準備・提出してください。

5

STEP 5:審査・採択通知の受領

提出後、中小企業庁による書類審査が行われます。採択された場合は交付決定通知が届き、事業実施が可能になります。採択後は交付決定前に発注・契約を行わないよう注意してください。

6

STEP 6:事業実施・実績報告

採択後、計画に沿って事業を実施します。経費の支出は領収書等で適切に管理してください。事業完了後は実績報告書を提出し、補助金の精算・交付を受けます。

ポイント

申請受付期間は令和5年3月29日〜4月14日と非常に短期間(約2週間)です。公募開始後に準備を始めると間に合わない可能性があります。アイヌ関連団体や中小企業庁への事前相談を早めに行い、必要書類の準備を前倒しで進めることが採択への近道です。

審査と成功のコツ

アイヌ民工芸品制作者の実態を踏まえた計画づくり
事業計画には、実際にどのアイヌ民工芸品制作者が何人参加・受益するか、どのような課題を持つ制作者を対象とするかを具体的に記載してください。制作者自身の声を取り入れた計画は説得力が増し、審査でも高く評価されます。
文化的価値と産業的価値の両立を示す
アイヌ民工芸品は単なる商品ではなく、固有の文化・技術・精神性を持つ存在です。事業計画において、文化の保存・継承と産業としての自立・発展の両方に貢献することを明確に示しましょう。経済効果だけでなく、文化的意義や制作者のエンパワーメントにも言及することが重要です。
具体的で実現可能な収支計画の提示
補助対象経費の積算は根拠のある具体的な数字で示してください。相見積もりの取得や市場価格に基づく積算など、経費の妥当性を証明できる資料を準備します。補助率が1/2のため、自己負担分の資金手当ても確認しておきましょう。
アイヌ関連団体・行政との連携実績のアピール
公益財団法人アイヌ民族文化財団、北海道庁、各市町村のアイヌ施策担当部署などとの連携・協力関係があれば積極的にアピールしてください。既存の信頼関係は事業の実現可能性を高める重要な要素です。
成果指標の設定と事後評価への対応
展示会の来場者数・商談件数・成約件数、研修の受講者数・修了率・技術習得度など、定量的な成果指標を計画段階で設定してください。補助金の効果を測定・報告できる体制を整えておくことが、採択後の適切な事業管理につながります。

ポイント

審査で重視されるのは、アイヌ民工芸品の制作者が真に恩恵を受けられる実効性のある計画かどうかです。制作者との連携・協働を具体的に示し、文化的価値と経済的自立の両面から事業の意義を説明することが採択のポイントです。申請期間が短いため、関係者との合意形成を事前に済ませておくことが不可欠です。

対象経費

対象となる経費

展示・販売会出展費(4件)
  • ブース出展料
  • 会場使用料
  • 展示台・什器レンタル費
  • 装飾・設営費
輸送・運搬費(3件)
  • 工芸品の輸送費
  • 梱包材費
  • 保険料(輸送中)
広報・宣伝費(4件)
  • チラシ・パンフレット制作費
  • 看板・バナー制作費
  • SNS・Web広告費
  • カタログ制作費
技術研修実施費(4件)
  • 講師謝金・交通費
  • 会場費
  • 教材・材料費
  • 録画・記録費用
旅費・交通費(3件)
  • 展示会参加のための交通費
  • 宿泊費
  • 研修参加のための移動費
人件費・委託費(3件)
  • 事業実施に直接従事するスタッフの人件費
  • 通訳費(アイヌ語対応等)
  • 事業運営委託費
備品・消耗品費(3件)
  • 研修用工具・道具類
  • 制作材料(研修用)
  • 事務用消耗品

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 補助事業と直接関係のない一般管理費・間接費
  • 交付決定前に発注・契約・支出した経費
  • 土地の取得費・建物の建設費
  • 補助対象期間外に実施した事業の経費
  • 他の補助金・助成金と重複して申請する経費
  • アイヌ民工芸品の制作そのものに係る材料費(研修用を除く)
  • 申請者自身の役員報酬・オーナー人件費
  • 消費税(課税事業者の場合)

よくある質問

Qアイヌ民族でなくても申請できますか?
A

申請者の要件は「アイヌ民工芸品に関する知見を持つ民間事業者等」とされており、必ずしもアイヌ民族であることは要件とされていません。ただし、事業の直接的な受益者(恩恵を受ける方)は「北海道居住のアイヌ民工芸品制作者」である必要があります。アイヌ民工芸品の普及・販売支援や技術研修の運営を行う事業者(NPO、商社、展示会運営会社等)も、アイヌ民工芸品に関する十分な知見と実績があれば申請対象となる可能性があります。具体的な申請適格性については、中小企業庁事業環境部財務課(TEL:03-3501-5803)にご確認ください。

Q展示会と技術研修の両方を同一申請で実施できますか?
A

公募要領の詳細によりますが、補助対象は「①販路拡大(展示・販売会)」と「②技術研修支援」の2種類が明示されています。一般的にこうした補助金では複数の事業種類を組み合わせた申請が認められる場合もありますが、事業の一体性や予算の区分管理が求められます。展示会と研修の両方を実施する場合は、それぞれの目的・内容・経費を明確に区分した計画書を作成することが重要です。具体的な取り扱いについては、公募要領を確認するか、中小企業庁に事前相談することをお勧めします。

Qアイヌ民工芸品制作者が個人として申請することはできますか?
A

申請者要件の「民間事業者等」には、個人事業主も含まれます。アイヌ民工芸品の制作者本人が事業主として、自らの展示会出展費用や技術研修参加費用を補助申請することは制度上可能と考えられます。ただし「アイヌ民工芸品に関する知見を持つ事業者」として申請する必要があるため、制作者としての実績や知見を示す資料を用意することが重要です。個人事業主としての申請要件については、公募要領の確認と事前相談をお勧めします。

Q補助金の対象となる展示会に地域的な制限はありますか?
A

公募要領に特段の記載がない限り、開催地は北海道内に限定されないと考えられます。アイヌ民工芸品の販路拡大を目的とした展示会・販売会であれば、東京や大阪など道外の展示会への出展費用も補助対象となる可能性があります。海外展示会への出展については、旅費や輸送費が高額になるため、補助上限額との関係で計画を立てることが必要です。具体的な対象範囲については公募要領および中小企業庁へのお問い合わせでご確認ください。

Q技術研修の講師は誰でもよいですか?
A

技術研修支援の補助を受けるためには、研修の内容がアイヌ民工芸品制作技術の向上・継承に資するものでなければなりません。講師に関しては、アイヌ民工芸品に精通した職人・制作者、または当該技術を十分に指導できる専門家であることが求められます。外部の著名な職人をゲスト講師として招く形式も、内容・経費が適切であれば対象となり得ます。講師の適格性については事前に公募要領を確認し、不明点は中小企業庁に相談することをお勧めします。

Q補助金の交付決定はいつ頃になりますか?
A

公募締め切りが令和5年4月14日ですので、書類審査を経て採択・交付決定通知が届くまでには、一般的に数週間〜1〜2ヶ月程度かかることが多いです。交付決定前に発注・契約・支出を行うと補助対象外となりますので、交付決定通知を受け取るまでは事業に関わる発注を行わないよう注意してください。審査スケジュールの詳細は公募要領または中小企業庁(TEL:03-3501-5803)にご確認ください。

Qアイヌ民工芸品はどのようなものが対象ですか?
A

アイヌ民族が伝統的に制作・使用してきた工芸品が対象です。具体的には、木彫り(イクパスイ〔捧酒箸〕、マキリ〔小刀〕の彫刻、生活用具等)、刺繍・アップリケを施した衣服・布製品(アットゥシ、テタラペ等)、編み組み工芸(ニポポ等)などが代表的です。現代的なアレンジを加えた工芸品や、伝統技法を用いた新たな製品も、アイヌの伝統文化に根ざしていると認められれば対象となる可能性があります。対象品目の詳細は公募要領で確認するか、中小企業庁・アイヌ民族文化財団等にご相談ください。

Q自己負担分の資金が用意できるか不安です。融資との組み合わせはできますか?
A

補助率が1/2のため、採択された場合でも補助対象経費の半額は自己資金での負担が必要です。日本政策金融公庫の「新創業融資制度」や「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」、北海道の中小企業向け制度融資などと組み合わせることで、自己負担分を融資でまかなうことが可能な場合があります。ただし補助金の交付は事業完了後の精算払いが一般的なため、事業実施中の立替払いが必要となることを念頭に、資金繰り計画を立てておくことが重要です。最寄りの商工会議所・商工会、または金融機関にご相談ください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は国(中小企業庁)の制度ですが、他の補助金・助成金との組み合わせにより、より多くの事業活動をカバーできる場合があります。ただし、同一経費への重複申請は認められないため、経費の区分けと管理が重要です。 【北海道・各市町村のアイヌ振興関連補助金】 北海道や札幌市をはじめ各市町村には、アイヌ文化振興に関する独自の助成制度がある場合があります。本補助金でカバーしきれない経費区分や、補助対象期間外の活動について、これらを活用することで総合的な支援を受けられる可能性があります。 【公益財団法人アイヌ民族文化財団の事業】 アイヌ民族文化財団では、アイヌ文化の保存・継承・振興に関するさまざまな支援事業を実施しています。工芸品制作者向けの技術研修支援や情報発信支援など、本補助金と目的が近い事業もあります。財団の事業との役割分担を整理しながら計画を立てることが有効です。 【小規模事業者持続化補助金・IT導入補助金】 アイヌ民工芸品の販売・EC展開を強化する場合、小規模事業者持続化補助金(商工会議所等が窓口)やIT導入補助金(デジタル化支援)の活用も検討できます。これらは一般的な中小企業向け補助金ですが、アイヌ工芸品事業者も対象になります。本補助金の対象外となる経費(Web構築、ECサイト導入等)をカバーできる場合があります。 【文化庁の文化芸術振興補助金】 アイヌ文化の保存・活用の観点から、文化庁が実施する文化芸術振興関連の補助金も参照価値があります。工芸品の文化的側面に着目した記録・保存活動や、文化的価値の発信事業と組み合わせることが可能な場合があります。

詳細説明

補助金の概要と背景

「アイヌ中小企業振興対策事業費補助金」は、北海道に伝わるアイヌの伝統工芸を担う事業者を支援するために中小企業庁が設けた補助制度です。アイヌ民族の方々が長年にわたって受け継いできた木彫り・刺繍・織物などの工芸技術は、独自の文化的価値を持つ重要な無形の遺産です。しかし、担い手の高齢化や後継者不足、販路の制約などにより、産業としての継続が課題となっています。

本補助金は、アイヌ民工芸品の①販路拡大(展示・販売会への参加・開催)②技術研修支援(制作技術の継承・向上)という2つの柱で事業者を後押しします。文化と産業の両立を目指し、アイヌ民工芸品の自立的な発展を支援することが制度の基本的な趣旨です。

補助内容の詳細

補助対象となる事業は以下の2種類です。

  • 販路拡大支援:アイヌ民工芸品の展示会・販売会の開催または参加に要する経費。ブース代・会場費・輸送費・広報費・旅費等が対象となります。
  • 技術研修支援:アイヌ民工芸品の制作技術の向上・継承を目的とした研修の実施または参加に要する経費。講師謝金・会場費・教材費・旅費等が対象となります。

補助率は補助対象経費の1/2以内、補助上限額は7,165,000円(約716万円)です。経費の半額は事業者の自己負担が必要となります。

申請資格と対象者

申請できるのは、アイヌ民工芸品に関する知見を持つ民間事業者等です。法人・個人事業主いずれも対象となりますが、アイヌ文化・工芸に専門的な知識や実績を持つことが求められます。

事業の直接的な受益者(恩恵を受ける対象者)は、北海道に居住するアイヌ民工芸品の制作者です。申請者が事業を企画・運営し、その活動を通じてアイヌ民工芸品の制作者が支援を受ける構造となっています。制作者本人が事業者として申請することも可能です。

公募期間と申請方法

公募受付期間は令和5年(2023年)3月29日〜4月14日です。約2週間という非常に短い期間となっています。公募要領や申請書類は中小企業庁事業環境部財務課(TEL:03-3501-5803)にお問い合わせください。

申請にあたっては、以下の書類が必要となる見込みです(詳細は公募要領を確認してください)。

  • 申請書・事業計画書
  • 収支予算書(補助対象経費の積算根拠を含む)
  • 申請者の概要資料(定款・登記事項証明書等)
  • アイヌ民工芸品に関する知見・実績を証明する資料
  • 事業対象者(アイヌ民工芸品制作者)の参加確認資料

アイヌ民工芸品について

アイヌ民族が伝えてきた工芸品には、木彫り(イクパスイ・トゥキ等の祭具、生活用具)、刺繍(アットゥシ織り・チヂリ刺繍など施された衣服・布製品)、織物(アットゥシ・テタラペ等)など、多様な種類があります。それぞれの技術は長い時間をかけて磨かれてきた固有の知恵と美意識の結晶であり、単なる工芸品を超えた文化的・精神的な価値を持っています。

本補助金はこれらの工芸品を制作する方々の生業を支え、技術と文化を次世代に伝えるための重要な一助となることを目指しています。

注意事項

  • 交付決定前に発注・契約・支出した経費は補助対象外となります。必ず採択・交付決定後に発注してください。
  • 補助対象経費には証拠書類(領収書・請求書等)の保管が必要です。適切に管理してください。
  • 事業完了後は実績報告書の提出が必要です。計画と実績の乖離が大きい場合は補助額が減額される場合があります。
  • 本補助金の経費と他の補助金・助成金への申請経費が重複しないよう注意してください。

お問い合わせ先

中小企業庁 事業環境部 財務課
TEL:03-3501-5803(受付時間は公募要領にてご確認ください)

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